1 所得税

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 2,775 248 3,023 27,092 30,115
2,657 378 3,035 26,643 29,678
2 申告漏れ等の非違件数 2,266 191 2,457 17,711 20,168
2,231 267 2,498 16,251 18,749
3 申告漏れ所得金額 百万円 17,420 533 17,954 17,980 35,934
19,576 699 20,275 21,278 41,553
4 追徴税額 本税 百万円 2,727 37 2,764 1,165 3,929
3,201 59 3,260 1,415 4,674
5 加算税 百万円 442 4 447 14 461
640 8 647 17 664
6 百万円 3,169 42 3,211 1,179 4,390
3,840 67 3,907 1,431 5,338
7 一件当たり 申告漏れ所得金額 千円 6,278 2,150 5,939 664 1,193
7,368 1,848 6,680 799 1,400
8 追徴税額 本税 千円 983 150 914 43 130
1,205 156 1,074 53 157
9 加算税 千円 159 18 148 1 15
241 20 213 1 22
10 千円 1,142 168 1,062 44 146
1,445 176 1,287 54 180
(注) 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出に対する提出依頼を行った件数等を含む。
4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

区分 実地調査 簡易な接触 調査等合計
項目 特別・一般 着眼
1 調査等件数 1,828 129 1,957 3,524 5,481
1,811 235 2,046 3,636 5,682
2 申告漏れ等の非違件数 1,326 123 1,449 2,040 3,489
1,396 227 1,623 2,309 3,932
3 追徴税額 本税 百万円 688 33 720 373 1,093
848 68 917 485 1,402
4 加算税 百万円 128 5 133 11 144
152 11 163 13 176
5 百万円 816 38 854 383 1,237
1,000 79 1,079 499 1,578
6 一件当たり 追徴税額 本税 千円 376 254 368 106 199
468 291 448 133 247
7 加算税 千円 70 38 68 3 26
84 45 80 4 31
8 千円 447 292 436 109 226
552 336 527 137 278
(注) 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
3 上段は、前事務年度の計数である。