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取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

事前照会者 1 (フリガナ)
  氏名・名称
 (カブシキガイシャ コウシンガードシステム)
株式会社 光進ガードシステム
2 (フリガナ)
  総代又は法人の代表者
(ダイヒョウトリシマリヤク ヤスダ ミツオ)
代表取締役 安田 光男
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙1-1 (PDF/20KB)のとおり
4 個別取引等の事実関係 別紙1-2 (PDF/20KB)のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由 別紙1-3 (PDF/20KB)のとおり
6 関係する法令条項等 消費税法施行令第17条第2項第3号、
消費税法基本通達7-2-11
7 添付書類 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料

回答

8回答年月日 平成17年8月22日 9回答者 福岡国税局審理官
10回答内容  標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
 なお、この回答内容は福岡国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)
 消費税法第7条第1項柱書きは、「事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。」と定め、消費税法第7条第1項第5号において、「前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの」と規定しています。
 これを受けて、消費税法施行令第17条第2項では輸出取引等の範囲を定めていますが、同項第1号及び第3号によると、専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の水先、誘導その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(当該施設の貸付けを含む。)で船舶運航事業者等に対して行われるものは、消費税法第7条第1項第5号に規定する政令で定めるものに該当する旨規定しています。
 消費税法施行令第17条第2項第3号の規定では、国際輸送に必要な手段そのもの(外航船舶等)を物理的に移動させるサービス、移動に伴って輸送手段そのものに加えられるサービス及び移動に伴って必然的に提供されるサービス又は施設の提供・貸付けで船舶運航事業者等に対して行われるものに限り、輸出免税の対象としているものと考えられ、消費税法基本通達7−2−11は「その他これらに類する役務の提供」に該当する例を明らかにしたものです。
 したがって、ご照会の業務は、消費税法施行令第17条第2項第3号の役務の提供には該当しませんから、輸出免税の対象となりません。