日時:平成20年3月19日 14:55〜15:30

場所:国税庁第二会議室

出席者:

税理士分科会委員 辻山分科会長 尾原委員
  大西委員 水野委員
国税庁 藤田総務課長  
  山寺国税企画官  
  藤原課長補佐  
  花島税理士係長  
分科会長
それでは、ただいまから国税審議会税理士分科会を開催させていただきます。
 本日の税理士分科会は、分科会委員5名のうち4名のご出席をいただいておりますので、国税審議会令第8条第1項に規定する過半数の出席がございますので、会が有効に成立しております。
 それでは、議事に入らせていただきますけれども、本日の議題は、先ほどの国税審議会でも話題に出ました、「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」でございます。加えて、懲戒審査委員の推薦についてでございます。
 まず、「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」ですけれども、この取りまとめに当たり、事務局から国税審議会へ意見聴取したい旨の説明がありまして、当分科会において審議することが適当と、先ほどの審議会で認められましたので、これから「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」について審議を行うことにさせていただきます。
 それでは、事務局からご説明をお願いいたします。
企画官
恐れ入りますが、お手元に配付されております資料の一番下にございます横長の表をごらんいただけますでしょうか。
 これは昨年6月に閣議決定をされました、「規制改革推進のための3か年計画」の抜粋でございます。この3か年計画におきまして、税理士を含む業務独占資格全般につきまして、懲戒処分等の適正な実施ということが掲げられておりまして、具体的には、ここのaにございます、懲戒処分の基準の明確化・公開、そして、bの懲戒処分対象者の氏名等の官報以外の手段による公表。この2点につきまして、平成19年度中に措置することが求められているわけでございます。
 これを受けまして、税理士法に基づきます懲戒処分の基準といたしまして、「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」を定めて公表することといたしました。それが資料1でございます。
 この資料1の「考え方」でございますが、これまでの懲戒処分の運用における考え方、過去の処分事例、その量定を整理いたしますとともに、当分科会におきます懲戒事案の御審議の過程でちょうだいしておりました御意見、御指摘を踏まえて取りまとめたものでございます。
 内容についての詳細な説明は省略いたしますが、「総則」におきまして、量定の基本的な考え方、そして、2ページ以降の「量定の考え方」におきまして、懲戒処分の対象となる行為、それぞれの行為についての標準的な量定、そして、その判断要素を明らかにしてございます。
 この「考え方」でございますが、財務大臣名で制定・公表することとしておりまして、行政手続法の規定に基づきます意見公募手続を実施したところでございますが、懲戒処分につきましては、国税審議会に諮問し、その議決に基づいて行うこととされておりますことに鑑みまして、処分基準の制定・公表に当たりまして、当分科会において御説明し、御意見を伺うこととした次第でございます。
 ただいま御説明いたしましたパブリック・コメントの実施結果を取りまとめましたものが資料2「意見公募結果について」という表題の資料でございます。
 この資料2の1ページ目に記載のとおりでございますが、昨年の12月13日からことしの1月17日までを意見公募期間としてパブリック・コメントを実施いたしましたところ、11通の御意見が寄せられました。
 資料の2枚目以降に、寄せられた御意見の内容、当方で整理、要約をしたものでございますが、御意見の概要を左側に、それに対する私どもの考え方を右側に対比する形で整理をしております。
 御意見の内容といたしましては、個々の懲戒処分対象行為に対する量定の軽重に対するものが多く寄せられております。これらにつきましては、1ページの真ん中から下のところの「御意見等に対する考え方」の欄に記載してございますが、この「考え方」の性格が、税理士法に定められました処分の範囲内で過去の事例等を踏まえまして標準的な量定を定める、そういうものでありますから、量定の軽重についての御意見については、御意見のとおりとするということは困難であるというふうに考えております。
 そのほか、3ページのところに幾つか御意見として記載してございますが、処分対象となる行為の範囲、あるいは定義をより明確化・具体化すべきではないかという趣旨の御意見もございました。
 これにつきましても、右側の考え方の欄に記載しているとおりでございますが、処分対象行為に該当するかどうかの判断は、個々のケースごとに事実関係に基づいて行う必要がございまして、基準の中ですべてを書き切るということは困難と考えられます。したがいまして、この資料の考え方の欄におきまして、できるだけ具体的な説明あるいは例示を行うということで対応させていただきたいと考えております。
 結論といたしまして、提出いただきました御意見を考慮いたしました結果、原案を変更・修正するには至らないものと考えております。
 この資料2につきましても、パブリック・コメントの実施結果といたしまして、ホームページにおきまして公開することとしてございます。
 続きまして、資料3をごらんいただきたいと思います。「委員からの御意見及びそれに対する考え方」ということで整理をさせていただきました。
 分科会委員の皆様方からは、ただいまのパブリック・コメントにかける前の素案の策定段階で、「懲戒処分等の考え方」、処分基準について個別に御意見をお伺いしておりまして、いただいた御意見はその素案に既に反映をさせていただいているところでございますが、委員からいただいた御意見・御指摘の中に、基準の本文に反映させていただいたもののほか、御指摘に対する考え方を整理して明らかにすることによりまして、いわば基準の注釈的な説明として、この基準の理解に資するのではないかと思われる点がございました。
 具体的には、資料に記載しております、処分基準における金額の取扱い、そして、税理士の申告漏れが処分の対象となるケース、3点目として、税理士法人に対する処分における判断要素、この3点でございますが、これらの点につきまして、委員からの御意見、そして、それに対する考え方という形で整理をさせていただきました。
 この資料3につきましては、一般の理解に資するように、分科会配付資料という形で国税庁のホームページで公開することとしてはどうかと考えております。
 ただいまご説明しました資料にもございますように、不真正税務書類の作成など、不正所得金額を量定の判断要素としている処分対象行為があるわけでございますが、その具体的な金額というものは基準には記載しておりません。その理由につきましては、この資料3の考え方の欄において記載しているとおりでございます。
 しかしながら、個々の懲戒事案の量定判断に当たりまして、処分の公平性あるいは過去の処分例との権衡を確保する、こういった観点から、諮問に当たっての量定判断が適切に行われますよう、量定の目安となるものを整理をいたしました。それが「不正所得金額等による量定の目安」でございます。
 これは、過去の処分事例をベースといたしまして、当分科会におきます審議の際の御指摘も踏まえて整理をしたものでございますけれども、御説明を申し上げましたような性格上、対外的には公表をしない取扱いといたしたいと考えております。
 懲戒処分の対象行為のうち、不正所得金額を判断要素としておりますものの量定につきまして、国税審議会に私どもから諮問させていただく際には、この目安にのっとりまして処分案を作成するということでございます。
 この目安は、先ほども御説明申し上げましたとおり、過去の処分例あるいは処分の審議におきまして委員からいただいております御指摘等を踏まえて整理したものでございますので、国税審議会、税理士分科会における御審議の際にも参考としていただければというふうに考えております。
 最後に、冒頭、御説明申し上げました3か年計画の表をもう一度ごらんいただけますでしょうか。
 この「規制改革推進のための3か年計画」のbのところでございます。ここに記載されておりますが、懲戒処分を行った場合に処分の対象となった者の氏名並びに行為、処分の内容等を官報以外の手段でも公表するということが求められておるわけでございます。
 税理士の懲戒処分につきましては、処分を行った場合、税理士法の規定に基づきまして、現在、官報において公告をしておるわけでございますが、これに加えまして、官報掲載と同内容、処分対象となった税理士名、登録番号、生年月日、事務所所在地、住所、処分の内容等でございますが、この内容をこの3月末から国税庁のホームページにおきましても掲載をするということとしておりますので、あわせてご紹介をさせていただきます。
 事務局からの説明は以上でございます。
分科会長
ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、御意見、御質問はございますでしょうか。
 資料4ですけれども、今、不開示ということなのですけれども、この量定の目安というのは、どのぐらいの頻度で見直すことが予定されているのでしょうか。これは不開示ということなのですけれども、金額というのは、今回決まると当分の間はこれでいくという。過去のはどのぐらいの頻度なのでしょうか。
企画官
もちろん、貨幣価値の変動といった経済的な事情によりまして見直しをする必要が生ずる場合もあろうかと思います。あらかじめどのぐらいの頻度でというのはなかなか申し上げにくいところがございますが、必要に応じてということであろうと思います。
 この御質問に対する考え方のところにも記載してございますように、もとより、金額によりまして画一的に判断をするというものではございませんで、あくまでも目安という性格のものでございますから、そういった性格も踏まえて、なお見直しを行う必要があるという場合には当分科会にも御相談をさせていただき、所要の見直しをすることになろうかと考えております。
分科会長
 必要に応じてということなのですね。
企画官
 そうですね。恐らく、個々の事案の御審議をいただく際に、不正所得金額とそれに対する量定が実態にそぐわないというような御意見を委員の間からいただく、そういうような状況があれば、やはり見直しを検討していくということになろうかと思います。
分科会長
わかりました。
 ほかにいかがでしょうか。
 水野委員、どうぞ。
水野委員
この量定の基準というのはそもそも、一体どういう性格を持ったものになるのでしょうか。
 懲戒のことは税理士法に書いて、懲戒の根拠は税理士法にあると思うのですが、具体的に量定を決めるというときの、この基準は。
企画官
税理士法の規定では処分の対象となる行為につきましても、必ずしも具体的に定められているわけでなく、例えば信用失墜行為のように、抽象的なものがございます。そういうものにつきましては、やはり、処分の対象となる行為を、ある程度、具体的に明らかにするということが、処分基準としての意味を持つのだろうと思います。
 量定につきましても、税理士法におきまして定められました量定の範囲というのがあるわけでございますけれども、それぞれの処分の対象となる行為に対しまして、おおむね、どの程度の量定判断がなされるかということを過去の事例に基づきまして整理をしたものでございまして、もちろん個々の事実関係、事案によりましては、ここに定めた量定の範囲を超えて、税理士法に定められた処分の範囲内で量定判断をすることは可能なわけでございますけれども、そういった過去の事例を整理した上で標準的な量定を示すということで処分対象者に対する予測可能性を高めるといった役割、あるいは処分の公平性を確保する、そういった役割を持つものではないかと考えております。
分科会長
よろしいでしょうか。
 目安、文字どおり、ここにあるように、目安。必ずしも縛られるものではないけれども、処分に当たっての目安になる。従来からこういう形の量定基準というのはあったわけですよね。
水野委員
 予測可能性とか言われますと、今、資料4、不開示にするといった。やっぱり変だと思うのですよ。このぐらいのことならしていいというような趣旨でつくっているわけではありませんので、説明のときにはっきり、厳正に、公正に判断するためにこういう基準があるのであって、何も税理士の活動に予測可能性を与えるために処分の基準をつくっているわけではないと思いますけれども。
分科会長
 ですから不開示ということですよね。
水野委員
 だから、予測可能性などという言葉を簡単に使ってほしくないということですよ。
分科会長
 なるほどね。
企画官
 金額の目安を開示しないということにつきましては、やはりこういったものを開示した場合に、今、先生、御指摘になりましたような、この程度までであれば懲戒処分の対象にならないのかというような受けとめ方をされまして、脱法的な行為を助長するといったようなおそれもございますし、懲戒処分の適正な実施に支障をきたす、そういったおそれがありますことから、公表しないことが適当ではないかというふうに考えているところでございます。
水野委員
 わかりました。
分科会長
 そのほか、いかがでしょうか。
尾原委員
この総則で、「行為の性質、態様、効果」というところの、効果というのはどれだけの脱税というのが効果という言葉で読むのですか。
 それから、2番目に、「税理士の行為の前後」というのは、行為の前と後、こういう書き方しかないのですかね。
 それから、もう一つが、4の「選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響」というのは、例えばどういう案件の場合に何をするという、もう少し具体的に言うとどういうことかというのを教えてもらうとありがたいのですが。
企画官
この「総則」に量定の判断要素として掲げてございますのは、税理士の懲戒処分に関する東京高裁の裁判例がございまして、そこで掲げられております要素を整理したものでございます。
 そこで「行為の性質、態様、効果」という中には、委員が御指摘になりましたような不正の規模、金額ですとか件数、そういったもの、あるいは違反行為の社会に与える影響、そういったことが含まれているというふうに理解をしてございます。
 それから、「税理士の行為の前後の態度」という、これも判例をそのまま引用しておりますのでちょっとわかりにくい表現になっているかと思いますけれども…。
尾原委員
 行為の前だから、やる前。
企画官
 行為の前における業務の状況、それから、典型的に考えられますのは、行為の後の改善の状況ですとか、反省の状況、協力状況、再発防止…。
尾原委員
 反省していれば軽くなるという方に働きますと、こういうことを書いてある。
企画官
そういったことも量定判断に当たっての判断要素になってくるということであろうかと思います。
 それから、「選択する処分が他の税理士及び社会に与える影響」というのも、処分を選択する際には、いわゆる一般予防的な観点から他の税理士に与える影響というものも考慮のうちに入ってくると思います。
尾原委員
例えば、処分を選択しますね、それで、他の税理士への影響とは、どういうふうに具体的に考えればいいのですかね。もう少し具体例で言ってもらった方がわかりやすいのですが。
 これ、目安は目安であるわけでしょう。しかし、量定を判断するに際しては、この総則というのは1から5まであって、考え方としては総合的に勘案しなければいけないわけで、この規定でいけば、目安は目安で脇に置いておいて、態様ごとに判断して、1から5までを総合勘案するというふうになっているものだから、分解していけばそういうことなのかもしれないけれども、実際、これから処分内容を考えていく場合、どう、何を、例えば、4の社会に与える影響なんかはどういうことなのだろう。
企画官
判断の順序といたしましては、Uの方の、個々の処分対象行為に対応する標準的な量定というものをまず基本に置くということになろうかと思います。そして、最終的にそれでよいかどうかを判断する際に、この1から5に掲げられておりますような諸要素をもう一度勘案して、そこから加重するのか、軽減するのかということを検討、あるいは御審議をいただくということだろうと思います。
 その際に、Uの量定の考え方を機械的に当てはめた場合に、それでは例えば他の税理士に対する違法行為の抑止効果という面から見ても処分が軽過ぎるというようなケースがございましたら加重をするといったようなことでございましょうし、あるいは、例えば業務の停止処分ですとか禁止処分、あるいは税理士法人の解散処分といったような量定に、機械的に当てはめればなるといったときに、では社会一般に、関与先に与える影響から見て、本当にこれでよいのだろうかといったような点を再度検討すると、そういったプロセスになるのではないかと思っています。
総務課長
 具体的に、例えば3ページに調査妨害というのがございますね。税理士の調査妨害。これは、妨害の回数とか程度に応じて、例えば1年以内の税理士業務の停止とか禁止とかありますけれども、これを考えるに当たって、妨害したときに、その程度はいろいろあると思うのですけれども、こういう妨害をしたら停止になるのだというのが他の税理士の抑止効果になると、そういったことが考えられるのではないでしょうか。
尾原委員
 調査妨害ね。
総務課長
 ええ。一例ですが。
分科会長
 ただいまの、Uに書いてあるところは、割と処分に当たっての個別といいますか、パーツというか、ある意味で機械的な判断基準で、それをTで総合的にもう一度フィルターにかけると、そういう考え方でよろしいのでしょうか。
企画官
 そのような判断過程を経て、最終的な量定を決定するということになろうかと思います。
尾原委員
 だから、総則を見る人はこの目安は見ないわけですね。この目安というのは不開示だから。それで意味があるということなのかな。
補佐
 それと、もう少し別の例で考えてみますと、3ページに業務け怠とかありますけれども、これは、一応、上限が6月以内の税理士業務の停止になっております。この業務け怠もさまざまな、具体的な例というのはこれから出てくると思いますが、その業務け怠の内容が余りにもひどいようなものであれば、6月という停止を考えた上で、総則のところでいろいろな観点で総合勘案して、さらに厳しくするとか、そういうことも考えて最終的な処分量定を判断するのだろうというふうに考えております。
尾原委員
 目安がないものとして、これを読めばいいと。
補佐
 そうですね。
分科会長
よろしいでしょうか。
 もう一つだけちょっと。資料3なのですが、改めて今見てみると、左側に委員からの御意見というのが出ていて、右の御意見等に対する考え方に、委員からの意見を否定するようなものが三つ並んでいるのですけれども、委員からの意見が取り入れられたものはここには出ていないわけですね。
企画官
 そうです。
分科会長
 取り入れた委員からの意見というのは出ていないから、委員から出たけれども全部否定したよという、何か誤解を与えないでしょうか。
企画官
 基準の本文に反映できるものは既に反映をさせていただいておりまして、むしろ、基準の本文を離れて、そもそもの考え方ですとか趣旨についてもう少し説明が必要ではないかというような御指摘もございましたので、その点だけを抜き出してこのような資料として整理をさせていただいたのでございますが。
分科会長
 これはホームページなんかに載って、これだけ取り出すと、委員がいろいろ出しているけれども、全部こういうふうに否定したぞというふうに見られかねないので、ほかの意見はほとんど、これ以外のものは反映されているとか何か。
企画官
 ホームページには議事録もあわせて掲載されますので、そこもあわせてごらんいただければ、この資料の性格というのはご理解をいただけるとは思うのですが、そのような趣旨のことをこの資料にも表示した方がよろしゅうございますか。
分科会長
 誤解を与えないように。
補佐
 先ほど説明をさせていただいたように、委員からの意見で、具体的な基準が明らかにできないのであれば、その理由をもっとわかりやすく対外的にオープンに説明するようにすればいいのではないかということに対してこれを作成したという説明をさせていただいたので、合わせて読んでいただければ、なるほどなということで御理解いただけるのですけれども、確かにこれだけ読めば分かりにくいということなのですね。
分科会長
ちょっと検討していただくということでよろしいでしょうか。
 ほかによろしいでしょうか。
 それでは、この税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方につきましては、これまでの当分科会の議論を十分に踏まえた内容になっておりますし、今、話題に出ました、この資料3の点を除いては、ほぼ、委員の意見も反映されているようなことになっていると思います。
 したがいまして、意見等が十分反映・尊重されたものとなっていると考えられますので、今後、この分科会においてもこの考え方に基づいて懲戒処分の審議を行うこととするということにしたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

分科会長
それでは、そのように決定させていただきます。
 これは、資料3については少し補足的なことを書くという方向で検討していただくということにさせていただきます。
 (事務局注)国税庁ホームページには修正後の資料3を掲載しています。
 続きまして、懲戒審査委員の推薦についての審議をお願いいたします。

(懲戒審査委員に関する審議-非公開)

分科会長
それでは、そのように決定させていただきます。
 本日の分科会の議題、議論は以上でございます。何かこの機会に御発言、よろしいですか。
水野委員
ちょっと教えていただきたいのですが。
 懲戒審査委員で、いつも議案をつくってこちらの委員会に出てきますけれども、この二つはどういう関係に理解すればよろしいですか。最終的な決定はここで。
企画官
 そうです。
水野委員
 その懲戒審査委員会というのは。
補佐
 あらかじめ審査し、その審査結果を分科会に御報告させていただいて、それを踏まえてさらに御審議をいただくという、これは税理士法、それから国税審議会令、国税審議会議事規則、そういうので手続を定めているわけなのですけれども、その趣旨というのは、やはり懲戒処分という性質上、より慎重な手続をとるべきだということでこのような手続が定められております。
水野委員
 慎重であることが望ましいと思いますが。過去の例として、懲戒審査委員会から上がってきたのと違う結論を出したことはあるのでしょうか。
補佐
結果的にはなかったのですが、過去に、いわゆる懲戒審査委員での審査結果を報告されて、やはり分科会でどうもおかしいのではないかという御意見が出まして、それで、差し戻しのような形になって、もう一度懲戒審査委員の方々に審査をしていただいて、分科会に報告させていただき、分科会でさらに御審議いただいた事案がございます。
 結果的に、当初、懲戒審査委員会で出た結論のとおりに分科会の結論もなりましたけれども、決して、そのままという事案ばかりになるわけではございません。
尾原委員
 たしか、ゴルフの会員権の問題ではなかったかな。
補佐
そうでございます。
 いろいろな議論がございまして、会長に引き取っていただき、それでもう一度懲戒審査委員で審査をして、議論をしましょうということになりましたから、そのときは、結論は出ませんでした。ほかの事案はそのまま、結論を得て答申をいただきましたので、処分をいたしましたけれども、その事案については、その時は処分せずに再度審議しました。
分科会長
 結果的に違う結論になることもあり得たわけですよね。可能性としてはですね。
補佐
 可能性としてはあり得ました。
分科会長
なお、この税理士分科会の議事につきましては、従来は個々の懲戒審査を内容としておりましたので、ずっと非公開にしてまいりましたけれども、本日の税理士分科会の議題のうち、「懲戒処分等の考え方」については公開とさせていただきまして、懲戒審査委員の推薦については非公開とさせていただきたいと思います。
 したがいまして、本日の議事要旨及び議事録につきましては、まず簡潔な内容のものを議事要旨として公表し、議事録は今回は、完成次第、公開部分のみを公表させていただきたいと思います。
 先ほどの資料4は不開示でございますけれども、そのほかの、本日御承認いただいた公開部分のみを公開させていただきます。
 なお、議事録につきましては公表前に皆様の御発言内容に誤りがないかどうかを確認させていただきたいと思っております。
 議事要旨の内容につきましては、会長一任ということで処理させていただきたいと思います。この件について、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

分科会長
それでは、本日は予定時間を超過しまして申しわけございませんでした。
 長時間にわたり御審議をいただきまして、ありがとうございました。以上で散会いたします。

―― 了 ――