国税庁告示第3号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料又は開示実施手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成19年2月15日

国税庁長官 福田 進

 下館税務署の項中「二木成823番地2」を「丙116番地16」に改め、飯田税務署の項中「高羽町6丁目1番地5」を「高羽町6丁目1番5」に改め、瀬戸税務署の項中「赤磐郡瀬戸町」を「岡山市瀬戸町」に改め、八女税務署の項中「八女市大字本町」を「八女市本町」に改め、高鍋税務署の項中「大字上江1207番地5」を「大字上江8438番地」に改め、福岡国税不服審判所の項中「博多駅東2丁目10番7号」を「博多駅東2丁目11番1号」に改める。