開催日及び場所 | 平成26年3月20日(木)福岡合同庁舎5階 共用第2会議室 | ||||||||||||||||
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委員 | 委員 屋宮 憲夫(福岡大学 法学部教授) 委員 林 桂一郎(西日本綜合法律事務所 弁護士) 委員 横山 研治(アジア太平洋大学 国際経営学部長) |
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審議対象期間 | 平成25年10月1日(火)〜平成25年12月31日(火) | ||||||||||||||||
契約締結分の概要説明 | 審議対象期間に係る契約締結分及び契約実績状況調書の概要を説明 | ||||||||||||||||
抽出事案 | 4件 | (備考) | |||||||||||||||
競争入札(公共工事) | -件 | - | |||||||||||||||
随意契約(公共工事) | -件 | - | |||||||||||||||
競争入札(物品役務等) | 4件 |
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随意契約(物品役務等) | -件 | ||||||||||||||||
応札(応募)業者数1者関連 | 2件 |
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委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 別紙のとおり | ||||||||||||||||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 1】
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新聞折込広告の分野は、通常複数の者により競争が行われる分野であると考えられるが、本案件は1者応札となっている。 本案件が1者応札となった経緯、予定価格の算定方法について確認したい。 また、従来の本業務の応札状況と、次回調達時における1者応札の解消策について確認したい。 |
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1者応札にもかかわらず低めの落札率となっているようだが、参加業者は、入札の際には一者応札であるかどうかについては、わからない状況であったのか。 | 本件入札は、電子入札システムにより実施しており、参加業者は、開札時にも立ち会うことはないため、一者応札かどうかということはわからない状況である。落札業者は過去の当該業務の入札状況を勘案して応札したものと考えている。 | |||||||||||||||
円安の影響で原材料価格等の変動が生じているが、予定価格の算定は、弾力的に調整ができるようになっているのか。 | 原材料費について、積算資料等出版物の直近版で調査したとしても、価格が上昇している局面においては、必ずしも時価を表しているとはいえない状況も考えられるが、予定価格の算定において、今後の上昇を想定し、それを反映させるといった弾力的な調整は難しいものと考えている。 | |||||||||||||||
本件の入札結果については、前回までの入札状況と比較して、違いはあるか。また、今回の落札業者の前回までの入札における落札状況について確認したい。 | 落札率という点については、今回特に高くなったことはなく、従来と同様の結果となっている。また、今回の落札業者は、毎回入札に参加し、本件業務を熟知しているという強みがあることから、前回までの入札において何度も落札している。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 2】
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門司税関の「埠頭監視カメラシステムの定期保守点検業務一式」については、当委員会の過去の審議経過から、埠頭監視カメラ点検等の分野は競争が働きにくい分野であると考えており、平成23年度第3回委員会においては長崎税関の同様の案件を1者応札案件として審議している。 今回の抽出案件については適正な競争が働いているようであるので、門司税関における1者応札解消への取組内容について説明をお願いする。 |
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随時の保守については、当然、メーカーあるいはその内容を把握しているところでないと、実質的には対応できないというのは理解できた。 定期保守に関して、保守点検の最中にシステム上の問題や、一部の部品について交換が必要となった場合、どのような対応となるのか。 |
定期保守において受注者が点検を行った結果、交換が必要な部品があれば報告書で確認できることから、それに基づき手持ちの予算で対応可能であればすぐに、対応できない場合は予算を要求し、随時保守を行なっている。 なお、随時保守については、現在は公募を行ない、参加者を募っているが、基本的には設置業者のみの参加となっている。 |
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定期保守の中で確認された部品交換やシステム上の問題等は、随時保守のカテゴリーに入るのか。 | そのとおりである。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 3】
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本案件の調達物品については特殊な機器であったのか、1者応札となっています。なぜ、1者応札となったか、その理由及び経緯等について説明をお願いする。 また、落札率が98.1%と高くなっていることから、長崎税関における予定価格の積算方法についても併せて説明をお願いする。 |
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工業用内視鏡を取り扱っているメーカーは限られているのか。 | オリンパス、GEの2者が考えられる。 | |||||||||||||||
入札参加者を推測するにあたり、取扱業者に関する問い合わせを実施したとのことであるが、どこに問い合わせを行ったのか。 | オリンパスへ問い合わせを行った。 | |||||||||||||||
工業用内視鏡は、全国的に販売されていると考えられるが、なぜ1者応札であったのか。 | 落札者以外に問い合わせのあった業者は、医療機器や分析機械の専門業者等であり、価格面で応札が難しいと判断したと考えられる。 | |||||||||||||||
予定価格積算資料の業者聞き取りは複数の業者に行ったのか。 | 2者に聞き取りを行った。 | |||||||||||||||
最大値引き率はどの業者を採用したのか。 | 2者とも同じ値引き率であった。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 4】
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一般的な備品及び高額の調達であるにもかかわらず、落札率が91.6%と高率である。また、国税局の調達に関しては特定の業者が落札しているケースが多いが、発注側として適正な競争が働いているという認識であるのか、そのような点も踏まえて説明をお願いする。 | ||||||||||||||||
仕様書を作成する時に4メーカーを想定したということであったが、どこのメーカーか。 | K社、I社、O社、U社の4社である。 | |||||||||||||||
入札参加受付表を見ると、メーカーであるI社が説明を受けているようであるが、これはどうゆうことなのか。 | 当局が配付する仕様書に自社の規格が反映されているかどうかの確認にきたものと考えている。 結果的には、メーカ−であることから、入札には参加していない。 |
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各メーカーの机は、価格も機能も若干違うと思われるが、例えば一番安いメーカーの机を指定して調達することはできないのか。 | 事務机には様々な商品が存在しており、事務机として必要な規格を公表し、その規格に合致した商品であればいずれも応札可能とする必要があり、特定の製品を指定して調達する理由がないものと考えている。 | |||||||||||||||
実際の納入では4メーカーの机が均等に納入されたとのことであるが、業者としても一番安いメーカ−の机でそろえた方が利益があるのではないかと思うが。 | メーカー1者では納入期限までに全ての机を製造できないという説明を受けている。また、納入業者がメーカー4社とのパイプを重視したのかなとも推察している。 | |||||||||||||||
2番札の業者が無効となっているが、これはどういうことなのか。 | 入札書に押印された印影が、委任状と相違していたことから無効としたものである。 | |||||||||||||||
3番札から5番札までの入札金額が、入札基準価格に極めて近い金額で並んでいるが、この点についてはどのように考えているのか。 | 入札参加業者6社中2者が電子入札、4社が紙入札であることから、当局としては特別何かの力が働いたとは考えていない。 | |||||||||||||||
3社の入札金額が、入札基準価格に極めて近かったという点については、入札等監視委員会として注視しておく必要があるという事を指摘しておきたい。 | ||||||||||||||||
4社から聞き取った机の価格は、あまり開差はないのか。 | 机については、最高価格と最低価格の間に7%程度の差がある。 | |||||||||||||||
メーカー希望小売価格というものはあるのか。 | メーカーからの聞き取りによれば、希望小売価格はあるようだが、実際の流通価格は、希望小売価格の70%程度であるとのことである。 |
【委員会の審議結果】 | |
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今回の抽出案件については、各部局とも適法でかつ適正な調達手続であったことを委員会として確認した。 全体の調達状況を見ると、1者応札や随意契約は限定されており、相談業務や監視艇関連などの役務の調達、特殊な検査機器など特定なものに限定されたり或いは入札参加を募ることが困難なものだけが残っている印象である。 今後とも、各部局において1者応札解消のための取組を継続していただきたい。 今回の委員会では、入札不調による随意契約や再度入札という案件が増加してるということが特徴的であった。 急激な人手不足による人件費単価や原材料単価の高騰が著しいということであるが、各部局で予算の算定或いは予定価格を算定する際に、現実の市場価格に近付けるよう市場価格の適切な把握を行っていただきたい。 また、再入札の際に各部局で1回目の最低入札価格の公表を行っているが、このことが入札参加業者の2回目以降の入札参加を取りやめる要因となっている可能性があると考えられるので、再入札等の事案が増加し続けるようであれば、組織として制度の見直しを検討していただきたい。 |
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(第1事案について) 本件は、一者応札であったが、電子入札システムの効果もあり、落札率が通常の落札率に抑えられたことは、よい結果だったと認められる。次期の調達時において、競争性が確保できるような対策を実施し、一者応札の解消に努めていただきたい。 |
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(第2事案について) 第2事案については、競争性確保のために保守業務について区分けを行い、1者応札の解消に努力されたことは非常に高く評価できると思われる。 さらに応札業者を増やしていただき、より競争性を高められないかを検討いただきたい。 |
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(第3事案について) 第3事案については、等級の拡大により競争性の確保を図った点は評価できるが、今後さらに競争入札成立に向けた検討と対策の実施が必要と考えられる。 本件の入札状況を見ると、販売業者の数からみて1者応札という結果は不自然と思われ、販売業者やメーカー間で事前の調整等がなかったか可能であればチェックする必要があるのではないか。 今回のような事案については、他税関の調達状況や落札率を比較検討してみてはどうか。 |
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(第4事案について) 第4事案については、本件の入札状況調書を見ると、応札状況について不自然な応札ではないかという危惧がある。 今回の落札業者が、国税局の事務機器や備品について高い確率で落札を行っておりますので、競争の適正性については注意を払っていく必要があると思われる。 また、同一エリアに所在する財務支局と意見交換を行うなど、適正な競争を担保する取組を行っていただきたい。 今後、応札状況に不自然さを感じる場合には、業者間の事前の相談等がないか確認いただき、不審点等を把握した場合には公正取引委員会への情報提供等も視野に入れていただきたい。 |