国税庁告示第16号

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成15年12月19日

国税庁長官 寺澤 辰麿

 関東信越国税局の項中「大字上落合2番地11」を「中央区新都心1番地1」に改め、東京国税局の項中「大手町1丁目3番2号」を「大手町1丁目3番3号」に改め、函館税務署の項中「新川町26番6号」を「中島町37番1号」に改め、本荘税務署の項中「裏尾崎町28番地」を「出戸町字給人町17番」に改め、潮来税務署の項中「延方甲1358」を「小泉南1358番地」に改め、浦和税務署の項中「さいたま市」を「さいたま市浦和区」に改め、大宮税務署の項中「さいたま市」を「さいたま市大宮区」に改め、飯田税務署の項中「江戸町2丁目289番地の1」を「高羽町6丁目1番地5」に改め、川崎南税務署の項中「川崎区榎木町3番18号」を「幸区堀川町72番地」に改め、砺波税務署の項中「本町8番10号」を「本町13番19号」に改め、金沢税務署の項中「西念町103街区12番地」を「西念3丁目4番1号」に改め、小松税務署の項中「園町ホ120の1」を「日の出町11街区1号」に改め、清水税務署の項中「清水市」を「静岡市清水」に改め、熱田税務署の項中「南区東又兵ヱ町1丁目57番地」を「熱田区花表町7番17号」に改め、岡崎税務署の項中「明大寺本町1丁目46番地」を「羽根町字北乾地50番地1」に改め、灘税務署の項中「泉通2丁目1」を「泉通2丁目1番2号」に改め、相生税務署の項中「垣内町2番45号」を「那波本町6番1号」に改め、田辺税務署の項中「上屋敷町114番地」を「上屋敷2丁目10番46号」に改め、出雲税務署の項中「塩冶町1217番地」を「塩冶善行町13番地3」に改め、徳山税務署の項中「徳山市」を「周南市」に改め、観音寺税務署の項中「観音寺町甲272番地の5」を「坂本町6丁目2番7号」に改め、長尾税務署の項中「大川郡長尾町西」を「さぬき市長尾西」に改め、須崎税務署の項中「青木町1番4号」を「大間西町1番12号」に改め、佐世保税務署の項中「上町114番地1」を「木場田町2番19号」に改め、都城税務署の項中「東町9街区27号」を「上町2街区11号」に改め、鹿児島税務署の項中「易居町1番6号」を「荒田1丁目24番4号」に改め、大隅税務署の項中「岩川6659番地3」を「岩川6491番地2」に改め、関東信越国税不服審判所の項中「与野市大字上落合2番地11」を「さいたま市中央区新都心1番地1」に改める。