1. (7) 間接諸税
    1. イ 間接諸税の概要

       間接諸税(たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方道路税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、自動車重量税及び電源開発促進税をいう。)の概要等は、次のとおりである。

      1. (イ) たばこ税、たばこ特別税

         たばこに対しては、国税としてたばこ税とたばこ特別税が課されている。この二つの税は、課税物件、課税標準が同一であり、申告や納税等そのすべての面において一つの税のように運用されている。

         なお、たばこ税及びたばこ特別税とも、その税収は一般財源であるが、たばこ特別税については、国債整理基金特別会計へ直入されている。

         税率は、原則として1,000本につき3,946円(内たばこ特別税820円)とされている。

         たばこ税及びたばこ特別税の納税義務者は、製造たばこの製造者及び製造たばこを保税地域から引き取る者であり、課税物件の区分としては、「紙巻たばこ」、「葉巻たばこ」、「パイプたばこ」、「かみ用・かぎ用たばこ」がある。

        ※ たばこには、別途「地方たばこ税(道府県税969円、市町村税2,977円)/(千本)」が課されており、合計税率は、7,892円/(千本)である。

        ※ 平成15年7月1日から、たばこ税及び地方たばこ税の税率が引き上げられ、現行の税率となった。

      2. (ロ) 揮発油税、地方道路税

         揮発油に対しては、揮発油税と地方道路税が課されている。この二つの税は、課税物件、課税標準が同一であることから申告や納税等そのすべての面において一つの税のように運用されている。

         なお、その税収は、揮発油税については、形式的には国の一般財源であるが道路整備緊急措置法に基づき全額国の道路特定財源とされており、更に、同法等に基づき、1/4は地方への交付金の財源に充てるため直接道路整備特別会計に組み入れることとされ、地方道路税については、都道府県及び市区町村の道路特定財源として全額譲与されている。

         税率は揮発油1キロリットルにつき53,800円(揮発油税48,600円+地方道路税5,200円。沖縄県内においては合計で46,800円)となっている。揮発油税及び地方道路税の納税義務者は揮発油の製造者及び揮発油を保税地域から引き取る者であり、主な課税物件は自動車用ガソリンである。

         なお、石油化学工業で使用される原料用揮発油等については、免税措置が講じられている。 国税庁は、揮発油税及び地方道路税の確保のために、製造業者が組織する団体である石油連盟、石油化学工業協会等や経済産業省・資源エネルギー庁と情報の交換等を行うなど関係団体等との連携を図っている。(表23参照

      3. (ハ) 航空機燃料税

         航空機燃料税は、航空機燃料に対して課される税であり、納税義務者は、原則として航空機の所有者である。税率は、1キロリットルにつき26,000円(沖縄路線を航行する航空機に係るものについては13,000円及び特定離島路線を航行する航空機に係るものについては19,500円)である。

         現在、その税収は、国及び地方の空港整備及び空港対策に充てられている。

      4. (ニ) 石油ガス税

         揮発油税等が課されるガソリンと同様、自動車の燃料に対する国税として石油ガス税がある。

         この税は、自動車用の石油ガス容器に充てんされた石油ガスに課され、その充てん者が納税義務者である。税率は1キログラムにつき17円50銭(容量換算1lにつき9円80銭)である。

         なお、税収の1/2は、国の道路特定財源とされ、1/2は都道府県及び指定市の道路特定財源として譲与されている。

      5. (ホ) 石油石炭税

         石油石炭税は、原油及び輸入石油製品、ガス状炭化水素並びに石炭に対して課される税であり、納税義務者は、原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者、原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭を保税地域から引き取る者である。税率は、原油又は輸入石油製品は1キロリットルにつき2,040円、天然ガスは1トンにつき1,080円、輸入LPG(液化石油ガス)は1トンにつき1,080円、石炭1トンにつき700円である。

         現在、その税収は、石油及びエネルギー需給構造高度化対策に充てられている。

        ※ 平成15年10月1日から、課税物件に「石炭」が加わり「石油石炭税」と改称された。

        ※ 原油及び輸入石油製品以外の税率は、下表のとおり期間に応じて段階的に引き上げられる。

        区分
        改正前
        (〜平成15.9.30)
        平成15.10.1
        〜平成17.3.31
        平成17.4.1
        〜平成19.3.31
        平成19.4.1〜
        輸入LPG
        (液化石油ガス)
        670円/t 800円/t 940円/t 1,080円/t
        天然ガス 720円/t 840円/t 960円/t 1,080円/t
        石炭 - 230円/t 460円/t 700円/t
      6. (ヘ) 印紙税

         印紙税は、各種の契約書、手形、株券など特定の文書に対して課される税で、作成した文書に税額に相当する金額の収入印紙をはって納付することを原則としているが、一時に多量の課税文書を作成する場合等一定の場合には収入印紙のはり付けの手数を省く等のため、申告納付や現金納付の方法もある。税率は1通又は1冊につき、最低200円、最高60万円である。 なお、収入印紙は、印紙税の納付のほか、財産権の創設、移転の登記等に課される登録免許税の納付、国家試験の手数料などの納付にも使用されている。

      7. (ト) 自動車重量税

         自動車重量税は、車検を受ける自動車や届出をする軽自動車に対して課される税である。納税義務者は、自動車検査証の交付等を受ける者及び車両番号の指定を受ける者で、税率は自動車の区分や重量に応じて定められている。

         なお、この自動車重量税は、税収の1/3相当額が市区町村の道路特定財源として譲与される。

      8. (チ) 電源開発促進税

         電源開発促進税は、原子力発電施設、火力発電施設、水力発電施設等の設置促進等及び石油に代替するエネルギーの発電のための利用を促進するための財政上の措置に要する費用に充てるものとして、一般電気事業者の販売電気に対し、1,000キロワット時につき、375円の税率で課される税である。

        ※ 税率は、下表のとおり期間に応じて段階的に引き下げられる。

        期間
        改正前
        (〜平成15.9.30)
        平成15.10.1
        〜平成17.3.31
        平成17.4.1
        〜平成19.3.31
        平成19.4.1〜
        税率
        (販売電気
        1,000キロワット
        時につき)
        445円 425円 400円 375円
    2. ロ 間接諸税の調査等

       印紙税については、納税者及び課税文書が極めて多く、かつ、広範囲に及んでいることから、広報、指導及び調査を効率的・効果的に組み合わせて、できるだけ多数の納税者と接触し、課税の適正化を図るとともに自主納税の意識の一層の高揚に努めている。

       印紙税以外の間接諸税については、納税者数が少なく、一納税者当たりの納税額が比較的高額で、かつ、免税等の手続が法令により細かく規定されているものが多いところから、各種手続の履行状況等を確認することにも配慮した接触を図り、申告水準の維持、向上に努めている。