国税庁告示第12号

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成16年5月31日

国税庁長官 寺澤 辰麿

 相川税務署の項中「佐渡郡相川町大字三町目新浜町3番3」を「佐渡市相川三町目新浜町3番3」に改め、小松税務署の項中「日の出町11街区1号」を「日の出町1丁目120番地」に改め、峰山税務署の項中「中郡峰山町字杉谷小字イバラ山147番地12」を「京丹後市峰山町杉谷147番地12」に改め、吉田税務署の項中「高田郡吉田町大字吉田3604番地の1」を「安芸高田市吉田町吉田3604番地1」に改め、松江税務署の項中「内中原町21番地」を「向島町134番10」に改め、伊予三島税務署の項中「伊予三島市中央5丁目9番45号」を「四国中央市三島中央5丁目9番45号」に改め、須崎税務署の項中「大間西町1番12号」を「青木町1番4号」に改め、壱岐税務署の項中「壱岐郡」を「壱岐市」に改め、厳原税務署の項中「下県郡厳原町大字棧原38」を「対馬市厳原町棧原38」に改める。