国税庁告示第7号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第13条第3項第2号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成13年国税庁告示第3号)の一部を次のように改正する。

平成13年5月1日

国税庁長官 伏屋 和彦

関東信越国税局の項中「与野市」を「さいたま市」に改め、潮来税務署の項中「茨城県行方郡潮来町大字延方甲1358」を「茨城県潮来市延方甲1358」に改め、浦和税務署の項中「浦和市」を「さいたま市」に改め、大宮税務署の項中「大宮市」を「さいたま市」に改める。