1 事前照会の趣旨

 「2009鳥取・因幡の祭典」の開催準備につきましては、日ごろより格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、平成21年4月17日から平成22年3月31日までの一年間、鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町において、2009鳥取・因幡の祭典(以下「祭典」という。)を開催いたします。
 この祭典は、2009鳥取・因幡の祭典実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主体となり、鳥取自動車道の開通に合せて「ゆっくり、ゆったり、とっとり体験〜砂丘と食と温泉と〜」をテーマに、民間主導による地域住民総参加型の多数のイベントを展開することにより、全国に向けて鳥取・因幡を積極的にアピールし、鳥取・因幡地域の飛躍を目指して開催するものです。
 祭典には、多数の個人、企業、団体等(以下「企業等」という。)の参加をいただく予定です(以下、企業等のうち祭典へ参加する企業等を「参加者」という。)。
 また、祭典の象徴的かつ求心力のあるオープニングイベントとして、来る平成21年4月18日から5月31日までの44日間、実行委員会の主催により、世界の10カ国が参加して砂像の優劣を競う「世界砂像フェスティバル」(以下「フェスティバル」という。)を鳥取砂丘オアシス広場において開催し、多数の企業等に参加と協力をしていただく予定です。
 なお、祭典及びフェスティバルへの参加形態等は概ね下記2のとおりです。
 つきましては、下記2に記載する参加形態に応じて参加者が支出する費用及び企業等がフェスティバルの入場券を購入してこれを販売促進等に使用する場合のその購入費用について、税務上、下記3のとおり取り扱って差し支えないかお伺いいたします。


2 2009鳥取・因幡の祭典における企業等の参加形態

1 2009鳥取・因幡の祭典

(1) 協賛参加
 参加者が祭典の広報宣伝等に要する資金を実行委員会に提供するもので、参加者は、提供した金額に応じて次に掲げる広告宣伝を行うことができる。

  • イ 開催期間末までにおける「オフィシャルサポーター」の呼称及び祭典の公式ロゴマーク・マスコットキャラクターの使用(参加者の自社パンフレット等への掲載)
  • ロ 実行委員会が発行する祭典ガイドブックへの参加者名の掲載
  • ハ 祭典公式サイト・協賛ページ及び新聞広告への参加者名の掲載
  • ニ 参加者名が掲載されたのぼり旗及び広告看板の設置
  • ホ 実行委員会が発行する印刷物等の広報媒体への参加者名又は広告の掲載

(注)  まず、提供した金額が5千円の場合に、上記イ、ロ及びハの広告宣伝を行うことができ、提供金額が高額になるにつれ、その提供金額に応じ、上記ニ、ホなど広告宣伝を順次追加的に行うことができるものとされている。

(2) 施設参加
 祭典の期間中に開催される各イベント(祭典期間中に開催される個別のイベントをいう。以下同じ。)の会場において、参加者が自らの社名等を表示した社名入施設等を自ら調達して提供し、若しくは無償で貸与する。

(注) 上記の「社名入施設等」とは、会場装飾施設(花プランター、フェンス等)、ベンチ、椅子などがこれに当たる。

2 世界砂像フェスティバル

(1) 出展参加(参加者が広告宣伝を主たる目的とするもの。)
 参加者がフェスティバルのテーマに沿って、それぞれの展示コーナーを設置するために実行委員会が施設内に設けるブース(以下「展示用ブース」という。)において参加するもので、展示費、人件費及び展示用ブースの撤去費を参加者が負担する。
 なお、そのブースに参加者の名称等が表示される。

(注) 上記の展示費とは次に掲げるものをいう。

  • 1 展示用ブースの内装に要する費用
  • 2 その他展示に要する費用(1を除く。)

(2) 営業参加(参加者が展示販売を主たる目的とするもの。)
 参加者がフェスティバルの会場内において、営業活動(展示販売)を行うために実行委員会からブース(以下「営業用ブース」という。)を賃借して参加するもので、営業費、人件費及び営業用ブースの撤去費を参加者が負担する。

(注) 上記の営業費とは次に掲げるものをいう。

  • 1 営業用ブースの内装に要する費用
  • 2 営業用ブースに係る出展小間料
  • 3 その他営業に要する費用(1及び2を除く。)


3 2009鳥取・因幡の祭典における参加者等が支出する費用の税務上の取扱い

1 2009鳥取・因幡の祭典

(1) 協賛参加費用
 参加者が、広告宣伝を目的として、祭典の広報宣伝等に要する資金を実行委員会に提供するために支出する費用については、広告宣伝を開始した日から閉幕日(平成22年3月31日)までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
 なお、「オフィシャルサポーター」との呼称及び公式ロゴマーク・マスコットキャラクターの使用に要する費用は、出版権の設定の対価(法人税基本通達8-1-10)に準じて繰延資産に該当するものとも考えられるが、その場合であっても広告宣伝を行う期間に応じて損金算入することに変わりはないことから、特にその部分だけを区分した取扱いとすることは考えていない。

(2) 施設参加費用

イ 参加者が、広告宣伝を目的として、実行委員会に社名入施設等を提供するために支出する費用(その社名入施設等の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次による。

  • (イ) 社名入施設等が祭典の開催期間を通じて使用される場合
     次のいずれかによる。
    1. 1 その支出額を祭典の開始日(開始日以降に社名入施設等が提供されるときは、提供した日)又は閉幕日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    2. 2 その支出額を祭典の開始日から閉幕日までの開催期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  • (ロ) 社名入施設等が各イベントのみに使用される場合
     次のいずれかによる。
    1. 1 その支出額をその社名入施設等を提供する各イベントの開会日(開会日以降に社名入施設等が提供されるときは、提供した日)又は各イベント閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    2. 2 その支出額をその社名入施設等を提供する各イベント開催期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。

ロ 参加者が、広告宣伝を目的として自己の社名入施設等を各イベント期間中無償で実行委員会に貸与する場合については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次による。

  • (イ) その社名入施設等については、貸与期間中(新規に制作、又は調達して実行委員会に貸与する場合は、開会日以降)も事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例による。
  • (ロ) その社名入施設等の搬入及び据付けに要する費用(新規に制作、又は調達して実行委員会に貸与する場合を除く。)については、上記イに準ずる。
  • (ハ) 施設の撤去費用については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

2 世界砂像フェスティバル

(1) 出展参加費用
 参加者が、広告宣伝を目的として支出する出展参加に要する費用については、次に掲げる費用の区分に応じそれぞれ次による。

イ 展示費(廃材等の処分見込み価格を除く。)については、次のいずれかによる。

  • (イ) その支出額をフェスティバルの開会日(平成21年4月18日)(開会日以降に支出されるときは、支出した日)又は閉会日(平成21年5月31日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  • (ロ) その支出額をフェスティバルの開会日から閉会日までの開催期間(44日間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  •  ただし、フェスティバル終了後、参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については一般の例による。

ロ 人件費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。

ハ 撤去費については、撤去の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

(2) 営業参加費用
 参加者が、営業活動(展示販売)を行うことを目的として支出する営業参加に要する費用については、次に掲げる費用の区分に応じそれぞれ次による。

  • イ 営業費(廃材等の処分見込み価格を除く。)については、上記(1)のイに準ずる。
  • ロ 人件費については、上記(1)のロに準ずる。
  • ハ 撤去費については、上記(1)のハに準ずる。

(3) フェスティバル入場券の購入費用等については、次の区分に応じそれぞれ次による。

  • イ 法人が販売促進等の目的でフェスティバル入場券のみを取引先等に配付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等には該当せず、販売促進費等として処理する。
  • ロ 企業等が、従業員の慰安会、レクリエーション等としてフェスティバルを見学させる場合  のフェスティバル入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等については、福利厚生費に該当する。
     なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。