酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談については、下表(右)に掲げる税務署の酒税担当者へお問い合わせください。
災害により被害を受けた際の被災酒類等に関するご相談につきましても、下表(右)に掲げる税務署の酒税担当者へお問い合わせください。
なお、酒税の納税申告書や酒類の製造・販売業免許に関する各種申請書・届出書等の書類の提出先は、酒類製造場又は酒類販売場を管轄する税務署となっておりますので、 ご注意ください。
対象管内 | お問合せ先 |
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博多、門司、若松、小倉、八幡、香椎、福岡、西福岡、直方、飯塚、田川、行橋、筑紫、壱岐、厳原 税務署の管内の方 |
博多税務署 酒類指導官 電話番号 092-641-8131(代) |
久留米、大牟田、甘木、八女、大川 税務署の管内の方 |
久留米税務署 酒類指導官 電話番号 0942-32-4461(代) |
佐賀、唐津、鳥栖、伊万里、武雄 税務署の管内の方 |
佐賀税務署 酒類指導官 電話番号 0952-32-7511(代) |
長崎、佐世保、島原、諫早、福江、平戸 税務署の管内の方 |
長崎税務署 酒類指導官 電話番号 095-822-4231(代) |
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酒税担当者にお問い合わせの場合には、「2」番を選択してください。
税務署の代表電話へおつなぎしますので、酒税担当者をご指名ください。
なお、「1」番を選択した場合には、一般的なご質問やご相談をお受けする「電話相談センター」へおつなぎします。