開催日及び場所 | 平成21年3月26日(木) 福岡合同庁舎5階共用中会議室A | |||||||||||
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委員 | 委員 屋宮 憲夫(福岡大学 法学部教授) 委員 林 桂一郎(西日本綜合法律事務所 弁護士) 委員 横山 研治(立命館アジア太平洋大学 経営管理研究科教授) | |||||||||||
審議対象期間 | 平成20年10月1日(水)〜平成20年12月31日(水) | |||||||||||
契約締結分の概要説明 | 審議対象期間に係る契約締結分の概要を説明 | |||||||||||
抽出事案 | 4件 | (備考) | ||||||||||
競争入札(公共工事) | 1件 |
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随意契約(公共工事) | −件 | − | ||||||||||
競争入札(物品役務等) | 2件 |
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随意契約(物品役務等) | 1件 |
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応札(応募)業者数1者関連 | 2件 | ※ 競争入札(物品役務等)の「電子申告用パソコンLAN配線等の構築」及び随意契約(物品役務等)の「伊万里税関支署埠頭監視カメラシステム移設及び制振装置追加作業」 | ||||||||||
委員からの意見・質問、それに対する回答等 | 別紙のとおり | |||||||||||
委員会による意見の具申又は勧告の内容 | なし |
意見・質問 | 回答 | ||||||||||
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【事案1】
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第1回目の入札では6者が応札して、落札に至らず再度入札しているが、第2回目では1者以外すべて辞退している。 また、第2回目の入札でも予定価格を超えていたため、第3回目の入札を行い落札者が決定しているが、どのような状況であったのか。 |
第1回目の入札で落札せず、第2回目の応札価格が予定価格に近い金額であったため、第3回目の入札を行い落札したというものである。 なお、2回目に落札者以外の者が辞退した理由は確認していない。 |
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第1回目の入札結果の公表はどのように行ったのか。 | 第1回目の開札後に、最低入札価格のみ公表し、その入札者名は公表していない。 | ||||||||||
予定価格について、同時期に入札している「和多田住宅2号棟畳取替工事」との相違点があれば説明してもらいたい。 | 畳の価格については市販の刊行物を参考にし、また、人件費については畳の取替え、搬出等を作業員単価として積算して、合計を1枚当たりの単価としている。 なお、畳の単価は福岡地区で同一単価であるが、人件費は各地区ごとに若干相違している。 |
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第1回目の入札において、入札価格が最低入札価格とほとんど差のない第2順位以降の者が、第2回目の入札を辞退することは結構あるのか。 | 入札参加者が入札価格の設定をいつの時点で算定したかは不明であるが、第2回目以降の入札を辞退するしないはケースバイケースと認識している。 |
意見・質問 | 回答 | ||||||||||
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【事案2】
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落札率がかなり低いが、今後何らかの利益に結びつく業務なのか。 | 特に何らかの利益に結びつくものではない。 なお、体力のある業者であることから、官公庁との契約実績を作りたい、又は今後の受注機会を見込んでの応札ではないかと思われる。 |
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低い落札率は他の案件でもあったか。 | 先日、低い落札金額になった空港の備品購入に係る契約において、落札者に聴取を行ったところ、メーカーの指示により低い特別価格で入札したという案件があった。 | ||||||||||
小企業が、官公庁との契約実績を作るために、低価格で入札した事例があるか。 | ないと思う。 |
意見・質問 | 回答 | ||||||||||
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【事案3】
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作業現場がかなり多いが、障害発生時における即日対応は、業者にとってかなりハードな負担ではないか。 | 確定申告期間中に、通信速度が遅くなるといった事象が発生した。 このような障害が発生した場合、申告相談会場へ来場された方々の申告手続きに要する時間が長くなり、利便性がかなり低下することから、即日対応を要することとしている。 |
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4者に仕様書等を交付しているが、結果として1者入札となっていることから、実質的に競争原理が働いていないことになってしまう。 | 辞退した者への理由を確認したところ、「障害発生時の即日対応ができない。」といった理由を聴取しているが、申告手続きの利便性は重要な事項であるため、割くことのできない要件である。 | ||||||||||
予定価格調書の調査基準価格とは何か。 | 競争入札の際に、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入札結果を留保し必要な調査を行った後、落札者を決定することになる。 なお、契約内容が役務の場合は、予定価格の60%が調査基準価格となる。 |
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この案件のように、仕様書等の交付先が複数だが、応札者が1者というケースはほかにもあるか。 また、結果として、応札者なしということもあるか。 |
複数の者に仕様書等を交付したが、結果として1者応札になったケースはある。 なお、応札者がいなくなったケースがあるかについては覚えがない。 |
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契約一覧表の「平成20年度電話相談センター用インターネットパソコンの設定及び接続用回線構築業務一式」も1者入札で南海電設が落札している。 福岡国税局では、このようなLAN配線業務等について南海電設が従来から請け負っているという状況があるのか。 |
この電子申告用パソコンLAN配線等の構築は平成19年度も調達しているが、落札者は南海電設である。 | ||||||||||
過去の同様の案件についても、メーカー系等大手の業者が入札に参加しないという傾向があるのか。 | 過去の個々の状況については承知していない。 |
意見・質問 | 回答 | ||||||||||
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【事案4】
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制振装置はカメラそれぞれに取り付けるのか。 | 制振装置はシステム自体(画像処理装置)に組み込むもので、カメラに取り付けるものではない。 | ||||||||||
公募の結果、応募者がなく、最終的に随意契約となっている。 監視カメラシステム自体は、NECネクサソリューションズが設置したものであるが、このような移設は同社しかできない状況なのか。 |
当該業務は監視カメラシステムのソフトウェアの改修を伴うため、ソフトウェアの改修を他社が行う場合は、ソフトウェアを解析し、さらに必要な改修を加えることになることから、膨大な時間と費用が必要になると見込まれる。 税関の取締上、監視カメラを長期間停止することは避ける必要があるものの、「公共調達の適正化」や「随意契約の見直し」の観点から、競争性が働く案件かどうかを確認する必要もあり公募を実施したものである。 |
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参加資格について、平成20年12月に総務省の「契約の適正な執行に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」が示され、その後、制限を緩和している旨の説明があったが、どのように緩和しているのか。 | 民間企業等へのカメラシステムの納入実績等がなければ作業は困難と認められることから、「カメラシステムの納入・設置・移設等の実績があること」という条件は残しているが、「官公庁への納入実績があること」という条件は記載しないこととした。 | ||||||||||
今回、公募を行っているが、NECネクサソリューションズ以外に、当該業務を行うことのできる業者は全国的に存在するのか。 | 門司税関への納入はNECネクサソリューションズのみであるが、全国的に見れば大手だけでもほかに4者ほどあることは確認できている。 |
【委員会の審議結果】 | |
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抽出した4事案については、適正な手続きに基づく入札が行われ契約がなされていることを確認した。 なお、委員会として審議・検討した結果を報告させていただく。 |
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事案1の滑石住宅(三)9号棟及び10号棟畳床取替工事については、入札の推移状況からみると、予定価格にかなり近い価格での落札となる危険性、競争性が維持できないという危険性があったのではないか。 今後、このような入札が、同様の工事又は同様の地域で繰り返されていないかなどについて注視する必要があり、もし繰り返されているようであれば、より厳密な調査等を行うことも考慮すべきと考えられる。 |
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事案2の税関LAN配線工事請負契約一式については、他の応札者の入札価格と比べると、極めて低額な金額であり、コスト割れしているのではないかという危険性があると思われる。 適切に業務が履行されており、契約上問題がある訳ではないが、競争市場機能の点から考えれば、長期的にみると弊害を与えるような価格設定ではないかという心配な点も残る。 今後においても、低価格による落札の結果、他の業者が排除されていないか、また、同様の低価格の入札が繰り返されていないかといった点について注視していただきたい。 |
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事案3の電子申告用パソコンLAN配線等の構築については、1者入札であり、結果として競争性が確保できていない。
この事案は、入札説明を受けに来ている業者数が少なく、競争参加資格がA等級の業者も結果として入札に参加していない。 審議対象期間における同種の業務についても同様の結果が見受けられることから、過去のLANやネットワークの配線業務について、1者入札かどうかの実績を確認し、同様の状況が続いているのであれば、競争性を確保できるような措置を探る必要があると考える。 |
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事案4の伊万里税関支署埠頭監視カメラシステム移設及び制振装置追加作業については、競争性がないと整理して随意契約していた案件について、公募に移行し、競争性の確保を図っているということであるが、今後とも適切に対応していただくことが重要である。 また、平成20年12月の総務省の勧告後、参加資格を緩和しているが、今後は公募に複数の業者が応募し、実質的に競争原理が働くような環境づくりをお願いする。 なお、これまで当委員会において審議してきた抽出事案の中には、予定価格の積算の際に業者からの参考意見を基に算定している事案もあったが、この事案は多種の資料から詳細に積算して、応募者の見積価格が適正かどうかを的確に判断しており、この点は高く評価できる。 このような対応を全体的に取り組んでいくことは、適正な入札等の執行に非常に効果のあるものと考えている。 |