開催日及び場所 | 平成25年6月13日(木) 福岡合同庁舎5階 共用第2会議室 | ||||||||||||||||
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委員 | 委員 屋宮 憲夫(福岡大学 法学部教授) 委員 林 桂一郎(西日本綜合法律事務所 弁護士) 委員 横山 研治(アジア太平洋大学 国際経営学部長) |
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審議対象期間 | 平成25年1月1日(火)〜平成25年3月31日(日) | ||||||||||||||||
契約締結分の概要説明 | 審議対象期間に係る契約締結分及び契約実績状況調書の概要を説明 | ||||||||||||||||
抽出事案 | 4件 | (備考) | |||||||||||||||
競争入札(公共工事) | -件 | ||||||||||||||||
随意契約(公共工事) | -件 | - | |||||||||||||||
競争入札(物品役務等) | 4件 |
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随意契約(物品役務等) | -件 | ||||||||||||||||
応札(応募)業者数1者 関連 |
2件 |
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委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 別紙のとおり | ||||||||||||||||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 1】
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落札率が極めて低率となっており、入札状況について、参加者数、応札価格の状況、低率となった要因及び予定価格の算定方法について確認したいと考え抽出した。 | ||||||||||||||||
不動産鑑定業者は主にどういう業務により収入を得ているのか。 | 官公庁からの受注としては、地価公示地、基準値に係る鑑定評価、公共事業の用地補償目的の鑑定評価など、民間からの受注としては金融機関等の抵当権設定のための鑑定評価、不動産の証券化に係る鑑定評価などが主な業務である。 | |||||||||||||||
今回の落札業者は、この価格で採算が取れるのか。 | 本件業務について、いくらであれば採算が取れるのか当方で判断することはできないが、今回の落札業者は、社内で十分検討したうえで、この価格で採算が取れると判断して応札したものと考えている。 | |||||||||||||||
このように低価格で応札している場合、契約どおりに業務が履行されているかという検査については、慎重に対応する必要があるのではないか。 | 本件落札業者は、国土交通省が定めた「不動産鑑定評価基準」に基づき適切に鑑定評価を行い、鑑定評価報告書を作成しており、担当課において、鑑定評価報告書を基に相手方から内容を十分確認したうえで、適正に業務が完了したことを検査確認している。 | |||||||||||||||
国土交通省が定めた「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」というのは、不動産鑑定業者であれば、大体了知しているものか。 | 不動産鑑定業者は、この「不動産鑑定報酬基準」を十分承知したうえで、これをベースに事業者ごとに報酬を決めていると聞いている。 | |||||||||||||||
今回の結果を見ると、実勢の価格としては、「標準報酬基準」よりかなり安い価格となっていると思われるが、どのような要因が考えられるか。 | 当局においては、平成22年から透明性、競争性を確保するために価格競争により不動産鑑定業者を選定しており、競争原理が働いた結果、低価格での落札になったものと考えている。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 2】
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今回、一者応札となったと思われる原因や経緯について説明をいただきたい。 | ||||||||||||||||
部品自体の価格については、三菱重工業に直接聞いたのか。 | 三菱重工業は、構築したシステム一式を納入した業者であるため、部品の価格については、製造メーカーに確認した。 | |||||||||||||||
落札率が非常に高いが、契約相手方は予定価格を事前に把握していたのではないか。 | 部品代が予定価格の大半を占めており、当該部品については、一般に流通しているものではなく、受注生産品(再製作品)であるため、通常値引きもないものである。 また、履行場所が離島であるため、交通費が必要となるが、これは実費であるため、業者との積算の間に差は生じないと考える。 価格を構成する残りとして、修理費(人工)であるが、一般的に工数を把握できるものでないため、メーカーに聞き取りを行う必要がある。 このように積算を行ったので、結果として業者の入札価格と差が生じにくく、高落札になったものと考える。 |
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予定価格調書に添付されている積算内訳書の点検整備作業員の人件費は、落札した三菱重工業に聞いたのか。 | 人件費自体を聞いた訳ではなく、それぞれの作業にかかる工数についてだけ聞き取りを行い、単価については、国土交通省が公表している労務単価を採用している。 | |||||||||||||||
そのような事情であれば、入札業者は、予定価格を推定ができるということになる。 | 致し方ないと考える。 | |||||||||||||||
本件は一般競争入札をしているが、公募を行わなかった理由は。 | 本件については、定期的及び継続的なものではなく、修理箇所やその内容は毎回異なるものである。また、今回の納入業者による製品では直近に同種の事例はなく、他社製品であった直近の調達結果から一者入札になる可能性はあったものの、広く参加者を募るため、一般競争入札としたものである。 | |||||||||||||||
契約一覧表上、本件と類似の契約で公募を行っている検査機器保守2件については、本件と比較して、一者応札となる蓋然性がより高いと考えたため公募を行なったということか。 | 公募を行った2件の案件については、修理案件であり、修理できる業者はメーカーしかいないと考えたため、公募を行った。 | |||||||||||||||
予定価格の算定について、積算内訳書に旅費が計上されているが、三菱重工業の内部事情により計上されたものか。 | 動揺・振動安定台の修理ができる者として、安定台製造メーカーが同行すると考えたことから、製造メーカーの所在地から現地までの技術者に係る旅費を積算したものである。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 3】
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抽出事案については、平成22年6月の審議案件と同じ案件です。当時は一者応札案件として抽出しておりますが、今回は競争入札が成立しています。今回一者応札が解消された理由及び一者応札解消に向けた取り組みについて説明をいただきたい。 | ||||||||||||||||
予定価格算定に関して2者から参考見積書を徴したということであるが、応札した熊本ドックとK工業の2者か。 | 熊本ドックとH造船の2者である。 | |||||||||||||||
ありあけの定けい港はどこか。 | 八代港である。 | |||||||||||||||
仮にK工業が落札した場合、回航にかかる費用はどうなっているのか。 | 仕様書に記載があるとおり、請負者負担としている。 | |||||||||||||||
履行場所を拡大したが回航費用の点で若干不利になるということか。 | そのとおりである。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 4】
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対象期間の中で唯一の一者応札案件であり、この案件が一者応札となった経緯について説明いただきたい。 また、併せて当初システム導入時の入札等の状況についても参考として説明をいただきたい。 |
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予定価格の積算に当たっての業者ヒアリングは、富士電機に対して行ったのか。 | 業者ヒアリングは、富士電機ITソリューションに対して行っている。 | |||||||||||||||
仕様書を取りに来て辞退しているB社は、納入期限が間に合わないから辞退したとのことであるが、パソコンのOS変更への対応等を考えると、当局が設定した3月末の納入期限は妥当であったと考えているのか。 | 会計年度の関係で、25年3月末までに納入していただく必要があったということ、また、当局としてはもっと早く調達手続きに入る予定であったが、導入元のシステム開発がかなり遅れて、この時期の調達となったということが実情である。 | |||||||||||||||
25年度に入って調達するという選択はなかったのか。 | 予算上の制約と、国家公務員の旅費マニュアルの改定により、24年度中にシステムを導入し、25年4月からシステムを稼動させる必要があったものである。 | |||||||||||||||
以前から福岡国税局は旅費システムを持っていたのか。 保有していたのであれば、既存システムの改修がコスト的に有利ではないか。 |
過去に当局が開発したシステムを継続して使用していたが、パソコンのOS変更により既存システムが使えなくなること、旅費マニュアルの改定で大幅なシステム改修が必要となることの二重の問題が発生したために、調達コスト等を勘案し他局が開発したシステムを導入することを決めたものである。 | |||||||||||||||
パソコンのOS対応であれば、既存システムを開発業者に改修させた方がコストがかからないと思うが。 | 各種の機能はそのままで、OS対応だけを行うのであれば、もちろん先生の言われるような既存システムの改修が有利であるが、旅費マニュアル改定のボリュームが大きく、既存システムの改修より、新しいシステムを導入した方がコスト的に有利であると判断したものである。 |
【委員会の審議結果】 | |
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今回の審議対象期間については、各部局とも適法かつ適正に調達の手続がなされていたことを確認させていただいた。 全体の調達状況と各案件について、意見を付させていただく。 全体の調達の状況について、一者応札や随意契約の件数が少ない状況であり、競争性が高められた状態が維持されているということを確認させていただいた。 1者応札や随意契約が続いている分野は限定されており、保守・点検業務やシステム再リースなどの競争性の確保が困難な分野である。このような分野でも、1者応札の解消に向けて各部局で引き続き調達方法に工夫をお願いしたい。 また、極めて少数ではあるが、過去に1者応札が解消された案件で、再度1者応札となっている案件があるため、業者ヒアリング等を行い1者応札となった原因とその解消策について検討をしていただきたい。 |
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(第1事案について) 平成22年から競争方式が導入され、かなり競争が有効に働いて調達価格が下がっている点では、効果がある事例として評価できる。 ただし、今回の結果を見ると、不動産鑑定業者に対する報酬については、実勢価格と予定価格が乖離してきている状況もみられるので、予定価格の算定にあたっては、標準的な報酬に対して少し調整を加えることを検討することも必要ではないかと思われる。 |
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(第2事案について) 本件の修理においては、競争性を確保するため参加資格の拡大等努力を行っているところであるが、本件の修理は、同種の製品の保守・点検についてもそうであるが、他業者の参入が困難なのではないかと思われる。この点については一部の税関だけの問題ではないと思われるので、地上の監視カメラも含め、税関全体として監視カメラシステムの導入方法について再検討をされてみてはどうかという気がする。 当初のカメラシステムの導入の際に、保守・点検・修理などの基本的な内容も含め、競争入札で一括して調達する方法も検討してみてはどうか。 |
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【委員会の審議結果】 | |
(第3事案について) 監視艇の上架工事等の入札に関しては門司税関、長崎税関ともに競争性が確保できていると考えられる。両税関の努力を高く評価できるところではあるが、一者応札が解消された案件についても引き続き努力していただければと思う。 ありあけ上架整備工事については、履行場所の拡大、入札説明の工夫など様々な努力で競争性が確保されてきているということを高く評価できる。今後も競争性を拡大するよう期待する。 |
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(第4事案について) 今回の調達は、様々な事情により調達時期が遅れたということについては理解できた。 次回のシステム導入等に当たっては、今回の調達によりシステム全体の権利を国税局が保有することとなっており、保有している情報を全て開示するなど、より競争性の確保された調達となるようにしていただきたい。 なお、システム開発等については、その調達期間も重要な条件であることから、業者ヒアリング等を通じて適切な調達期間を設定するようお願いする。 |