国税庁では、e-Taxや国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などITを活用した申告・納税を推進することにより、納税者の利便性の向上や事務の効率化を図っています。

(1)e-Tax

 e-Taxは、これまで書面で行われていた所得税、法人税、消費税などの申告や法定調書の提出、青色申告の承認申請などの各種申請・届出について、インターネットを通じて手続が行えるものです。また、税金の納付も、全税目についてダイレクト納付やインターネットバンキング、ペイジー(Pay-easy)1対応のATMなどを利用して行うことができます。
 e-Taxを利用すると、納税者や税理士は、税務署や金融機関の窓口に赴くことなく、自宅や事務所などから申告や納税などの手続を行うことができ、さらに、e-Taxに対応した税務・会計ソフトウェアを利用することにより、会計処理や申告などのデータ作成から提出までの一連の作業を電子的に行うことができるので、事務の省力化やペーパーレス化につながります。
 国税当局にとっても、窓口あるいは郵送による申告書収受事務やデータ入力の事務の削減などの直接的な効果のほか、文書管理コストの低減などの間接的な効果が期待され、税務行政の効率化が図られることとなります。
 こうしたことから国税庁は、e-Taxの普及のため、国税関係手続の「オンライン利用促進のための行動計画」(平成18年3月決定、平成19年3月改定)や「オンライン利用拡大行動計画」(平成20年9月決定)に盛り込まれた各種施策を強力に推し進めてきました。具体的には、e-Taxで申告された還付申告について処理期間を短縮したほか、税務署が開設する申告相談会場にパソコンを設置して、納税者が「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxを利用することができる体制の整備などを行いました。
 一方、制度面においては、個人の所得税申告について、医療費の領収書など一定の第三者作成の添付書類の提出又は提示を省略できるようになった2ほか、e-Taxの利用に必要となる電子署名について、税理士が納税者の依頼を受けて電子申告を行う場合は、納税者本人の電子署名を省略することができるようになりました。
 平成22年度においては、平成21年度に引き続き、利用が集中する確定申告期間中の24時間受付と日曜日のヘルプデスク受付、法人税等の申告が多い5月末の受付時間延長を実施するなど、利用者利便の向上に努めました。
 このような様々な取組の結果、平成22年度のe-Taxの利用率は50%になりました(平成21年度 45%)。
今後も、e-Taxの普及及び定着に向けて各種施策に取り組んでいくとともに、e-Taxの普及による事務の効率化等の効果が最大限発揮されるよう、業務・システムの一層の見直しを進めていきます。

 注釈

  1. 1 「ペイジー」とは、これまで金融機関やコンビニエンスストアの窓口で支払っていた公共料金などを、インターネットに接続されたパソコンやATMから支払うことができるサービスをいいます。
  2. 2 第三者作成書類の提出又は提示を省略する場合、その第三者作成書類の記載事項を入力して確定申告書と併せて送信する必要があります。
     また、記載事項の入力内容を確認するため、必要があるときは、法定申告期限から3年間、税務署からこれらの書類の原本の提出又は提示を求められることがあります。
e-Tax(図)
e-Taxを利用した申告などの件数と利用率の推移のグラフ
イータ君

(2)確定申告書等作成コーナー

 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンの画面上の案内に従って金額等を入力すると、所得金額や税額が自動計算され、所得税、個人の消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成することができます。
 また、作成したデータはそのまま当コーナーからe-Taxを利用して送信することができる(贈与税を除きます。)ほか、印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
 平成14年分の確定申告期に導入して以来、利用者数は年々増加しており、平成22年分の確定申告期においては、「確定申告書等作成コーナー」で作成された所得税の申告書の提出人員は、相談会場に設置されたパソコンを通して作成されたものを含めて779万件と、全提出人員の30%以上を占めています。このうちの約66%程度がe-Taxにより提出されているところです。
 このコーナーが更に使いやすいものとなるよう、引き続き、利用者からの要望に基づいた改善を行い、より多くの納税者に利用していただけるようにしていきます。

確定申告書等作成コーナーで作成された所得税の申告書の提出人員の推移のグラフ