国税庁告示第6号

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成21年3月12日

国税庁長官 石井 道遠

 山形税務署の項中「大手町1番23号」を「本町1丁目4番27号 ジブラルタ生命山形ビル内」に改め、千葉南税務署の項中「蘇我町1丁目566番地の1」を「蘇我5丁目9番1号」に改め、浜松西税務署の項中「元目町120番地の1」を「中央1丁目12番4号 浜松合同庁舎」に改め、廿日市税務署の項中「桜尾2丁目1番26号」を「新宮1丁目15番40号」に改め、三重税務署の項中「1185番地」を「1225番9号 三重合同庁舎」に改める。