1 広報・相談・情報提供

 納税者に、自発的かつ適正に納税していただくためには、あらゆる機会を通じて、納税の義務をご理解いただくことが何よりも重要です。また、税に関する情報を提供したり、税に関する疑問に回答したりすることも大切であると考えています。
 このため、納税者が知りたい情報をいつでも必要な時に入手でき、その内容も納税者の視点に立った分かりやすい表現にするとともに、納税者の意見を反映させ、統一的な広報を行うといった目標を立て、実施しています。
 具体的には、納税者だけでなく広く国民各層に対して、税の意義や役割、税の仕組み等さまざまな情報を、各種の説明会やテレビ、新聞のほか、税務署や市町村の窓口に用意したパンフレットといった、各種広報媒体を通して提供しています。
 特に、国税庁ホームページにおいては、国税庁の活動内容の紹介のほか、申告・納税手続の方法や質疑応答事例など、納税者に役立つ情報の提供に努めています。


国税庁ホームページ(トップページ)


(1) 租税教育

 将来の日本を支える児童・生徒に対して、税金や納税の意味、役割などについて知識を深めてもらうため、学校教育の授業の中に租税教育が組み込まれるよう教育関係者に働きかけています。
 具体的には、国、地方公共団体、教育関係者からなる租税教育推進協議会などを設置し、租税教室の開催や租税教育用副教材等を作成・配付することにより、租税教育を推進しています。また、税務署見学や税の体験学習を希望する学校のために、租税教育専用の常設施設を一部の税務署に設置しています。
 例えば、東京上野税務署にある「タックス☆スペースUENO」(税の体験学習コーナー)では、児童・生徒が自ら税に関する課題を見つけ、学び、考え、主体的に判断し、問題を解決する資質や能力を育てる場を設けています。なお、租税教室が開かれていない時には、どなたでも見学することができます。


(2) 説明会

 国税庁は、税制改正の内容などを納税者に伝えて、理解を深めていただくための説明会を開催しています。
 具体的には、税に関する手続を行う上で必要な情報が、必要な時期に提供できるよう、全国の税務署において、確定申告や青色申告を行う納税者が決算書を作成するための説明会、源泉徴収義務者を対象とした年末調整説明会、改正税法に関する説明会、新設法人のための説明会など、税に関する情報提供を行うためのさまざまな説明会を適時に開催しています。

各種説明会の開催回数・参加人員
(平成17年度上半期)

  各種説明会うち 改正消費税法説明会
開催回数(回) 21,647 6,184
参加人員(千人) 1,1727 149

(3) 路線価図等のインターネット閲覧

 相続等により取得した財産の価額は、相続税法第22条の規定により「時価」により評価することとされていますが、申告に当たり納税者が自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、納税者の申告等の便宜を図るとともに、課税の公平を担保する観点から、国税局及び沖縄国税事務所では毎年8月頃、土地の評価の基準となる路線価図と評価倍率表を公開しています。
 国税庁では、路線価図等を自宅や勤め先等でいつでもインターネットで閲覧できるよう、国税庁ホームページに全国の路線価図や評価倍率表を掲載しています。
 この路線価図等のインターネット閲覧は、平成13年10月から開始し、以後、アクセス件数は年々増加しています。

路線価図等のインターネット閲覧の利用件数


(4) 税務相談室における税務相談

 国税庁は、納税者の税に関する疑問・相談に答えるため、税務全般について経験豊かな税務相談官などを全国の税務相談室に配置して、電話や面接により税務相談に対応しています。東京、名古屋、大阪の各国税局の税務相談室には、外国人のための英語による税務相談窓口を設けています。
 また、インターネット、電話音声、ファクシミリによる情報提供「タックスアンサー(よくある質問)」も行っています。具体的な利用方法や電話音声・ファクシミリの電話番号、掲載情報(コード)を一覧表として示したコード表は、お近くの税務署・市区町村の窓口などで入手できます。
 さらに、現在、税務相談室や税務署がそれぞれ個別に対応している電話相談について、電話相談センタで集中処理することにより、回答までの待ち時間の短縮など納税者利便の向上を図ることとしています。

税務相談室における税務相談の状況
平成17年度(単位:千件)

税務相談室における税務相談の状況


(5) 事前照会への回答

 国税庁は、法令解釈通達の公表や税務相談室における税務相談などを通じて、一般的な税法の解釈・取扱いについての情報を提供しています。
 また、納税者が実際に行う取引等に係る税法の具体的な適用が不明な場合は、税務署などで事前照会に応じています。このうち、文書による回答を求める旨の申出があった場合には、その取引についての税法上の取扱いが、これまでに法令解釈通達などにより明らかにされていないことなど、一定の要件の下に、文書により回答を行うとともに、他の納税者の予測可能性の向上に役立つよう、その照会及び回答の内容等を公表しています。
 なお、平成17年度の文書による回答を求める照会件数は、113件となっています。

認定NPO法人制度への対応

 少子・高齢化、社会の多様化が進展する中、NPO法人(特定非営利活動法人)等による民間非営利活動の役割がますます高まってきています。こうした状況の下、NPO法人の活動資金を外部から受け入れやすくしてNPO法人の活動を支援することを目的に、平成13年度の税制改正でNPO法人のうち一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けたNPO法人(認定NPO法人)に対して行った寄附について、寄附金控除等の対象とする税制上の特例措置が創設されました。
 その後、平成14年度、平成15年度及び平成17年度の税制改正で認定要件の緩和等が行われてきましたが、NPO法人を取り巻く状況にかんがみ、平成18年度の税制改正でもさらなる認定要件等の緩和が行われたところです。
 国税庁では、当該特例措置の適正かつ円滑な執行を図るため、申請手続や認定要件を解説した手引やパンフレットの配布及び認定NPO法人名簿等の国税庁ホームページへの掲載を行うとともに、全国の国税局及び沖縄国税事務所に申請に関する相談窓口を設置しています。

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