1. 日時

平成17年4月26日(火) 15時01分〜16時32分

2. 場所

国税庁第一会議室

3. 議題

  1. (1) 分科会長互選
  2. (2) 裁決事例の紹介
    • ・ 事例1 国際取引事案
    • ・ 事例2 居住用財産の買換えの場合の課税の特例事案
  3. (3) 税務行政の動向
    • ・ 最近の国税不服審判所の運営
    • ・ 文書回答手続の概要
    • ・ 租税回避スキームへの対応

4. 議事経過

  1. (1) 委員の互選により北村委員が分科会長に選任され、水野委員が分科会長より分科会長代理に指名された。
  2. (2) 事務局から、裁決事例について紹介があり、おおむね以下のような質疑応答があった。
    • ○ 事例1(国際取引事案)については、裁決後の経過はどのようになっているのか。
      • → 当該事例については、訴訟が提起されず確定している。なお、同種の案件について訴訟において係争中のものがある。
    • ○ 事例1において、契約では最後に船舶を売却することになっているが、そのときに売却利益が生じるのか。
      • → 商品を販売した時の条件により計算すると売却利益が生じることが想定される。
  3. (3) 事務局から、税務行政の動向について説明があり、おおむね以下のような質疑応答があった。
    • ○ 租税回避スキームに対しては、主要外国においても我が国と同様な課税がなされているのか。
      • → 法人税に関しては、アメリカではほぼ同様の取扱いとなっている。
    • ○ 租税回避スキームに対応する措置として法律改正をした場合に、法律に規定のない事項が合法ということになってしまう。むしろ通達で対処する方がよい場合もあるのではないのか。
      • → 現在は民法上の問題の解釈等により否認しているが、税法上の措置が決められたことで、今後は両方で対処することができる。
    • ○  法律を制定しても更にその法の網をくぐり抜ける取引が発生し、どうしても対処が遅れてしまうために、課税されない者と課税される者ができる。この点についてはどのように考えるのか。
      • → 今後は、部分的な措置であっても早急に講じることによって迅速に対処していく必要があると考えている。
    • ○ 新しい租税回避スキームなどについての国際間の情報交換は、どの程度行われているのか。
      • → 欧米やアジア諸国との間で、活発に情報交換を実施している。また、相互協力のために必要な措置を講じている。

(注) ○は委員の質問であり、→は事務局の回答である。