開催日及び場所 | 平成25年3月22日(金)福岡合同庁舎5階 共用第2会議室 | |||||||||||||||||
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委員 | 委員 屋宮 憲夫(福岡大学 法学部教授) 委員 林 桂一郎(西日本綜合法律事務所 弁護士) |
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審議対象期間 | 平成24年10月1日(月)〜平成24年12月31日(月) | |||||||||||||||||
契約締結分の概要説明 | 審議対象期間に係る契約締結分及び契約実績状況調書の概要を説明 | |||||||||||||||||
抽出事案 | 4件 | (備考) | ||||||||||||||||
競争入札(公共工事) | 1件 |
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随意契約(公共工事) | -件 | - | ||||||||||||||||
競争入札(物品役務等) | 3件 |
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随意契約(物品役務等) | -件 | |||||||||||||||||
応札(応募)業者数1者 関連 |
1件 |
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委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 別紙のとおり | |||||||||||||||||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 1】
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落札率が低率であり、入札状況について、参加者数、応札価格の状況、予定価格の算定方法等について確認するために抽出した。 | ||||||||||||||||
落札価格と比べ、落札業者以外の者の応札価格が高い価格となっているが、同種の他の案件と比べ、業務内容が難しいというような特殊な要因があるのか。 | 業務的に特に難しいといった内容ではないが、今回の案件については、九州北部豪雨の復旧関連で他の地区で同様の業務の受注が増えており、受注済みの業務を施工するために既に手持ちの機械や人員を配置しているという状況がある。このため、本件業務を施工するための機械や技術者が不足することを見込み、通常の同種業務の経費より割高になったと聞いている。 | |||||||||||||||
参加業者を見ると福岡市内の業者が多いが、業務施工場所である北九州市には本件を施工できる業者はいないのか。 | 参加業者は、全国規模の会社の支社が多く、支社の多くが福岡市内に所在しているため、所在地が福岡市内の業者が多くなっている。 | |||||||||||||||
本件調査設計業務委託の落札率は、これまでの同種業務における落札実績と比較して同じような水準となっているのか。 | 当局で発注している調査設計業務の件数は少ないが、前年度で1件発注し、落札率は同程度であった。また、今年度の他局の状況を確認したが、概ね同じような落札率となっているようである。 | |||||||||||||||
今回の予定価格積算の基礎となった「設計業務等標準積算基準書」は、公表されていて、参加業者も積算根拠等について確認できるものなのか。 | 「設計業務等標準積算基準書」は、書店等で購入することができ、標準的な歩掛等について確認できるようになっている。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 2】
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競争入札が成立しているが、落札率が極めて高率であるため抽出した。トナーなどのサプライ消耗品については落札率は高くないと思われるので、応札者数、応札価格及び予定価格の算定方法について確認したい。 | ||||||||||||||||
物品の購入というのは、これまでの経験からすると落札率が低くなるものと思っていたが、本事案の落札率はかなり高い。どのような理由で高くなったのかについては、今、説明された事情があるとのことだが、こういったことは今後も続くのか。 | 今回は該当プリンタが販売後間もなく、トナーカートリッジが市場にあまり出回っていなかったため値引幅が少なく、高落札率であったと考えられたが、今後、トナーが市場に出回ることで数が増えてくれば、価格は低くなってくるのではないかと思われる。 | |||||||||||||||
通常のトナーの落札率はどれくらいなのか。 | 一概に言えないが、60〜70%くらいではないか。場合によっては50%を切ったりすることがあるかも知れないが、企業努力次第で変わってくるものと思われる。 | |||||||||||||||
メーカー側はトナーの取引先を限定して販売しているのか。トナーの納入先機関は、北九州に限られず、かなり広範囲になっているが、応札業者が北九州の事業者が2者というのは少ないように思われる。 | 落札者はこれまでプリンタメーカー以外のメーカーと主に取引していたようなので、今回、新たに販路を拡大された可能性があるが、各メーカーが販売先を限定しているのかは当方では分かりかねる。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 3】
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本案件は、競争入札の区分となっておりますが、結果として1者応札となっております。 この案件の1者応札となった経緯、また、予定価格の算定方法について説明をお願いします。 |
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不正薬物・爆発物車載型探知装置は、関税局と(株)日立ハイテク社との共同開発ということですので競争が成り立たないと思われるが、どうすれば1社応札を解消できると思うか。 | 購入の時点で、保守も含めた長期契約を締結することが有効ではないかと考えられる。 | |||||||||||||||
このような特殊な機器であれば、外国企業の参入があってもおかしくないと思うが、何故参入していないと思うか。 | 元々、(株)日立ハイテク社が爆発物探知の技術を持っており、開発が容易であったからと聞いている。 | |||||||||||||||
税関以外に不正薬物・爆発物車載型探知装置を導入している機関はないか。 | 現在は、税関のみと思われる。 来年度に、不正薬物・爆発物車載型探知装置のアタッシュケースサイズの試作機が完成し、関係機関に売込む予定と聞いている。 |
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機器の仕様に係る知的財産権については、国が持っているのか、それとも開発業者が持っているのか。 | その点については承知していない。 |
意見・質問 | 回答 | |||||||||||||||
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【事案 4】
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地域を4ブロックに分けて発注していますが、結果として同一業者が落札しています。適正な競争が働いているとすれば、エリア毎に違う業者が落札することが普通であると考えられますので、抽出事案の入札状況と過去3年間の各エリアの落札者の状況について説明をお願いします。 | ||||||||||||||||
今回の落札業者は、今回が始めての落札ということでよろしいでしょうか。 | 過去においても仕様書を受領し、応札を検討していたようだが、応札したのは今回が初めてであり、かつ落札したのも初めてである。 なお、落札業者は、全国規模の大手の業者である。 |
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入札参加受付票を見ると、多数の業者が仕様書を取りに来て、その後辞退している者が多いが、それはどのような理由からか。 | 24年10月から施行された労働者派遣法の改正により、「日雇い派遣」を防止するために、例外業種である18業種を除いて、雇用期間30日以内の日雇派遣が原則禁止となったことが影響している。 また、前年度受注した業者は、一時に多数のスタッフを手当てすることに苦労したことから、今年度は、国税局の仕事は受注しないとの本社方針が示されたとも聞いている。 |
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労働者派遣法改正の関係で、例外業種以外は31日間以上の雇用が必要であるとのことであるが、本件のパソコン操作補助などは例外業種に該当しないのか。 | 例外業種については、具体的な業務内容が記載されており、残念ながら、当局が発注したパソコン操作補助は含まれておりません。 | |||||||||||||||
仕様書上は、発注期間が1月15日から3月29日までということで31日以上の期間が確保されていると思われるが。 | 当局が派遣元に発注する期間は仕様書のとおりであるが、来場する納税者数の増加に応じて、業務時間数を増加(派遣人員が増加)させることから、3月に入ってからMAXとなり、人によっては30日以下となる者が多数発生することとなる。 | |||||||||||||||
入札参加受付票を見ると、全国規模の業者の他、地場業者も仕様書を取りに来ているが、地場業者であれば地場の強みを生かして31日以上の雇用期間を確保して、当局の業務を受注できるのではないか。 | 入札公告では業務内容が具体的に判明しないことから、仕様書を受け取りに来ていますが、当局の調達規模が大きいことから、地場業者は受けきれないとのことで全て辞退しております。 当局の調達規模ですと、全国規模の派遣業者で多数のスタッフを抱えていないと応札できないものと考えられる。 |
【委員会の審議結果】 | |
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今回の審議対象期間については、各部局とも適法かつ適正に調達の手続がなされていたことを確認させていただいた。 全体の調達状況と各案件について、意見を付させていただく。 全体の調達の状況について、一者応札や随意契約の件数が少ない状況であり、競争性が高められた状態が維持されているということを確認させていただいた。 1者応札や随意契約が続いている分野は限定されており、保守・点検業務やシステム再リースなどの競争性の確保が困難な分野である。このような分野でも、1者応札の解消に向けて各部局で引き続き調達方法に工夫をお願いしたい。 また、極めて少数ではあるが、過去に1者応札が解消された案件で、再度1者応札となっている案件があるが、業者ヒアリング等を行い1者応札となった原因とその解消策について検討をしていただきたい。 |
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(第1事案について) 入札参加者について、参加資格を拡大して競争性を高めていることについては評価できる。 入札状況等については、現在も十分注意されていると思うが、今後も同種の業務を発注する際には、応札状況や落札価格がどのように推移していくかなどについて、注意していくことが望ましいと思われる。 |
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(第2事案について) 非常に高率の調達となっていたため抽出したが、純正トナーではない再生トナーにまで調達を拡大したこと等、調達価格の低額化に努められた点については高く評価できると思われる。 今後、低額で調達し続けることができるかという点について、価格や応札業者の推移について注意し、従来の調達より効果的に行えるよう確認していけばよいのではないか。 |
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(第3事案について) 不正薬物・爆発物車載型探知装置は、官・民共同開発のため、(株)日立ハイテク社以外の業者の参入は難しいが、入札の公告期間を通常10日間のところを17日間に延長し、他の業者も参入できるよう努力している点は評価できる。もし、国が仕様に係る知的財産権を持っており、技術情報等が開示可能であり、修理部品などが同一条件で提供できるのであれば、他の業者も参入できるのではないか。他の税関も同様に1者応札となっているのであれば、他の税関と情報を共有し1者応札の解消に向けた対策を講ずる必要があると思われる。 |
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(第4事案について) 労働者派遣法の改正により、業者を限定するような要素が働いたことにより、競争性の確保の観点からはマイナス要因が働いたものと理解した。 今後は、応札業者を増加させる方法について、業者ヒアリングを行うなど、労働者派遣法の範囲内で競争性を確保する検討を行っていただきたい。 守秘義務の確保など発注側が担保したい部分等があることは承知しているが、例えばブロック数を増やし、1ブロックの業務量を圧縮することにより、中小の地場業者等が応札できる環境を作るなど、発注方法の検討をお願いしたい。 |