○国税庁告示第14号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成29年9月22日

国税庁長官 佐川 宣寿

次の表により、改正前欄に掲げる傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前
画像:改正後。事務所:所在地、(略):(略)、一関税務署:岩手県一関市城内三番二号、(略):(略)、京橋税務署:千代田区大手町一丁目三番三号、(略):(略)、世田谷税務署:東京都世田谷区若林四丁目二十二番十三号、(略):(略)、門司税務署:福岡県北九州市門司区西海岸一丁目三番十号、(略):(略)。 画像:改正前。事務所:所在地、(略):(略)、一関税務署:岩手県一関市田村町七番十七号、(略):(略)、京橋税務署:中央区新富二丁目六番一号、(略):(略)、世田谷税務署:東京都世田谷区用賀四丁目十番一号、(略):(略)、門司税務署:福岡県北九州市門司区清滝三丁目五番三十号、、(略):(略)。