(1) 国際課税に係る調査体制

イ 国際課税を巡る環境

 経済の国際化の進展により、企業や個人の国境を越えた事業・投資活動が活発化しています。

  1. 1 我が国企業の海外進出の状況
     我が国企業の海外進出の状況は下図のとおりであり、海外の現地法人企業数は、平成7年の10,416社から平成19年には16,732社と約1.6倍に増加しており、特に中国に対する進出件数が急増しています。
    現地法人企業数の地域別推移のグラフ
  2. 2 外国法人数の推移
     我が国で事業活動等を行う外国法人数の推移は下図のとおりです。平成19事務年度においては5,719法人と前年に比べ38法人減少しました。その伸び率は鈍化しているものの、10年前に比べ約2.2倍になっています。
    外国法人数の推移のグラフ
  3. 3 国外送金等調書の提出枚数の推移
     国外送金等調書1の提出枚数は下図のとおりです。平成19事務年度は391万枚と前年に比べ22万枚増加しました。枚数は、年々増加しており、制度が導入された平成10事務年度に比べ約1.7倍になっています。
    国外送金等調書の提出枚数の推移のグラフ

注釈

  1. 1 国外送金等調書とは、国外への送金及び国外からの送金を受領した金額が200万円を超えるものについて、金融機関から税務署に提出される法定の報告書(平成21年4月から、国外送金等調書の提出基準は、200万円超から100万円超に引き下げとなっています。)。

ロ 国際課税に係る取組

 企業や個人の国境を越えた事業・投資活動の活発化に伴い、国際課税に係る調査の重要性が高まっています。
 このため、国税庁では、国際税務専門官を増員するとともに、東京・大阪・名古屋・関東信越国税局に国際調査課及び国際化対応プロジェクトチームを設置するなど、調査体制の充実・強化に取り組んできました。
 また、平成19年7月からは、複雑な課税問題に対処するために、法務・金融の専門家を任期付で採用しています。
 更に、職員の研修機関である税務大学校において、国際課税に関する法規や租税条約、金融取引、語学などの研修を実施し、職員の国際課税に係る調査能力の向上を図っています。

ハ 国際課税に係る調査事績

 海外取引を行っている納税者及び海外資産を保有している納税者については、積極的に調査に取り組んでおり、課税状況のうち主なものは次のとおりです。
 平成16事務年度においては、大規模(調査部所管)法人の申告漏れ所得金額のうちに占める海外取引に係る申告漏れ所得金額の割合が50%を超え、その後も、申告漏れ所得金額、海外取引割合ともに高い水準で推移しています。

国際課税に係る調査事績のグラフ

(2) 国際的租税回避行為への対応

 各国の税制の差異や租税条約の違いを巧みに利用して租税負担を軽減する国際的租税回避が問題となっています。国際的租税回避には、金融や法律・税の専門家などが関与し、匿名組合契約、パートナーシップといった様々な事業体や新たな金融手法を用いた複雑な仕組みが使われています。
 最近では、このような課税問題が、大企業や多数の海外子会社を有する法人のみならず、個人富裕層にも広がってきています。
 こうした国際的租税回避行為に対しては、納税者の公平感を担保するという観点から、その実態の把握に努め、綿密な税務調査を行い厳正に対処していく必要があります。
 そのため、国税庁に国際的租税回避対策プロジェクトチームを、主要な国税局には、専門のプロジェクトや調査支援チームを設けて、深度ある調査を実施しています。
 なお、調査等を通じて収集した資料情報を集約・分析することにより、新たな仕組みを用いた取引の把握や問題点を発掘するとともに、収集した各種情報や調査手法などに関する情報を各部署へ提供し、調査の充実を図っており、問題点の分析の結果、税法の改正で対応することが必要な事項については、税制改正要望を行っています。
 また、近年の資本市場の活性化によりファンドを通じた投資額が増加していることから、投資ファンドの実態解明・調査手法の開発を行うプロジェクトチームを設置し複雑化する経済取引へ対応しています。
 更に、日本・アメリカ・カナダ・オーストラリア・イギリスが参加する国際タックスシェルター情報センター(JITSIC:Joint International Tax Shelter Information Centre)では、租税回避の仕組みやメンバー各国における取組などの情報の共有に努めています。

(3) 移転価格問題への対応

 移転価格税制とは、我が国企業が海外の関連企業との取引を第三者との取引価格(これを「独立企業間価格」と呼んでいます。)と異なる価格により行うことにより、我が国企業の課税所得が減少している場合に、その取引が独立企業間価格で行われたとみなして、所得を計算し直す制度です。
 企業活動の国際化の進展に伴い、移転価格税制の適用対象となる取引が増加するとともに、取引の内容も複雑化しています。こうした変化に対応し適正・公平な課税を実現するとの観点から、国税庁では、制度の運用に関する情報を公表し明確化を図るとともに、審理体制の充実を図ることにより、移転価格税制の的確な執行に努めています。

イ 運用の明確化・検討体制の充実

 移転価格税制については、法令解釈通達や事務運営指針の整備・公表を通じて、その適用基準や執行方針の明確化を図って、納税者の予測可能性の確保に資することとしています。平成20年10月には、意見公募手続(パブリックコメント)を経て、事務運営指針を改正し、役務提供取引や寄附金・価格調整金などの取扱いの明確化を図りました。
 平成20事務年度においては、移転価格課税事案について、審理や相互協議(39ページ参照)担当部署が早期から関与することにより、的確な課税や迅速な二重課税の解消がより円滑に行われるよう、検討体制を整備しました。

[事務運営指針の改正の概要《役務提供取引や寄附金・価格調整金などの取扱いの明確化》]

  1. 1 企業グループ内における活動が移転価格課税の対象となり得る役務提供取引に該当するか否かを判断する基準について、OECD移転価格ガイドラインの記述内容を踏まえてより明確化
  2. 2 法人が国外関連者に対して提供したサービスについて、通常受け取るべき対価を受け取らないこととしたなど、一定の場合に、国外関連者に対する寄附金課税の検討対象となる旨を記載
  3. 3 法人が国外関連取引に係る対価の額を過去に遡って変更し、その調整額を国外関連者に価格調整金などの名目で支払い、その支払が合理的な理由に基づくものでないなど、一定の場合に、国外関連者に対する寄附金課税の検討対象となる旨を記載

ロ 事前確認

移転価格税制に係る事前確認は、納税者の申出に基づき、海外の関連企業との取引の独立企業間価格の算定方法について、税務当局が事前に確認するものです。事前確認の申出件数は、国際取引の増加を反映し増加しています。このため、納税者が事前確認手続を円滑に利用できるよう、事前確認の申出前に国税当局が相談を受ける事前相談の担当窓口を各国税局に設けました。平成20年7月には、事前確認審査を担当する国際情報第二課を東京局に続いて大阪局にも設置したほか、担当者を増員するなどの体制整備を図っています。

事前確認の申出件数及び処理件数の推移のグラフ

なお、移転価格課税については、一定の期間、国税、地方税について納税を猶予できる制度が、平成19年度(地方税については平成20年度)に創設されています。

(4) 租税条約に基づく情報交換

 企業や個人が行う国際的な取引については、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できないことがあります。そのような場合には、二国間の租税条約の規定に基づく情報交換を実施することにより、必要な情報を入手することが可能となります。
 国税庁では、最近では年間20万件以上の情報交換を実施しています。