1 事前照会の趣旨

「全国『みどりの愛護』のつどい」は、「みどりの日」制定の趣旨を踏まえ、平素から緑の保全育成に携わる方々が一堂に集い、広く都市緑化意識の高揚を図り、緑豊かな潤いのある住みよい環境づくりを推進することを目的として、平成2年から毎年全国各地で開催されています。
 この度、鳥取県鳥取市において、2019年5月18日(土)に「第30回全国『みどりの愛護』のつどい」(以下「鳥取のつどい」といいます。)を開催することになりました。
 現在、鳥取県では、ナチュラルガーデン(自然風緑化)の手法による植栽や鳥取方式による芝生化(住民、行政、業者等が共同で行う低コストな方式)等の鳥取県独自の緑化スタイルを広く県内外に発信しています。県内では、こうした緑化スタイルを取り入れたみどりを愛護する多くのボランティア団体が、それぞれの地域において様々な魅力ある都市緑化活動を行っています。
 鳥取のつどいでは、こうした鳥取県独自の緑化スタイルをさらに全国の皆様に知っていただき、今後も、より多くの人々に緑を守り育てる意識の高揚と緑豊かな住みよい都市環境づくりを推進していくための契機となる集いを目指しています。
 さて、第30回全国「みどりの愛護」のつどい実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)では、鳥取のつどいの成功に向けて、その開催趣旨に賛同いただける企業及び団体(以下「協賛企業等」といいます。)の皆様から協賛をお願いし、その特典として、主に協賛企業等名の広告宣伝を行いたいと考えています。
 つきましては、広告宣伝を主たる目的として協賛企業等が支出する協賛金等の税務上の取扱いについて、次の2の事実関係を前提とする限り、次の3のとおりに解してよいか照会いたします。

2 事前照会に係る取引等の事実関係

(1) 協賛の方法
 協賛企業等は、次のイ、ロのいずれかの方法又は組み合わせにより鳥取のつどいに協賛します。

イ 資金協賛
 鳥取のつどいの実施に要する資金の提供

ロ 物品協賛
 鳥取のつどいの実施に要する物品(会場装飾品等)の提供

(2) 協賛の特典
 協賛企業等は、協賛金額に応じて、次表に掲げる広告宣伝の特典を受けることができます。
 この場合の協賛金額とは、上記(1)イの資金協賛の場合は提供する金銭の額、上記(1)ロの物品協賛の場合は物品の提供に要する費用相当額とし、イとロの組み合わせによる協賛の場合は、その合計額とします。
 なお、実行委員会は当該広告宣伝の特典が協賛金額相応の特典となるよう、次表の特典内容を決定しています。

番号 特典内容(注1) 広告宣伝期間
丸1 鳥取のつどい記録誌への協賛企業等名の掲載 鳥取のつどい記録誌完成時(2019年12月)
丸2 鳥取のつどいホームページへの協賛企業等名の掲載及び各協賛企業等ホームページへのリンクを設定 受理書発送日(注2)から2019年12月まで
丸3 鳥取のつどいの呼称を各協賛企業等が使用する権利 受理書発送日(注2)から2019年12月まで
丸4 式典会場における協賛企業等名の掲示 開催当日(注3)
丸5 鳥取のつどいの開催会場等で、協賛企業等のパンフレットを配布 開催当日(注3)

(注)

  1. 1 各協賛企業等は、協賛金額に応じて広告宣伝の特典が区分されます。
     全ての協賛企業等に対して上記@の広告宣伝の特典が付与され、協賛金額が高額になるにつれ、上記AからDまでの特典が順次付与されます。
     また、上記A及びCの特典については、協賛企業等名又は協賛企業のロゴの文字サイズやフォント等は協賛金額に応じて変動することとされています。
  2. 2 受理書発送日とは、協賛企業等が実行委員会に協賛申込書を提出し、実行委員会が受理書を発送した日となります。
  3. 3 鳥取のつどいは、2019年5月18日に開催されます。

3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由

(1) 金銭による協賛
 上記2(2)の表のとおり、それぞれの特典内容により広告宣伝期間は異なり、その協賛金額に応じて順次特典が付与され、それに伴い広告宣伝効果も変動することとされています。また、実行委員会は広告宣伝の特典が協賛金額相応の特典となるよう特典内容を決定しています。
 したがって、協賛金額と特典内容との間には対価性があると考えられます。
 他方、協賛企業等は一括して金銭、物品の提供を行うこととされており、また、個々の広告宣伝の対価の額も定められていないことから、個々の広告宣伝特典の対価の見積りを協賛企業等において行うことは実務上困難であると考えられます。
 したがって、広告宣伝の特典に上記2(2)の表のAが含まれている協賛企業等にあっては、全ての広告宣伝が実施され、かつ、広告宣伝効果が最も長い期間である上記2(2)の表のAの広告宣伝期間(受理書発送日から2019年12月まで)を基礎として期間配分し、広告宣伝費として協賛企業等の損金の額に算入して差し支えないと考えます。また、上記2(2)の表の@の特典のみを受ける協賛企業等にあっては、当該広告宣伝時(鳥取のつどい記録誌完成時(2019年12月))の属する事業年度の広告宣伝費として協賛企業等の損金の額に算入して差し支えないと考えます。

(2) 物品による協賛
 上記(1)と同様、物品を提供するために支出する費用を広告宣伝期間(受理書発送日から2019年12月まで)を基礎として期間配分し、広告宣伝費として協賛企業等の損金の額に算入し、又は、鳥取のつどい記録誌完成時(2019年12月)の属する事業年度の広告宣伝費として協賛企業等の損金の額に算入して差し支えないと考えます。