平成17年6月9日付けで国税庁長官が国税審議会に対して行った諮問の内容は以下のとおり。

国税審議会
会長 辻山 栄子 殿

国税庁長官 大武 健一郎

 未成年者の飲酒防止に関する表示の適正化を図る必要があるため、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の8の規定に基づき、下記の事項について諮問します。

未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正