○国税庁告示第4号

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の一部の施行に伴い、個人情報の保護に関する法律の規定に基づき財務大臣から国税庁長官に委任された権限又は事務の一部を委任する件(平成17年国税庁告示第13号)の一部を次のように改正し、令和5年4月1日から適用する。

令和5年3月31日

国税庁長官 阪田 渉

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第150条第3項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第36条第2項の規定に基づき、個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項を委任する件(平成17年3月財務省告示第103号)により財務大臣から委任された個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項の一部について委任を行うこととしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり告示する。  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第147条第3項及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第34条第2項の規定に基づき、個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項を委任する件(平成17年3月財務省告示第103号)により財務大臣から委任された個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項の一部について委任を行うこととしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり告示する。