○ スローガン

適正な裁決と迅速な審理を実現するため、堅実な審判所事務運営に機動性と効率性を加えよう。

【機動性】とは、受身、待ちの調査・審理ではなく、積極的・能動的な調査・審理を実現しようとするもの。

【効率性】とは、内部事務の簡素合理化、メリハリのついた事務処理を実現しようとするもの。

○ 具体的目標

原則1年以内処理態勢の確立を図る

 国税不服審判所における不服審査は、原則1年以内に処理する。

 ただし、国税不服審判所は「納税者の正当な権利利益の救済機関」であり、納税者の理にかなった主張が続く限り途中で主張を打ち切ったりすることがあってはならない。

また、国税不服審判所は、迅速な審理と適正な裁決を両立させなければならない。そのためには、充実した調査・審理を行い、事実関係を正確に把握した上、法令を正しく適用して適正な裁決をする必要がある。

幹のしっかりとした骨太な裁決をめざす

  •  簡潔、明瞭、論理明快な裁決。
  •  裁決の根拠となった資料をコンパクトに整理。

(参考1)

適正かつ迅速な裁決のための具体的施策

  1. 1 早期・的確な争点整理
    1. (1) 「争点整理表」の活用
    2. (2) 「早期・積極的な面談」
  2. 2 適時・適切な職権調査の実施
  3. 3 納得の得られる裁決書の作成
     審査請求人及び原処分庁とより頻繁・密接に接触することにより、納得の得られる、簡潔かつわかりやすい裁決書を作成する。
  4. 4 適切な事前、事後の進行管理
     モデル処理期間により適切に進行管理を行うとともに、裁決に要した期間中の調査・審理の方法が適切であったかどうか検証する。
  5. 5 支部事務運営の改善
     事件配付の方法に柔軟性を加えるなど支部事務運営を改善する。

(参考2)

1 国税不服審判所について

  1. 1組織:国税庁の特別の機関
  2. 2機能:国税庁長官の持つ権限のうちから、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に関する裁決権を分離し、その裁決権を国税不服審判所長に与え、執行権を行使する機関から独立した第三者的立場を有する機関
  3. 3目的:審査請求人の正当な権利利益の救済を図るとともに、併せて税務行政の適正な運営を確保する

2 審査請求事件の発生等の推移

事務年度区分 5 10 13 14
発生件数
4,824

3,401

3,151

2,886

3,004
  申告所得税 3,324 1,897 1,449 1,074 1,047
法人税等 507 493 561 455 588
相続・贈与税 169 228 242 255 218
消費税等 0 415 520 825 875
徴収関係 768 258 283 173 192
その他 56 110 96 104 84
処理件数 5,011 3,155 3,012 3,430 3,516
  全部取消し・一部取消し 492 485 497 504 551
取消割合 9.8% 15.4% 16.5% 14.7% 15.7%
未済件数 3,649 4,262 3,445 3,029 2,517