取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
照会の内容 | 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) | 別紙の1のとおり |
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照会に係る取引等の事実関係 | 別紙の2のとおり | |
の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 | 別紙の3のとおり | |
関係する法令条項等 | 所得税法第31条、所得税法施行令第72条、所得税基本通達31-1 | |
添付書類 |
回答
回答年月日 | 平成23年3月30日 | 回答者 | 広島国税局審理官 |
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回答内容 |
標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 記 (理由)
適格退職年金契約による退職年金は加入者の退職を給付事由とするものであるところ、年金受給開始後に残存保証期間分の退職年金に代えてその現価相当額を選択一時金として受け取る場合、退職時に支給を受ける保証期間分の年金の現価相当額である退職一時金と基本的に同じ性質のものと認められることから、所得税基本通達31−1(1)において、年金受給者に対し将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金は「退職により支払われるもの」に含まれ、退職所得となることを明らかにしています。 |
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