□ 【照会事例1】事前照会に対する文書回答の事例1

□ 【照会事例2】事前照会に対する文書回答の事例2

(参考資料)

 税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について

 私的整理に関するガイドラインの概要

 不良債権の処理(償却)の方法

 法人税法(抄)

 法人税基本通達(抄)

 租税特別措置法(抄)

 租税特別措置法関係通達(抄)


【照会事例1】 

 「私的整理に関するガイドライン」に基づき策定された再建計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて

【照会者:私的整理に関するガイドライン研究会】

事前照会に対する文書回答の事例1

1 照会事例

  「私的整理に関するガイドライン」に基づき策定された再建計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて

2 照会者

  私的整理に関するガイドライン研究会

3 照会内容

  平成13年4月の政府の緊急経済対策を受け、金融機関の不良債権問題と企業の過剰債務問題の一体的解決を促進するための対策の一つとして、「私的整理に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を取りまとめた。
 このガイドラインは、会社更生法や民事再生法などの手続によらずに、債権者と債務者との合意に基づき、債務について猶予・減免などをすることにより、経営困難な状況にある企業を再建する場合の私的整理の手続を定めたものであり、多数の金融機関等が債権者として関わることを前提としているものである。
 このガイドラインに基づき策定された再建計画により債権放棄等(債権放棄、無償又は低利による貸付け等をいう。以下同じ。)が行われた場合の債権者及び債務者における税務上の取扱いについては、下記のとおりで特に問題がないか照会する。

(1) 債権放棄等を行った債権者における税務上の取扱い
 債権者である企業が取引先等を整理もしくは再建するために債権放棄等をした場合の税務上の取扱いについては、法人税基本通達9−4−1及び9−4−2において既に明確化されているところであり、同通達9−4−2によれば、合理的な再建計画に基づく債権放棄等による損失であれば、税務上損金算入される旨定められている。
 ついては、ガイドラインに定める手続に基づいて策定される再建計画については、同通達9−4−2に定める支援額の合理性、支援者による適切な再建管理、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等のいずれも有すると考えられるほか、更に、利害の対立する複数の支援者の合意により策定された再建計画であると考えられる。
 このことを前提とすれば、ガイドラインに基づき策定された再建計画により債権放棄等が行われた場合には、原則として、同通達にいう合理的な再建計画に基づく債権放棄等であると考えられる。

(2) 債務免除を受けた債務者の税務上の取扱い
 法人税基本通達12−3−1(3)によれば、債務者である企業が、整理開始の命令等に伴い債務免除等を受けた場合において、「債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定についてし意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があった」との事実が認められる場合には、法人税法施行令第117条第4号の整理開始の命令に準ずる事実等に該当する旨定めており、法人税法第59条《資産整理に伴う私財提供等があった場合の欠損金の損金算入》の適用がある。
 ついては、ガイドラインに定める手続に基づく再建計画により債務免除を受けた場合は、同通達12−3−1(3)に該当すると考えられる。このことを前提とすれば、ガイドラインに基づき策定された再建計画により債務免除を受けた場合には、原則として、法人税法第59条の適用があると考えられる。

4 回答内容

  ご照会の件については、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。ただし、ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合には、この回答内容と異なる課税関係が生じることがあることを申し添えます。


【照会事例2】 

 「加賀百万石博」への参加団体等が支出する費用の税務上の取扱いについて

【照会者:大河ドラマ石川県推進協議会】

事前照会に対する文書回答の事例2

1 照会事例

  『加賀百万石博』への参加団体等が支出する費用の税務上の取扱いについて

2 照会者

  大河ドラマ石川県推進協議会

3 照会内容

  NHK大河ドラマ「利家とまつ〜加賀百万石物語」の放送にあわせて金沢城公園において、平成14年3月23日から平成15年1月5日までの289日間、大河ドラマ石川県推進協議会(石川県、金沢市、県内市町村、石川県商工会議所連合会等で構成)が主催して、『加賀百万石博』を開催する。
 この『加賀百万石博』は、石川県の豊かな歴史・文化等を広く全国に紹介するとともに、先人の足跡を振り返るふるさと教育の醸成及び観光振興等地域経済の活性化を推進するための、様々な催事や展示などを計画している。
 開催にあたっては、幅広い県民や企業、各種団体が参加する予定である。これらの団体等が支出する費用について税務上、下記のとおり取り扱って差し支えないか。

(1) 広告宣伝協賛費用等
 協賛団体等は、『加賀百万石博』のパンフレット、ガイドブック、入場券等にその名称を表示して広告を行い、当該パンフレット等の制作並びに広告に要する費用を負担する。
 これらの費用については、『加賀百万石博』の開会日から閉会日までの期間(289日間)を基礎として期間配分を行い、損金の額又は必要経費に算入する。

(2) 催事協賛費用等
 協賛団体等は、『加賀百万石博』の会場内において、来場者に『加賀百万石博』にちなんだ物品の販売や飲食の提供を行い、営業参加料、内装費用、運営費用及び撤去費用を負担する。

1 営業参加料、内装費用(廃材等の処分見込価額を除く。)については、開会日から閉会日までの期間(289日間)を基礎として期間配分を行い、損金の額又は必要経費に算入する。
 ただし、『加賀百万石博』終了後も引き続き事業の用に供することが明らかな資産については一般の例による。

2 運営費用については、支出の都度損金の額又は必要経費に算入する。

3 撤去費用については、支出の日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費に算入する。

(3) 入場券の購入費用
 企業等が、入場券を大河ドラマ石川県推進協議会から購入し、これらを販売促進又は従業員の慰安会やレクリエーションとして使用する。

1 販売促進の目的で、入場券のみを取引先等に交付する場合には、交際費に該当しない。

2 従業員の慰安会、レクリエーションとして見学させる場合には、福利厚生費に該当する。
 なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。

(4) 企業等が購入する入場券の消費税法上の取扱い

1 販売促進の目的で取引先等に交付する入場券は、課税の対象とならない「物品切手の譲渡」であり、かつ、購入した企業等自らが使用するものではないので、課税仕入れに該当しない。

2 従業員の慰安会、レクリエーションとして見学させる入場券は、購入時においては課税仕入れに該当しないが、企業等自らが使用するものであるので、入場時の課税仕入れとなる。

4 回答内容

  ご照会の件については、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。ただし、ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合には、この回答内容と異なる課税関係が生じることがあることを申し添えます。


税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について

 国税局では、納税者の方から、申告期限前に、具体的な取引等についての税務上の取扱いに関する照会(以下「事前照会」といいます。)を受けた場合、その照会が同様の取引等を行う他の多数の納税者の方の適正な申告に役立つと認められる場合など、一定の要件に該当するものについては、文書により回答するとともに、その内容を公表することとしているところです。
 文書回答の対象となる事前照会の範囲は、下記「1 文書回答の対象となる事前照会の範囲」のとおりですが、この対象とならない照会や一般的なご質問については、口頭での相談・回答を行っていますので、税務署の担当部門又は税務相談室をご利用ください。

1 文書回答の対象となる事前照会の範囲
 対象となる事前照会の範囲は、次のすべての要件を満たすものに限ります。

(1) 事前照会者が実際に行う(又は行った)取引等に係る国税に関する法令の解釈・適用その他税務上の取扱いに関する照会であって、これまでにその取扱いが明らかにされていないものであること
 次のイからニのような照会については、対象となりません。

イ 仮定の取引、想定事例等に係るもの

ロ 事実関係が明らかでないもの、あるいは、事実関係の認定を行わなければ審査ができないもの

ハ 調査等の手続、徴収手続、酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又は酒類行政に関係するもの

ニ その取引等に係る取扱いが、法令や既に公表されている法令解釈通達あるいは質疑事例において明らかにされているもの

(2) その業種等に共通する取引等に係る照会で多数の納税者から照会されることが予想されるもの、又は、反復継続して行われる取引等に係る照会で不特定多数の納税者に関わるものであること
 したがって、特定の納税者の個別の事情に係るものについては対象となりません。

(3) 照会内容の審査に必要な資料の提出をしていただけること

(4) 照会及び回答文書の内容を公表することに同意していただけること

(5) 申告期限前(源泉徴収等の場合は納付期限前)の照会であること

(注) 次のものについては、従来どおり担当の部署でお受けしていますので、最寄りの税務署にお尋ねください。

(1) 譲渡所得等に係る収用等の特例の適用に関する事前協議

(2) 国等に対する寄附金の事前確認

(3) 独立企業間価格の算定方法等の確認

国税局・税務署

〈文書回答の対象となる事前照会の例〉

1 金融保険業の同業者団体からの特有な所得計算に関する照会

2 リース業の同業者団体からのリース資産の減価償却等に関する照会

3 博覧会等のイベント参加費用の取扱いに関する照会

〈文書回答の対象とならない事前照会の例〉

1 法人税法上の役員の過大報酬の判定に関する照会

2 個々の相続財産の評価に関する照会

2 文書による回答を求める場合の手続

 文書による回答を求める場合には、税務署に備えつけてある「取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会」の用紙に照会の趣旨、取引等の事実関係などの必要事項を記載し、照会事項に関する参考資料を添えて、照会を行う方(納税者等取引の当事者となる方)の納税地の所轄税務署の担当部署(法人税については法人課税部門、所得税については個人課税部門等)に提出してください。
 なお、次の照会はそれぞれ次に掲げる窓口に提出してください。

 ・国税局調査課所管法人の法人税及び消費税の事前照会

⇒ その法人を所管する国税局の調査審理課、調査管理課、調査課

 ・酒税の事前照会

⇒ その酒類等の製造場等又は酒類の販売場の所在地を所轄する税務署
 国税局所管酒類製造場等に関するものは所轄国税局の酒税課(沖縄国税事務所にあっては間税課)

 ・間接諸税(印紙税を除く。)の事前照会

⇒ その製造場等の所在地を所轄する国税局の消費税課(沖縄国税事務所にあっては間税課)

3 回答までの手続等

(1) 照会内容の具体的な審査及び文書による回答は、国税局審理課(審理官)又は酒税課(沖縄国税事務所にあっては課税総括課又は間税課)で行います。

(2) 照会内容によっては、いったん税務署等で受け付けた後でも、文書回答ができない旨の連絡をさせていただくこともありますので、あらかじめご承知おきください。

(3) 照会の内容を確認させていただくため、資料の追加提出等をお願いする場合がありますのでご了承ください。

(4) 文書回答の時期をあらかじめ申し上げることはできません。回答までにある程度の期間を見込んでご照会ください。
 なお、回答がないことを理由に申告期限等が延長されることはありませんのでご留意ください。また、申告等が行われた後については、文書による回答は行いません。

4 その他留意事項

(1) 文書による回答を行った場合には、その照会及び回答文書の内容を公表することとなります。

(2) 文書による回答を求めるために提出していただいた書類は、文書回答できない旨の連絡をさせていただいた場合を含め、返却いたしませんのでご了承ください。

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私的整理に関するガイドラインの概要

1. 経緯

・ 平成13年4月の緊急経済対策に「経営困難企業の再建及びそれに伴う債権放棄に関する原則の確立」が示された。

・ 同年6月「私的整理に関するガイドライン研究会」発足(全銀協が事務局)

⇒ メンバー:金融業界・経済界・学識経験者等、オブザーバー:金融庁・財務省・経産省等

・ 同年9月19日に「私的整理に関するガイドライン」発表

2. ガイドラインのポイント

(1) ガイドラインの位置付け
 多数の金融機関等債権者が関わって進める、再建型の私的整理に関する金融界・産業界の経営者間の一般的コンセンサス(紳士協定)である。

(2) ガイドラインによる私的整理を申し出ることができる企業
 以下の14のすべての要件を備える必要がある。

1 自力による再建が困難であること

2 重要な事業部門で営業利益を計上しているなど、再建の可能性があること

3 法的整理を申立てると、信用力の低下により、事業再建に支障が生じるおそれがあること

4 法的整理によるよりも多い回収を得られるなど、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること

(3) 再建計画案の内容

1 3年以内の債務超過解消と経常黒字化を盛り込むことを求める。

2 経営陣の退任と減資を行うことを原則とする。

3 権利関係の調整は、債権者間で平等であることを旨とし、債権者間の負担割合については、衡平性の観点から、個別に検討する。

(4) 再建計画の公表等

1 再建計画は、対象債権者全員が再建計画案に同意する旨の書面を提出した時に成立し、債務者は再建計画の概要を公表する。

2 再建計画案に対して対象債権者の同意が得られなかったときや、債務弁済計画を履行できなくなったときには、債務者は法的倒産処理手続開始の申立てなどの措置をとらなければならない。


不良債権の処理(償却)の方法

A 回収が不能となった債権額を帳簿上減額し、その減額した分を貸倒損失として損失に計上する方法(法的整理等による金銭債権の消滅・全額回収不能の場合の損失計上:直接償却)

 【法223三(損金の意義)、法基通9−6−1、9−6−2】

B 子会社や取引先等の債務者を整理・再建させるため、債権の放棄、追加支出等を整理損又は支援損として計上する方法(金銭債権が貸倒れの状態に至っていない場合の債権放棄等による損失計上等:直接償却)

 【法377(寄附金)、法基通9−4−1、9−4−2】

 【債務者側の債務免除益と欠損金の損金算入については、法57、法59、法令117、法基通12−3−1】

C 不良債権を第三者に売却し、売却損を計上する方法

 【法223三(損金の意義)】

D 債権額は帳簿上残しておき、回収不能見込額を貸倒引当金勘定に繰り入れ、その繰入損を損失として計上する方法(回収不能見込額の見積計上:間接償却)

1 個別引当(債務者ごとに回収不能見込額を見積計上)

 【法521(貸倒引当金)】

2 一括引当(過去3年間の貸倒実績率による繰入れ)

 【法522(貸倒引当金)】


法人税法(抄)

(寄附金の損金不算入)

第37条 1〜2 (省略)

3 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(前二項の規定の適用を受けた寄附金の額を除く。次項において同じ。)の合計額のうち、その内国法人の資本等の金額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項第三号において「損金算入限度額」という。)を超える部分の金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4〜6 (省略)

7 前各項に規定する寄附金の額は、寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもつてするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。次項において同じ。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益 その供与の時における価額によるものとする。
(以下省略)


法人税基本通達(抄)

(子会社等を整理する場合の損失負担等)

9−4−1 法人がその子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担又は債権放棄等(以下9−4−1において「損失負担等」という。)をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることになることが社会通念上明らかであると認められるためやむを得ずその損失負担等をするに至った等そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

(注) 子会社等には、当該法人と資本関係を有する者のほか、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有する者が含まれる(以下9−4−2において同じ。)。

(子会社等を再建する場合の無利息貸付け等)

9−4−2 法人がその子会社等に対して金銭の無償若しくは通常の利率よりも低い利率での貸付け又は債権放棄等(以下9−4−2において「無利息貸付け等」という。)をした場合において、その無利息貸付け等が例えば業績不振の子会社等の倒産を防止するためにやむを得ず行われるもので合理的な再建計画に基づくものである等その無利息貸付け等をしたことについて相当な理由があると認められるときは、その無利息貸付け等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとする。

(注) 合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。


租税特別措置法(抄)

(交際費等の損金不算入)

第61条の4 法人が昭和57年4月1日から平成15年3月31日までの間に開始する各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において支出する交際費等の額(当該事業年度終了の日における資本又は出資の金額(資本又は出資を有しない法人その他政令で定める法人にあつては、政令で定める金額)が5千万円以下である法人については、当該交際費等の額のうち次に掲げる金額の合計額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一 当該交際費等の額のうち4百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した金額(次号において「定額控除限度額」という。)に達するまでの金額の100分の20に相当する金額

二 当該交際費等の額が定額控除限度額を超える場合におけるその超える部分の金額

2 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

3第1項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用その他政令で定める費用を除く。)をいう。


租税特別措置法関係通達(抄)

(交際費等に含まれる費用の例示)

第61の4(1)−15 次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。

(1) 会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用(これらの費用が主として61の4(1)−10に該当するものである場合の費用を除く。)

(注) 進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。

(2) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用

(注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。

(3) 得意先、仕入先等社外の者の慶弔、禍福に際し支出する金品等の費用(61の4(1)−10の2から61の4(1)−11まで、61の4(1)−13の(3)及び61の4(1)−18の(1)に該当する費用を除く。)

(4) 得意先、仕入先その他事業に関係のある者(製造業者又はその卸売業者と直接関係のないその製造業者の製品又はその卸売業者の扱う商品を取り扱う販売業者を含む。)等を旅行、観劇等に招待する費用(卸売業者が製造業者又は他の卸売業者から受け入れる(5)の負担額に相当する金額を除く。)

(5)〜(11) (省略)