緑ふ委第46号
平成16年2月13日

福岡国税局 審理官 様

第22回全国都市緑化ふくおかフェア実行委員会
会長(福岡市長)    山崎広太郎

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 さて、平成17年9月9日(金)から11月20日(日)までの73日間、博多湾東部のアイランドシティを会場として、国土交通省の提唱により、福岡市、財団法人都市緑化基金が主催し、第22回全国都市緑化ふくおかフェア実行委員会が実施運営する「第22回全国都市緑化ふくおかフェア」を開催いたします。
 ふくおかフェアでは、来場者の方々に楽しみながら花や緑への関心を高めていただけるよう、さまざまな催し物や展示などを計画しているところであり、そのためには、幅広い市民の皆様や企業各位のご支援、ご協力が不可欠であります。
 このフェアには、多数の企業等が参加する予定でありますが、その参加形態は、概ね、別紙1のとおりであります。
 つきましては、標記の件について、別紙2のとおり取り扱ってよろしいか、お伺いいたします。

別紙1

第22回全国都市緑化ふくおかフェアにおける参加・協賛形態

1 出展参加
個人、企業又は団体(以下「参加者」という。)が、自らの企画、製作、運営により第22回全国都市緑化ふくおかフェア(以下「ふくおかフェア」という。)に屋内出展、花壇等の屋外出展を行うもので、その建設費用、展示費用、運営費用、撤去費用等はすべて当該参加者が負担する。
 なお、屋内出展、花壇等は、参加者の名称等が表示される。
2 施設協賛
  1. (1) 施設充当資金の提供
     参加者が、第22回全国都市緑化ふくおかフェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)が建設、製作又は調達するふくおかフェア諸施設(ベンチ等の備品を含む。以下同じ。)を指定して、その施設の建設、製作又は調達に必要な資金を実行委員会へ提供するものである。
  2. (2) 施設の提供
     参加者が、ふくおかフェア諸施設を建設、製作又は調達して実行委員会へ提供するものである。
  3. (3) 施設の無償貸与
     参加者が、ふくおかフェア諸施設を建設、製作又は調達して実行委員会へ無償で貸与するものである。
     なお、いずれの場合もその施設には参加者の名称等が表示される。
3 広告宣伝協賛
  1. (1) 広報宣伝活動協賛
     参加者が、自己の広告を行うため実行委員会の行うふくおかフェアの広報宣伝活動(入場券販売活動を含む。)に必要な資金、物品、場所等を実行委員会へ提供するものである。
  2. (2) 広告協賛
     参加者が、実行委員会の発行物、製作物等の所定の箇所に、自己の広告を掲出することにより、資金を実行委員会へ提供するものである。
4 催事参加
  1. (1) 主催
     参加者が、実行委員会の承諾を受けて催事(会期前の催事を含む。)を企画し実施するものである。
  2. (2) 共催
     参加者が、実行委員会と共同で催事(会期前の催事を含む。)を企画し実施するものである。
  3. (3) 催事協賛
     参加者が、実行委員会が企画し実施する催事又は実行委員会と他の参加者が共同で企画し、実施する催事(会期前の催事を含む。)へ資金、施設、物品、運営を提供するものである。
     なお、いずれの場合もその催事会場等では参加者の名称等が表示される。
5 営業参加
参加者が、ふくおかフェアの会場内において営業店舗を建設し、又は実行委員会から賃借して、物品販売、飲食等の営業活動を行うもので、その営業参加料、店舗建設費用、内装費用、撤去費用等はすべて当該参加者が負担するものである。
6 入場券の購入
企業等が、ふくおかフェア入場券を実行委員会(入場券販売委託契約代理店を含む。)から購入し、販売促進又は従業員の慰安会やレクリェーションの一環としてふくおかフェアの見学等に使用するものである。

別紙2

第22回全国都市緑化ふくおかフェアへの参加者が支出する費用の税務上の取扱いについて

1 出展参加費用
  1. (1) 出展参加者が支出する出展参加費用については、次による。
     
    1. ア 運営費用及び事務費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
    2. イ 建設費用、出展料及び展示費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、次のいずれかによる。ただし、第22回全国都市緑化ふくおかフェア(以下「ふくおかフェア」という。)終了後、出展参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
      1. (ア) その支出額をふくおかフェアの開会日(平成17年9月9日)又はふくおかフェアの閉会日(平成17年11月20日)の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
      2. (イ) その支出額をふくおかフェアの開催期間(73日間)を基礎として期間配分する。
    3. ウ 撤去費用については、支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
2 施設協賛費用
  1. (1) 施設参加者が、第22回全国都市緑化ふくおかフェア実行委員会(以下「実行委員会」という。)に施設を提供するために支出する費用(その施設の搬入及び据付けに要する費用を含む。)については、1の(1)のイに準ずる。ただし、開会日以後に施設を提供するものについては、次のいずれかによる。
    1. ア その支出額をその施設を提供した日又は閉会日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
    2. イ その支出額をその施設を提供した日から閉会日までの期間を基礎として期間配分する。
  2. (2) 施設参加者が、自己の施設を無償で実行委員会に貸与する場合のその施設については、貸与期間中も(新規に建設、製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合は、開会日以後)事業の用に供する資産として、一般の例による。
     なお、その施設の搬入及び据付けに要する費用(新規に建設、製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合を除く。)並びに施設の撤去費用については、その支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  3. (3) 施設参加者が、施設を指定して実行委員会に資金を提供する場合については、2の(1)に準ずる。
3 広告宣伝参加費用
  1. (1) 広告宣伝参加者が、自己の広告を行うために、実行委員会が実施するふくおかフェアの広報宣伝活動用の物品を提供した場合のその支出額については、広告宣伝参加者がその物品を実行委員会に提供した日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
     ただし、その支出効果が1年以上に及ぶと認められるものについては、一般の例による。(以下、(2)、(3)及び(4)について同じ。)
  2. (2) 広告宣伝参加者が、実行委員会の発行物、製作物等に自己の広告を掲載するため、その発行物、製作物等の発行や製作に要する費用に対し資金の提供をした場合のその支出額については、その発行物、製作物等が発行又は製作された日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  3. (3) 広告宣伝参加者が、自己の広告を行うために、実行委員会が行う広報媒体物による広告に必要な資金を提供した場合のその支出額については、その広報の行われた日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  4. (4) 実行委員会が前売り入場券に景品を賦与する際に、広告宣伝参加者が自己の広告を行うため、その景品を提供した場合のその支出額については、広告宣伝参加者がその景品を実行委員会に提供した日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
  5. (5) 広告宣伝参加者が、自己の広告を行うために、ふくおかフェアの広告塔等を設置した場合の建設費用、又は実行委員会が設置する広告塔等の設置に要する費用に対し資金の提供をした場合のその支出額については、その広告塔等を広告宣伝の用に供した日から閉会日までの期間を基礎として期間配分する。
     ただし、ふくおかフェア終了後、広告宣伝参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
4 催事参加費用
催事参加者が、主催又は共催のために支出する費用については、その催事の開催日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。
 また、催事参加者が、協賛のために支出する費用についても同様とする。
 ただし、催事実施後、催事参加者が引き続き事業の用に供することが明らかな資産については、一般の例による。
5 営業参加費用
営業参加者が支出する営業参加料、店舗建設費用及び内装費用については、1の(1)のイに、営業参加者が店舗建設費用又は内装費用を支出した営業店舗の撤去費用については、1の(1)のウに準ずる。
6 入場券の購入費用等
ふくおかフェア入場券(以下「入場券」という。)の購入費用等については、次による。
  1. (1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券を購入し、当該入場券のみを取引先等に交付する場合の当該入場券の購入費用は、交際費等に該当しない。
  2. (2) 企業等が従業員の慰安会、レクリェーション等としてふくおかフェアを見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費については、福利厚生費に該当する。
     なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
7 ふくおかフェアの参加者等が支出する費用の消費税法上の取り扱い
  1. (1) 前記1から5及び6の(2)に係る費用
      消費税が課税される取引に係る費用は、消費税額の計算上、課税仕入れに該当する。
      なお、控除対象仕入れ税額の計算については、消費税法上の規定による。
  2. (2) 前記6の(1)に係る費用
      課税の対象とならない「物品切手等の譲渡」の費用であり、又参加者自らが使用するものでないので、課税仕入れに該当しない。