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- 【第26回 国税審査会 議事概要】
日時:平成11年2月22日 15:00 〜16:30
場所:国税庁第一会議室
出席者:
- 国税審査会委員
- 貝塚会長、天野委員、河野委員、平岩委員、水野委員、南委員
- 説明者 国税庁
- 薄井国税庁長官、大武国税庁次長、森田課税部長、田中総務課長
- 審判所
1 中央省庁等改革の概要について
- (1) 中央省庁等改革推進本部がとりまとめた「中央省庁等改革に係る大綱」における、審議会等の整理合理化について説明。
- (2) 主な質問・意見
- ・ 国税審査会は不服審査としての一環としての機能を本来持っており、いわば不服審査の最終的な決定機関とも言えるのであるから、国税審査会の機能は存置すべきである。
- ・ 開催回数のみで整理することには問題があるのではないか。
2 最近の審査請求事件の動向等について
- (1) 保証債務を履行するため資産を譲渡した場合の課税の特例の適用の可否に関する事例
- (2) 米国法人の日本支社に勤務する米国人が積み立てた企業年金(いわゆる401k年金)の掛金が、我が国において給与の収入金額として課税されるか否かが争われた事例
- (3) 主な質問・意見
- (1) 関連
- ・ 自分自身の債務を返済するために資産を譲渡した場合、取扱いにどのような違いがあるのか。
- (2) 関連
- ・ 掛金が日本において給与所得として課税され、他方、年金受取時に米国において課税されることになりますと、結果的に二重の経済的負担となるが、これを回避するための制度上の仕組みはあるのか。
- ・ 我が国において、米国の401k年金と同じような仕組みの年金制度が導入されることになった場合には、税制上の措置が講じられるのか。
- ・ 請求人は非永住者であるが、この事例の、外国で401k年金に積み立てられた掛金相当額は日本の国内源泉所得になるのか。
- ・ この事例では401k年金の支出の事実がどうやって把握されたか。
- ・ 米国で外税控除を申請することはできるか。
3 税務行政をめぐる最近の裁判例について
- (1) 事業用建物の建築中に相続が開始した場合の租税特別措置法69条の3「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用について
- (2) 主な質問・意見
- ・ 本件と同様に特例の適用の有無が争われている訴訟は他にもあるのか。
- ・ この特例が適用された場合に、どの程度相続税が軽減されるのか。