開催日及び場所 | 平成27年3月20日(金) 福岡合同庁舎5階 共用第2会議室 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委員 |
委員 屋宮 憲夫(福岡大学 法学部教授) 委員 林 桂一郎(西日本綜合法律事務所 弁護士) 委員 横山 研治(アジア太平洋大学 国際経営学部長) |
||||||||||||||||
審議対象期間 | 平成26年10月1日(水)〜 平成26年12月31日(水) | ||||||||||||||||
契約締結分の概要説明 | 審議対象期間に係る契約締結分及び契約実績状況調書の概要を説明 | ||||||||||||||||
抽出事案 | 4件 | (備考) | |||||||||||||||
競争入札(公共工事) | -件 | - | |||||||||||||||
随意契約(公共工事) | -件 | - | |||||||||||||||
競争入札(物品役務等) | 4件 |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
随意契約(物品役務等) | -件 | ||||||||||||||||
応札(応募)業者数1者関連 | 1件 |
|
|||||||||||||||
委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 別紙のとおり | ||||||||||||||||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【事案 1】
|
||||||||||||||||
事務機器の調達としては落札率が高率となっていることから抽出した。入札状況、落札率が高率となった原因、予定価格の算定方法等について確認したい。 | ||||||||||||||||
予定価格の参考としての見積は、メーカーではなく、入札に参加するような販売業者から提出してもらうのか。 | 参考見積は市場価格を確認するためのものであり、販売業者から一般的な取引価格として提出してもらっている。 | |||||||||||||||
参考見積を提出した2者は今回の入札に参加しているのか。また、入札金額と参考見積の金額は、ほぼ同じ程度の金額か、それともさらに低い価格で応札しているのか。 | 2者とも入札に参加している。金額については、仕入れ価格を抑える等の努力をした結果、参考見積価格より低い価格で応札している。 | |||||||||||||||
一般的に市場価格を知るという意味で、業者に参考見積を提出してもらうということは問題ないと思われるが、相手方が事前に調達の情報を知るという点で有利になることはないのか。 | 参考見積を依頼する際に入札の時期等の情報は示していないこと、また、調達する事務機器は、どの業者も容易に仕入れることが可能な汎用品であり、同等品による参加も認めていることから、参考見積を提出した業者が有利になることはないと考えている。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【事案 2】
|
||||||||||||||||
昨年度の第3回抽出案件において、同様の調達を選定しているが、以前は複数応札であったと記憶している。今回は1者応札となっているがその経緯について説明いただきたい。 | ||||||||||||||||
1者応札を解消する方法として、「履行時期」が重要と考える。 履行時期を変更若しくは拡げることによって、労務単価が高くなることもなく、また、地域を広げて調達せず、市場に満遍なく仕事を与えられることになるのではないか考えると、履行時期を変更又は拡げることはやってみる価値がある。来年度どのような結果となるか分からないが成果を期待したい。 また、変更等を行うことにより入札参加が容易となる状況が確保されること及び多数の業者に万遍なく振り分けることが可能となれば最良と考える。 |
||||||||||||||||
入札を辞退した会社の辞退理由は、他官庁との工事が重なるためとのことであったが、同社は工事が1件重なるだけで請負いが困難となる規模の会社なのか。 | 同社は従業員数の少ない小規模な会社となり、作業場所となる埠頭監視カメラを設置しているコンテナヤードについては、船の入出港状況及び天候等により作業時間に影響が出ることから、それらを考慮した作業員の確保が今回は難しかったものと考える。 | |||||||||||||||
同調達は昨年度も「株式会社三栄テレコム」の落札であったのか。また、応札価格の状況はどのようなものであったのか。 |
昨年度も落札者は「株式会社三栄テレコム」であり、今回辞退した会社も応札を行っていた。 応札状況において今回辞退した会社は「株式会社三栄テレコム」の落札金額に近い価格となっている。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【事案 3】
|
||||||||||||||||
同様の案件で「さいかい」もあるが、どちらも複数応札となっているものの、かなり高い落札率となっている。この2件は落札者は違うが、「さいかい」の案件の入札状況も参考にしながら説明いただきたい。 | ||||||||||||||||
監視艇「さいかい」及び「ありあけ」とも同様の事案か。 | 全く同一の仕様ではない。「さいかい」はGPSコンパスは調達せず、レーダーは2式を調達している。「ありあけ」については、レーダーは1式であるが、船舶側要望によりレーダー表示機を標準タイプより大型のものにし、かつGPSコンパスを調達したという違いがある。 | |||||||||||||||
それぞれのレーダーの製造メーカーは何社製になるのか。 | A社及びB社は、それぞれ自社製レーダーを納入する予定であった。「ありあけ」落札業者であるC社は、どのメーカーでも納入は可能であるが、本案件についてはB社製を納入している。 | |||||||||||||||
「さいかい」入札時には、同案件落札業者であるA社の応札額に対し、C社はその4割程度高い額で応札したが、一方で「ありあけ」入札時には、A社が「さいかい」の時よりも高い額で応札したのに対し、C社はこれを下回る価格で応札し落札した。 C社については、「さいかい」がある長崎港近郊の営業所における作業員手配が難しいとの理由があるとのことであるが、入札を辞退するとの選択はなかったのか。 |
C社営業担当者が交代に伴う官公庁取引先への挨拶回りを行っていた日と、「さいかい」の入札公告日がたまたま同日であり、C社担当者へ、偶然、入札説明を行った経緯はある。 C社は本社が鹿児島所在という事情はあるが、実際に入札に参加するか否かについては各社の判断であるので、理由は不明である。 |
|||||||||||||||
A社における「ありあけ」調達案件時の入札価格は適当であると考えるか。 | 当初、A社ももう少し低い価格になるのではないかと考えていたが、既に同時期に「さいかい」案件を落札したこともあり作業員輻輳等により、応札価格が高めとなったとの理由を聞いたため、やむを得ない事情と考えている。 | |||||||||||||||
A社及びC社の「さいかい」「ありあけ」調達案件の価格の逆転現象は、作業員の手配関係が主要な理由であるのか。 | 作業員の手配も要因のひとつではあるが、本件は航海機器の納入のみではなく、マスト等の機器設置場所への補強工事等を行う必要がある。「ありあけ」作業期間は、2週間程度であり、A社が行った「さいかい」の作業期間はもう少し長期間となっており、作業員の工賃等についても、ある程度の幅を見ておかないといけないと考える。 | |||||||||||||||
「ありあけ」入札時におけるB社及びC社の応札価格の違いは、作業工賃によるものと考えて良いか。 | そのように考えている。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【事案 4】
|
||||||||||||||||
例年1者応札が続いていた案件であるが、今回は複数応札となっている。これはA・Bブロックに分けたことで1者応札解消に至ったものと考えられるが、具体的な経緯について、Bブロックの入札状況も参考にしながら説明いただきたい。 | ||||||||||||||||
予定価格を積算するに当たり、これまでは1者からしか参考見積が取られていない。これは状況的には仕方がなかったものと考えてはいるが、やはり望ましいことではない。 しかし、今回は新規の参加者も現れており、今後は複数の参考見積が入手できるなど、状況も変わってくるものと期待している。 |
今後も更に工夫をしながら改善していきたい。 | |||||||||||||||
今回、入札書の不備により無効となったものがあった。単純なミスのために無効となることは残念なことでもあるので、事前に丁寧に説明しておくことが必要である。 | 入札説明書に列挙し示しているが、誤りの多い項目については、入札説明書交付の際に声掛けするなど、注意喚起を図っていきたい。 | |||||||||||||||
今回、新規に参加した業者は、ブロック化しなかったとしても対応できる事業能力を有している様子であるが、これまで参加してこなかった理由はわかるか。 | 業者によれば、「社内的に受注の準備が整った。」とのことであった。この案件は対象物品が多種に及ぶこと、また納入場所が多い上に納品日が重なっていることなどから、レンタル物品の準備や配送用車両、人員等の手配の目処がついたということではないかと考える。 | |||||||||||||||
他のレンタル業者に対して、入札参加に向けての情報提供を行うなど、働きかけのようなことは行っているのか。 | 仕様書を取りに来た業者に対しては、業務の内容について、丁寧に説明するように心掛けている。 |
【委員会の審議結果】 | |
---|---|
今回、抽出した4つの事案については、いずれも適法、適正な調達が尽くされていることを確認させていただいた。 全体的な意見を申し上げさせていただくと、それぞれ案件ごとにブロック化を行ったり、あるいは競争性を確保するために資格等級の拡大を図る等、各部局とも努力がなされており、高く評価することができる。 1者応札、随意契約については、競争性を確保することが困難な特殊なものがほとんどではあるが、中には、まだ改善の余地がありそうなものも散見されるため、引き続き競争入札の成立に向け取組み頂きたい。 また、以前は散見されていた不調、不落による随意契約も、今回は皆無であり、適切な予定価格が算定されていると見ることができる。 |
|
(第1事案について) 応札した4者の入札状況をみると高い価格で応札した2者と落札価格に近い価格で応札した2者という実態になっており、事実上の競争が2者の間で働いていると考えることもできる。事務機器等の調達について、少数の業者に受注意欲が集中し、実質的に少数の業者によって競争が行われていないかどうか、入札状況などを注視していくことが必要ではないかと思われる。 |
|
(第2事案について) 今回1者応札となった理由の説明は納得できるものであった。 また、来年度の調達に際し「入札時期」及び「履行期間」を見直し、競争性を確保する改善計画が立てられているため、委員会としては、競争性の回復が図られるよう門司税関が円滑にこれを実施していただければと考える。 |
|
(第3事案について) 「さいかい」調達案件時の落札者A社の「ありあけ」入札時における応札価格が適当であるか、「ありあけ」調達案件時の落札業者C社の「さいかい」入札時における応札価格が高額である点については、少し疑問点が残る。 レーダーの(主要)メーカーは2社であるのであれば、全国の税関における調達状況等を調査しておくことも良いのではないかと考える。 |
|
(第4事案について) これまで長く1者応札であった案件について、地道な努力を重ねた結果、競争入札が成立したことは高く評価できる。今回のブロック化が適切ではなかったという事後的な調査も綿密であり、改善策についても適切な対応ではないかと考えられる。 次年度以降も、競争性が確保できるよう引続き努力されたい。 |