「異議申立て」「審査請求」「訴訟」納税者の正当な権利・利益を救済するための制度です。

税務調査により更正処分などを受けた場合に、税務署長などと納税者との見解が対立し、納税者がその処分に不服があるときは、直接、裁判所に訴訟を提起する前に、行政部内でこれを再審理する制度(不服申立制度)があります。この不服申立制度は納税者の正当な権利や利益を簡易にかつ迅速に救済するための手続であり、異議申立てと審査請求とがあります。
処分に対して不服がある納税者は、まず異議申立てを税務署長などに行うことを原則としています。一方、審査請求は、第三者的機関として設置された国税不服審判所の長である国税不服審判所長に対して行うものです。
さらに、国税不服審判所長の裁決を経た後の処分などに納税者が不服があるときなどは、一般の行政事件の場合と同様、裁判所に対して訴訟を提起して司法による救済を求めることができます。

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