国税庁告示第7号

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成22年3月11日

国税庁長官 加藤 治彦

 網走税務署の項中「東5丁目9番地」を「東6丁目8番地」に改め、岡山東税務署の項中「岡山市天神町」を「岡山市北区天神町」に改め、岡山西税務署の項中「岡山市伊福町」を「岡山市北区伊福町」に改め、西大寺税務署の項中「岡山市西大寺中」を「岡山市東区西大寺中」に改め、瀬戸税務署の項中「岡山市瀬戸町」を「岡山市東区瀬戸町」に改め、宮古島税務署の項中「宮古島市字東仲宗根」を「宮古島市平良字東仲宗根」に改める。