国税庁告示第13号

 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第52条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第12条第2項の規定に基づき、個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項を委任する件(平成17年3月財務省告示第103号)により財務大臣から委任された個人情報の保護に係る財務大臣の権限又は事務に属する事項の一部について委任を行うこととしたので、同条第4項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成17年3月31日

国税庁長官 大武 健一郎

1 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職

 財務大臣の所掌に係る法第32条から第34条まで、第37条、第39条、第40条及び第46条から第48条までに規定する権限又は事務で国税庁長官に委任されたもののうち、国税局(沖縄国税事務所を含む。)又は税務署の所掌に係るものについては、個人情報取扱事業者又は認定個人情報保護団体(認定を受けようとする者を含む。)の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。)に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限又は事務を行うことを妨げない。

2 委任の効力の発生する日

 平成17年4月1日