○国税庁告示第13号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第21条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成17年国税庁告示第8号)の一部を次のように改正する。
平成29年9月22日
国税庁長官 佐川 宣寿
次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。
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