国税庁告示第11号

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成25年6月26日

国税庁長官 稲垣 光隆

 呉税務署の項中「西中央2丁目1番21号」を「中央3丁目9番15号」に改める