平成26年6月、「行政不服審査法」について、公正性の向上、使いやすさの向上の観点から抜本的な見直しが行われるとともに、「行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、国税に関する不服申立制度についても見直しが行われました。
税務署長が行った処分に不服がある場合には、納税者の選択により、税務署長などに対する「異議申立て」を行わずに、直接、国税不服審判所長に対する「審査請求」を行うことができることになりました。
なお、「異議申立て」については、その名称が「再調査の請求」に変わります。
不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日の翌日から「3か月以内」に延長されました。
審理関係人(審査請求人、参加人及び税務署長など)は、税務署長などが任意で提出した物件のほか、担当審判官が職権で収集した物件についても、閲覧及び謄写を請求できることになりました。
標準審理期間を定めるよう努める旨の規定や、口頭意見陳述等の審理手続を計画的に遂行するための規定が新たに整備されました。
これらの改正は、「行政不服審査法」の施行の日(公布の日(平成26年6月13日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)から適用される予定です。
国税庁・国税不服審判所では、証拠物件の閲覧・謄写や審理手続の計画的な遂行などに対応するための準備を進め、国税に関する不服申立制度が適正かつ円滑に実施されるよう取り組みます。