1 事前照会の趣旨

平成23年に開催される第66回国民体育大会(以下「山口国体」という。)及び第11回全国障害者スポーツ大会(以下「山口大会」という。)につきましては、平素から格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、山口国体と山口大会(以下「両大会」という。)は、「君の一生けんめいに会いたい」をスローガンに山口県において開催するものですが、両大会に先立ちまして、両大会が円滑に進行するために競技別リハーサル大会(以下「リハーサル大会」という。)を平成22年から平成23年までにおいて県下の市町で随時開催することとしています。
  両大会を成功させるためにはリハーサル大会の開催が必要であり、両大会及びリハ−サル大会(以下「山口国体等」という。)の開催には、企業、団体及び個人(以下「企業等」という。)の支援と協力による参加(協賛)が必要不可欠となります(企業等の参加(協賛)形態は、下記2のとおりです。)。
 つきましては、企業等が山口国体等へ参加(協賛)するために支出する費用については、税務上、下記3に記載のとおり取り扱って差し支えないか御検討のほどよろしくお願いします。
 なお、山口国体等の開催期間は、次表のとおりとなっています。

【各大会の開催期間】

大会名 開催期間
山口国体リハーサル大会 平成22年〜平成23年
山口大会リハーサル大会 平成22年〜平成23年
第66回国民体育大会(山口国体) 平成23年10月1日〜11日
第11回全国障害者スポーツ大会(山口大会) 平成23年10月22日〜24日

2 第66回国民体育大会等における参加(協賛)形態

1 広告協賛

広告協賛に参加する企業等(以下「広告協賛者」という。)は、「おいでませ!山口国体・山口大会実行委員会」(以下「実行委員会」という。)に対して山口国体等の運営等に要する資金の一部を提供する。
 この資金提供の対価として広告協賛者は、次表の(1)から(8)までに掲げる広告宣伝をそれぞれ次表の広告宣伝期間において行うことができる。

広告宣伝の内容 広告宣伝期間
(1) 両大会ホームページへ広告協賛者の名称等を掲載 平成22年4月1日
から
平成23年10月24日(山口大会閉会日)
(2) 両大会関係印刷物(広報紙、プログラム等)の所定の箇所へ広告協賛者の広告又は名称等を掲載
(3) 両大会PRの新聞広告へ広告協賛者の名称等を掲載
(4) テレビ及びラジオの両大会PRスポットコマーシャル内へ広告協賛者の名称等を掲出等
(5) 広告協賛者の自社パンフレット等へ、両大会の愛称、スローガン及び両大会マスコット(以下「マスコット等」という。)を使用し、山口国体等の広告協賛者であることを掲載
(6) 大型広告物(開・閉会式会場看板、各競技会場看板)へ広告協賛者の名称等を掲載 平成23年10月1日(山口国体開会日)
から
平成23年10月24日(山口大会閉会日)
(7) 小型広告物(開・閉会式会場等に設置する歓迎のぼり、参加者輸送用バスのフロントマスク等)へ広告協賛者の名称等を掲載
(8) 出展参加(注2)による自社製品等の広告宣伝

(注)

  • 1 広告協賛者は、実行委員会との間で平成22年3月31日までに締結する広告協賛に係る契約により資金提供(参加者均一の金額)を約し、その資金提供額の30%相当額を平成22年4月1日以後6月30日までに、残額を平成23年4月1日以後6月30日までに実行委員会へ支払う。
  • 2 広告協賛者は、両大会の開・閉会式会場周辺に設置されるPRブースを無償使用でき、そのPRブースにおいて自らの企画により自社の製品等の展示による広告宣伝活動又は販売活動を行う。

2 物品協賛

物品協賛に参加する企業等(以下「物品協賛者」という。)は、山口国体等の運営等に要する社名入物品等(注1)を製作又は調達し、実行委員会に対して無償で提供又は貸与する。
 この物品提供等の対価として物品協賛者は、山口国体等において社名入物品等が使用されることを通じた広告宣伝ができるほか、上記1(1)及び(2)の広告宣伝を、平成22年4月1日又は物品協賛に係る契約締結日のいずれか遅い日から平成23年10月24日(山口大会閉会日)までの間において行うことができる(注2)。

(注)

  • 1 社名入物品等とは、物品協賛者の自社製品のほか、物品協賛者の名称が表示された飾花用プランター、テント等をいう。
  • 2 物品協賛者は、実行委員会との間で平成23年3月31日までに締結する物品協賛に係る契約を締結し、広告協賛による資金提供額よりも低く設定された金額(参加者均一の金額)に相当する社名入物品等を、これを使用する大会前に提供又は貸与する。


3 第66回国民体育大会等における協賛者が支出する費用の税務上の取扱い

T 法人税法及び所得税法上の取扱い

1 広告協賛

  • (1) 広告協賛者が、広告宣伝を目的として行う実行委員会に対する資金(以下「広告協賛費用」という。)の提供は、その30%相当額を平成22年4月1日以後6月30日までに、残額を平成23年4月1日以後6月30日までに、分割して実行委員会へ支払うこととされている。
     一方、広告協賛費用の提供による広告宣伝は、上記2「1 広告協賛」の表の(1)から(8)までに掲げるものを、それぞれに掲げる広告宣伝期間において行うことができることとしているが、その広告宣伝期間を分割支払に応じて設定しているわけではない。
     このことは、広告協賛者の資金繰りを考慮して、広告協賛費用を分割払いとしていることにより生ずるものである。
     また、同表の(1)から(5)までの広告宣伝と、(6)から(8)までの広告宣伝では、その広告宣伝期間の始期が異なるところであるが、それぞれの広告宣伝に対する対価の計算は困難であることから、それぞれの広告宣伝ごとに区分して広告宣伝の対価を積み上げ計算することなく、広告協賛費用の額(参加者均一の金額)を設定しているに過ぎない。
     したがって、広告協賛費用については、分割払いによる複数の資金提供時期及び個々の広告宣伝に係る広告宣伝期間の相違にかかわらず、その総額を広告宣伝の開始日である平成22年4月1日から平成23年10月24日(山口大会閉会日)までの期間を基礎として期間配分し、広告協賛者の損金の額又は必要経費に算入して差し支えないものと考える。

    (注) 同表の(5)において使用するマスコット等の使用に要する費用は、出版権の設定の対価(法人税基本通達8-1-10)に準じて繰延資産に該当するものとも考えられるが、仮に繰延資産として計上したとしても広告宣伝を行う期間に応じて損金算入することに変わりはないことから、広告協賛費用のうち特にその部分だけを区分することは要しない。

  • (2) 上記(1)の広告協賛の結果、広告宣伝を目的として出展参加する場合における展示・装飾費用、運営費用及び撤去費用については、出展参加する企業等(以下「出展参加者」という。)が負担することとなるが、これらの費用については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次によることとして差し支えないものと考える。
    • イ 展示・装飾費用(廃材等の処分見込価額を除く。)については、次のいずれかによる。
       ただし、山口大会終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
      • (イ) その支出額を出展参加の開始日若しくは終了日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
      • (ロ) その支出額を出展参加の開始日から終了日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
    • ロ 運営費用(営業費及び人件費)については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
    • ハ 撤去費用については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

2 物品協賛

  • (1) 物品の提供に要する費用
     物品協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ社名入物品等を無償で提供するために支出する費用(その社名入物品等の搬入及び据付に要する費用を含む。)については、社名入物品等を設置又は提供した日から山口大会閉会日(平成23年10月24日)までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入することとして差し支えないものと考える。
  • (2) 物品の貸与に要する費用
     物品協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ社名入物品等を無償で貸与する場合については、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次によることとして差し支えないものと考える。
    • イ その社名入物品等については貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合は、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例による。
    • ロ その社名入物品等の搬入及び据付に要する費用については(1)に準ずる。
    • ハ その社名入物品等の撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、その撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

U 消費税法上の取扱い

上記T1(1)に係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当することとして差し支えないものと考える。
 同(2)に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
 上記T2に係る支出については、消費税が非課税となる資産の譲渡等に係る支出を除き、課税仕入れに係る対価の額に該当することとして差し支えないものと考える。
 なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。