3 国際的租税回避等への対応

 国際取引を利用した脱税や租税回避に対しては、税務調査を通じて、事実関係を的確に把握した上、適正な課税を行うこととしています。このため、国際税務専門官の増員やプロジェクトチームの設置など、調査体制の充実を図るとともに、租税条約に基づく情報交換の活用や海外への資金の流れの把握など、あらゆる機会を通じて課税上有効な資料情報の収集に努めています。また、海外に所在する関連企業との取引価格を通じた移転価格の問題についても、税務調査を通じて適切に対応しているところです。


(1) 国際的租税回避スキームへの対応

 企業の国境を越えた事業活動の活発化に伴い、各国の税制の差異や租税条約の違いを巧みに利用して税負担を免れる国際的租税回避が問題となっています。国際的租税回避には、金融や法律・税の専門家などが関与し、匿名組合契約、パートナーシップ1、LLC2といったさまざまな事業体や新たな金融手法を駆使した複雑なスキームが用いられています。
 このような租税回避スキームに対しては、適正・公平な課税を実現するという観点から、あらゆる機会を通じてその実態の把握に努め、課税上問題があると認められる場合には、綿密な税務調査を行い、租税回避スキームによって回避された税金を最終的に善良な納税者に負担させることのないよう、厳正に対処しています。
 このため、国際税務専門官を増員するとともに、主要な国税局に国際調査課等を設置するなど、調査体制の充実・強化に取り組んできました。最近では、国際的な課税問題が大企業から中小企業や個人の富裕層にも広がりを見せていることから、主要な国税局の課税部に「国際化対応プロジェクトチーム」を設置し、租税回避スキームの把握・実態解明、海外金融資産の保有などに関する情報の把握にも取り組んでいます。
 また、職員の研修機関である税務大学校において、国際租税法や租税条約、デリバティブ3、語学などの研修を長期間にわたって実施しています。さらに、現行法令の下では対応困難な租税回避スキームについては、担当部局に対し税制の整備を求めることとしています。


(2) 移転価格問題への対応

 企業活動の国際化によって、移転価格の問題が国際課税の分野において重要になってきました。例えば、我が国の親会社が海外の子会社に製品を輸出する際、その価格を低く設定することにより所得の海外移転を生じさせるなどの事例です。こうした問題に対処するため移転価格税制が整備されています。
 般的に移転価格調査は、適切な価格を算定するために多くの資料と時間が必要であり、移転価格課税の結果生じる二重課税の解決のために要するコストを考えると、この問題は企業に極めて大きな影響を与えることになります。
 移転価格問題に関する最近の動向としては、我が国企業の製造拠点の海外移転の増加に伴い、例えば、本社機能を有する親会社から製造技術や製造ノウハウといった無形資産を製造子会社に供与するとともに、経営指導や業務管理などの役務の提供が行われるケースが見受けられるなど、製造子会社に供与される無形資産に係る適正な対価を授受する必要が出てきました。このような無形資産取引や役務提供取引の重要性が増大していることに伴い、国税庁としては、これらの分野における移転価格税制上の取扱いを明確にする4とともに、円滑な執行を図るためのノウハウの蓄積に努めています。


  1. 1 パートナーシップとは、「利益を目的に共同事業者として事業を行う2名以上の者の団体」をいい、主に米国において共同事業に広く利用されています。一般に、2名以上の無限責任を負うジェネラル・パートナーで構成される「ジェネラル・パートナーシップ」と、業務を執行する無限責任ジェネラル・パートナーと業務執行に関与しない有限責任リミテッド・パートナーで構成される「リミテッド・パートナーシップ」の2つに分類されます。
  2. 2 LLC(Limited Liability Company)とは、米国各州が制定するLLC法に基づき、メンバーと呼ばれる有限責任の構成員のみで組織される会社をいいます。
  3. 3 デリバティブとは、債券、株式、為替、金利などの取引をベースとして先物、オプション、スワップなどの金融技術を組み合わせた新しい金融商品をいいます。
  4. 4 形資産取引及び費用分担契約の取扱いを明確にするため、平成18年3月に、移転価格に関する事務運営指針の改訂を行ったところです。

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