取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

照会の内容 丸1 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙の1のとおり
丸2 事前照会に係る取引等の事実関係 別紙の1のとおり
丸3 丸2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙の2のとおり
丸4 関係する法令条項等 法人税法第61条の13
法人税法施行令第8条第1項21号ロ、第122条の14第4項
丸5 添付書類  

回答

丸6 回答年月日 平成29年11月29日 丸7 回答者 広島国税局審理官
丸8回答内容  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。
  • (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  • (2) この回答内容は広島国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。