○国税庁告示第25号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

令和5年7月5日

国税庁長官 住澤 整

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
事務所 所在地 事務所 所在地
(略) (略) (略) (略)
北見税務署 北海道北見市桜町二丁目九番地一 北見税務署 北海道北見市青葉町三番一号
(略) (略) (略) (略)
鶴岡税務署 山形県鶴岡市馬場町二番十二号 鶴岡税務署 山形県鶴岡市泉町五番七十号
(略) (略) (略) (略)
横浜中税務署 横浜市中区新港一丁目六番一号 横浜中税務署 横浜市中区山下町三十七番地九号
(略) (略) (略) (略)
鰍沢税務署 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢千七百六十番地一 鰍沢税務署 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢千五百二番の一
(略) (略) (略) (略)
南国税務署 高知県南国市大嚶b千五百九十二番地の二 南国税務署 高知県南国市大嚶b千五百九十八番地の一
(略) (略) (略) (略)
佐伯税務署 大分県佐伯市中村西町三番十五 佐伯税務署 大分県佐伯市蟹田九番五号
(略) (略) (略) (略)