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- 九州新幹線全線開業記念イベント福岡県実行委員会が実施する「九州新幹線全線開業記念イベント」に協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)
別紙1-1
九州新幹線全線開業記念イベントの開催につきましては、日頃よりご理解ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、九州新幹線全線開業記念イベント福岡県実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)は、平成23年3月に予定される九州新幹線鹿児島ルート全線開業という一大プロジェクトの完成に際し、福岡県民、関係団体、市町村、県が一体となってプロジェクトのスケールにふさわしい催しを幅広く展開し、全線開業を本県(福岡県)のみならず九州の発展につなげていくことが必要であるとの認識に基づき、九州新幹線全線開業記念イベント(以下「本件イベント」といいます。)を以下のとおり開催します。
- 実行委員会の公式ホームページの開設並びに福岡県内各地における九州新幹線全線開通及び本件イベントの広報宣伝活動
- 九州新幹線の駅が設置される4市における記念シンポジウム、四都まちめぐり等各種催事(プレイベント)
- 博多駅周辺等に会場を設営してにぎわい広場、パレード、音楽ステージ等各種催事(メインイベント)
本件イベントを実施するに当たり、実行委員会では、この趣旨に賛同する県内外の企業・団体等の皆様の協賛をお願いしたいと考えています。
つきましては、広告宣伝を主な目的として協賛に応じる企業・団体等が支払う協賛金等については、税務上、次のとおりと解してよろしいかお伺いします。
別紙1-2
- 1 資金協賛
- 資金協賛に参加する企業等(以下「資金協賛者」といいます。)は、実行委員会に対して本件イベントの運営等に要する資金の提供を行います。
この場合、資金協賛者は、実行委員会との間で契約を締結し、その資金協賛金を実行委員会に支払うこととなります。
この資金提供の対価として資金協賛者は、その資金協賛金の額に応じてAからCまでの区分にランク分けされ、契約締結日(公式ホームページヘの資金協賛者の広告の掲載日)から平成23年3月31日までの期間(以下「広告宣伝期間」といいます。)を通じて、そのランクにより次表に掲げる広告宣伝を行うことができます。
広告宣伝の内容 |
協賛金額 |
A |
B |
C |
実行委員会の公式ホームページにおける資金協賛者の広告の掲載(注) |
○ |
○ |
○ |
公式ガイドブックにおける資金協賛者の広告の掲載(注) |
○ |
○ |
○ |
広告宣伝期間中に配布されるパンフレット等への資金協賛者の広告の掲載 |
○ |
○ |
|
スタッフジャンパー等への資金協賛者名の掲出 |
○ |
|
|
サインボード等への資金協賛者名の掲出 |
○ |
|
|
イベントステージヘの資金協賛者名の掲出 |
○ |
|
|
(注)これら広告宣伝は、資金協賛金の額に応じて、公式ホームページ又は公式ガイドブックにおける掲載場所及びサイズが設定されています。 |
なお、資金協賛者は、上記資金の提供に代えて、物品(下記2の協賛者名を印字した広報物品を除く。)の提供を行うこともでき、その場合であっても当該物品の時価総額に応じて、上記表に掲げる広告宣伝を行うことができます。
- 2 広報物品協賛
- 広報物品協賛に参加する企業等(以下「広報物品協賛者」といいます。)は、実行委員会が用意したチラシ等の広報物と一緒に配布する協賛者名を印字した広報物品(注)を製作又は調達し、実行委員会に対して無償で提供します。
この物品提供の対価として広報物品協賛者は、広報の用に供されている期間(具体的な期間は協賛物品の種類及び量に応じて実行委員会から広報物品協賛者に対して通知されます。)において、協賛者名を印字した広報物品の配布を通じて広告宣伝を行うことができるほか、上記1の公式ホームページ(又は物品配付場所における本件イベントポスター等の広報物)に広報物品協賛者としてその名称が掲載されます。
(注) 協賛者名を印字した広報物品とは、ティッシュペーパー、ボールペン、うちわなどの広報用配布物品であり、これら物品には、例えば、「○○企業は、本件イベントを応援しています。」などの表示をすることができます。
- 3 プロモーション協賛
- プロモーション協賛者は、メインイベント期間中に実行委員会が提供する施設又は敷地等において、協賛者自らの企画、製作及び運営により、出展又は催事等のプロモーション行為を行うためにプロモーション料を支払います。
なお、このプロモーション料は、使用する施設の面積に応じて料金の設定がされており、実質的には施設利用料(スペースの賃借料)に相当するものです。
そのほか、プロモーション協賛の対価としてプロモーション協賛者については、イベント会場の看板にプロモーション協賛者としてその名称が掲出されるほか、上記1の公式ホームページ及び公式ガイドブックにもプロモーション協賛者としてその名称が掲載されます。
別紙1-3
協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて
- 1 資金協賛
- 資金協賛者は、広告宣伝期間を通じて、別紙1−2の表に掲げるとおり、複数の広告宣伝を行っていくことになります。ただし、個々の広告宣伝ごとに金額を定めていないため、資金協賛者は、一括して資金協賛費用の額を支払うこととなります。
また、個々の広告宣伝における対価の見積りを資金協賛者において行うことは困難であることからすれば、資金協賛費用については、その総額を広告宣伝期間を基礎として期間配分し、資金協賛者の損金の額又は必要経費に算入して差し支えないものと考えます。
なお、資金協賛者名が記載されていない物品を資金協賛者が提供したときは、資金協賛者が提供する物品の時価に相当する金額に応じて資金協賛に準じた広告宣伝を行いますので、提供のために支出する費用に係る税務上の取扱いは、上記の資金協賛費用と同様になります。
(注) 資金協賛者における広告宣伝は、各資金協賛者の契約締結日が遅いほど広告宣伝期間が短くなるものでありますが、残りの広告宣伝期間における広告宣伝効果と資金協賛費用の金額とを勘案して経済合理性があると判断した場合に各資金協賛者は契約を締結して資金協賛費用を支払うことから、資金協賛費用が一律であるにもかかわらず広告宣伝期間が異なることをもってその資金協賛費用と広告宣伝効果が対応していないとはいえません。
- 2 広報物品協賛
- 広報物品協賛者が広告宣伝を目的として、実行委員会へ広報物品を無償で提供するために支出する費用(その広報物品の搬入に要する費用を含む。)については、その広報物品が広報の用に供されている期間(具体的には、実行委員会から広報物品協賛者に対して通知される期間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入することとして差し支えないものと考えます。
- 3 プロモーション協賛
- プロモーション協賛者が広告宣伝又は販売促進を目的として、実行委員会へ支払うプロモーション料は、その総額についてプロモーションを行う期間(メインイベントの3日間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入することとして差し支えないものと考えます。