国税庁告示第9号

 公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第13条の規定に基づき、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第7条第2項の事務所を次のとおり告示し、平成23年4月1日から適用する。なお、国税庁の行政文書の管理に関する定めを記載した書面及び帳簿の閲覧所を定める件(平成13年3月国税庁告示第4号)は、平成23年3月31日限り廃止する。

平成23年3月31日

国税庁長官 川北 力

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