日時: 平成19年2月6日 15:00〜15:21

場所: 国税庁第一会議室

出席者:

国税審議会委員 辻山会長 小林会長代理
  飯村委員 井堀委員
  岩崎委員 大西委員
  尾原委員 角田委員
  金子委員 こう津委員
  田中委員 藤田委員
  水野委員 崎委員
  森臨時委員
国税庁 福田国税庁長官 
  加藤国税庁次長 
  谷口審議官 
  荒井審議官 
  岡本課税部長 
  秦徴収部長 
  鈴木調査査察部長 
  西村総務課長 
  藤田人事課長 
  小部酒税課長 
審判所 井上国税不服審判所長
  上村国税不服審判所次長

総務課長
 国税庁総務課長の西村でございます。定刻になりましたので、第9回の国税審議会を開催いたしたいと存じます。
 本日は、委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところを御出席いただきましてありがとうございます。
 本年1月6日付で当審議会委員の発令がございました関係上、後ほど、会長をお決めいただくまでの間、私が暫時、進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、16名の委員及び臨時委員の方々に御出席をいただくことになっております。
 国税審議会委員及び議事に関係のあります臨時委員の過半数が御出席でございますので、国税審議会令第8条第1項の規定により、本会は有効に成立をいたしております。
 まず、本日御出席をいただいております委員及び臨時委員の方々を、私の方から御紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。
 飯村穰委員でございます。
 井堀利宏委員でございます。
 岩崎政明委員でございます。
 大西孝之委員でございます。
 尾原榮夫委員でございます。
 角田光代委員でございます。
 金子ひろみ委員でございます。
 こう津十月委員でございます。
 小林逸太委員でございます。
 田中稔三委員でございます。
 辻山栄子委員でございます。
 藤田利久委員でございます。
 水野忠恒委員でございます。
 宮崎直見委員でございます。
 森金次郎臨時委員でございます。
 なお、辰馬章夫委員におかれましては、まだお見えになっておりませんが、御出席の予定と聞いております。
 なお、潮田道夫委員、高橋滋委員、田嶼尚子委員、浜矩子委員におかれましては、御都合により御欠席でございます。
 続きまして、行政側の出席者につきまして、紹介をさせていただきます。
 福田国税庁長官でございます。
 井上国税不服審判所長でございます。
 加藤国税庁次長でございます。
 上村国税不服審判所次長でございます。
 谷口審議官でございます。
 荒井審議官でございます。
 岡本課税部長でございます。
 秦徴収部長でございます。
 鈴木調査査察部長でございます。
 藤田人事課長でございます。
 それでは、続きまして、委員の皆様方によりまして、国税審議会会長の選任をお願いいたしたいと存じます。国税審議会令第5条第1項によりまして、会長は委員の皆様の互選により委員の方から選任をしていただくこととなっております。
 どなたか御推薦等ございますでしょうか。

大西委員
 引き続いて、辻山先生にお願いしたらどうでしょうか。

総務課長
 ただいま、辻山委員を会長にという御意見がありました。
 それでは辻山委員に会長をお願いするということで、よろしゅうございますでしょうか。

(「異議なし」との声あり)

総務課長
 それでは辻山会長におかれましては、会長席にお移りをいただきたいと思います。会長におかれましては、一言御挨拶をいただきまして、その後に議事を取り進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

会長
 辻山でございます。引き続き会長を御指名いただきましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
この2年間でe−Taxの問題、国際課税の問題、税を取り巻く環境は変化を続けていると思います。私も税について細かいことは承知しておりませんので、当審議会の委員の方々、それから事務局の方々の御協力を得まして、職責を果たしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
では、国税審議会令第5条第3項によりまして、会長がその職務を代理する委員をあらかじめ指名するということになっておりますので、会長代理の指名を行いたいと思います。
引き続き小林委員にお願いしたいと存じますが、小林委員いかがでしょうか。

小林委員
 もし皆様に御異存がなければ、お引き受けするつもりでございます。

会長
 どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、本日の審議会の議題でございますけれども、お手元の議事次第にありますように、「各分科会の活動状況及び国税審議会令の改正」ということになっております。なお、本日は国税審議会令第1条に定められた審議事項はございません。
それでは、「各分科会の活動状況及び国税審議会令の改正」について事務局から御説明をお願いします。なお、一通り御説明をいただいた後に、御質問又は御意見をいただきたいと思います。それでは、事務局からよろしくお願いいたします。

総務課長
 総務課長でございます。私からは国税審査分科会と税理士分科会の活動状況につきまして御説明申し上げ、その後、酒税課長の方から酒類分科会の活動状況及び国税審議会令の改正につきまして御説明を申し上げます。
まず、国税審査分科会と税理士分科会の活動状況でございます。
前回、平成18年2月9日に開催をされました第8回の国税審議会以降の国税審査分科会と税理士分科会の活動状況につきまして私から御説明を申し上げます。
まず、国税審査分科会でございます。お手元にお配りをしております資料1−2の「国税審議会等の概要」という資料がございますが、これの3ページを御覧いただけますでしょうか。国税審議会は3つの分科会から成り立っておりまして、国税審査分科会、税理士分科会、酒類分科会でございますが、まずその1つ、国税審査分科会について、3ページを御覧いただきながら御説明をいたします。
国税審査分科会におきましては、国税不服審判所長が国税庁長官通達の解釈と異なる解釈による裁決、あるいは他の処分を行う際におきます法令解釈の重要な先例となるような裁決を行う場合におきまして、国税庁長官から意見を求められた事項に関する調査、審議を行うということが審議事項でありまして、国税審議会令及び国税通則法の規定で定められております。
なお、審議会令等で定められました審議事項がない場合には、国税に関します不服申し立ての状況、国税不服審判所におきます裁決事例などの御説明をいたしておるところでございます。
国税審査分科会につきましては、前回の平成18年2月9日に開催されました第8回国税審議会以降、国税審査分科会は開催されておりません。
国税審査分科会につきましては以上でございます。
続きまして、税理士分科会に移りたいと思います。同じく、資料1−2の「国税審議会等の概要」の5ページを御覧いただけますでしょうか。
税理士分科会でございますけれども、これにつきましては、大きく所掌事務が2つございます。税理士分科会では、税理士試験の執行と税理士に対する懲戒処分の審議を行うという2つの大きな所掌事務を持っておりまして、このことが国税審議会令及び税理士法で定められております。大体、税理士試験の関係では毎年2回、懲戒処分の関係では随時、分科会を御開催いただいておるところでございます。
ちょっと資料があっちこっちに行って恐縮でございますが、資料1−1の「各分科会の活動状況及び国税審議会令の改正」という資料の1ページを御覧いただけますでしょうか。
これが前回の第8回国税審議会の開催日以降の税理士分科会の開催状況でございますが、税理士分科会につきましては、4回開催をしておるところでございます。
まず、所掌事務の大きな1つ目の税理士試験関係でございますが、これにつきましては、平成18年6月2日に開催されました第22回分科会と、それから平成18年12月5日に開催されました第24回分科会の2回でございます。まず6月2日の第22回分科会におきましては、8月の1日から3日に実施をいたしました平成18年度の税理士試験の試験問題等につきまして御審議をいただきました。
それから、12月5日に開催をされました第24回分科会におきましては、平成18年度の税理士試験の実施結果、平成17年度の指定研修の実施結果、平成19年度の税理士試験の実施に向けての試験委員の人選ないしは日程等につきまして御審議をいただいたところでございます。
なお、税理士試験の合格者は1,126名おりまして、合格発表日であります昨年の12月8日に官報公告をしておるところでございます。
続きまして、所掌事務の2番目の税理士の懲戒処分の関係でございますが、これも昨年の3月3日と6月21日の合計2回開催しておるところでございます。
税理士分科会におきましては、財務大臣から国税審議会会長に懲戒処分の諮問のありました税理士につきまして、懲戒処分の可否及び内容につきまして御審議をいただいておりまして、3月3日開催の第21回分科会におきましては5名、6月21日開催の第23回分科会におきましては15名、合計20名の税理士につきまして御審議をいただいたところでございます。
その結果でございますが、20名のうち7名につきましては税理士業務の禁止処分、11名につきましてはそれぞれ1月から1年の税理士業務の停止処分が相当であるとの議決をいただいております。なお、1名につきましては継続審議となっております。
税理士に対する懲戒処分につきましては、税理士分科会議事規則に基づきまして、まず懲戒審査委員による審査を行っていただき、分科会におきましては、その審査結果を御報告いただいた上で、御審議をいただくということになっております。
また、この税理士に対します懲戒処分につきましては、国税審議会令及び国税審議会議事規則によりまして、分科会の議決をもって国税審議会の議決とすることが適当であるという国税審議会会長の御了解がありましたので、分科会の議決をもちまして国税審議会の議決とし、国税審議会会長から財務大臣へ答申がなされ、それに基づきまして懲戒処分が実施されておるところでございます。私からの説明は以上でございます。
続きまして、酒税課長の方から説明をいたします。

酒税課長
 酒税課長でございます。引き続きまして、前回開催されました国税審議会以降の酒類分科会の活動状況及び国税審議会令の改正につきまして、御説明をさせていただきます。
まず、酒類分科会でございます。お手元にお配りしております資料1−2の「国税審議会等の概要」という資料の8ページを御覧ください。酒類分科会の概要という資料がございます。
酒類分科会では、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律などの関係法令に基づき、酒類の表示基準の制定、酒類の表示に関する命令、エネルギーの使用の合理化計画に関する命令、あるいはリサイクルに関する表示事項の遵守命令などにつきまして御審議いただくことが、国税審議会令で定められております。
なお、前回、平成18年2月9日に開催されました第8回国税審議会以降におきましては、これら審議事項等がございませんでしたので、酒類分科会は開催されておりません。
続きまして、国税審議会令の改正につきまして御説明をさせていただきます。同じ資料を御覧ください。
改正点、2点ございます。1点目はエネルギーの使用の合理化に関する法律、いわゆる省エネ法と、2点目は容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、いわゆる容器包装リサイクル法でございますけれども、これら2本の法律が一部改正されたことに伴いまして、国税審議会の所掌事務に追加するための所要の改正を行ったものでございます。
1点目の改正に係る内容でございますが、お手元の資料11ページの4に概要をお示ししてございます。
エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき、酒類業関係では、これまで一定規模以上の酒類製造場を対象としてエネルギー使用の合理化に向けた取り組みに関する報告義務などがございました。この法律が改正されまして、貨物輸送を委託する一定規模以上の荷主、財務大臣が所管しております酒類業関係では酒類製造業者や酒類卸売業者などの一部が対象になりますけれども、これらの荷主についても、貨物輸送に係るエネルギーを減らすための取り組みに関する計画の作成、それから定期報告が義務付けられております。
この取り組みが著しく不十分であると主務大臣が認めるときは、その荷主に対しまして必要な措置をとるべき旨を勧告し、それに従わなかったときには公表を行うことができることとされておりますほかに、勧告後も正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合には、審議会等で政令で定める者の意見を聞いて、勧告に係る措置を命ずることができることとされております。酒類業者につきましては、御意見を伺う審議会が国税審議会とされましたので、所掌事務に追加するよう国税審議会令を改正させていただきました。
この法令改正は平成18年4月1日から施行をされておりますが、事業者からは平成19年9月までに第1回目の年度報告書が提出されることとなっておりまして、取組状況についての判断は、その報告書をもとに検討していくこととなっております。
 2点目の改正点でございます。容器包装リサイクル法の改正に係る内容でございますが、次の12ページ、6というところを御覧ください。
容器包装リサイクル法は、容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化によりまして、廃棄物の適正な処理や資源の有効活用を図ろうとする法律でございますが、この法律が改正されまして、主務大臣は、容器包装多量利用事業者、これは、具体的には、小売業者で、年間50トン以上の容器包装を用いる者を言いますけれども、この容器包装多量利用事業者の容器包装廃棄物の排出抑制の促進の状況が著しく不十分であると認めるときには、その容器包装多量利用事業者に対して、必要な措置をとるべき旨の勧告、またこの勧告に従わなかった場合に、その旨の公表を行いまして、公表後においてもなお正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかった場合には、審議会等で政令で定める者の意見を聞いて勧告に係る措置を命ずることができることとされました。
財務大臣所管の酒類小売業につきましては、国税審議会で御意見を伺うこととされましたので、所掌事務を追加するよう国税審議会令を改正させていただきました。
この改正は、平成19年4月1日から施行されることとなっておりますが、事業者は平成20年6月までに第1回目の年度報告書が提出されることとなっておりまして、排出抑制の促進の状況についての判断は、この報告書をもとに検討することとなっております。以上でございます。

会長
 ありがとうございました。
ただいま2点、各分科会の活動状況及び国税審議会令の改正について御報告いただきましたけれども、これらについて、何か御質問、御意見等がございましたらお出しいただきたいと思います。いかがでしょうか。
今回の国税審議会令の改正につきまして、酒類分科会に関連の深いところが多かったと思うのですが、小林委員、何かございますか。

小林委員
 12ページの6のところは、これからということですか。

酒税課長
 はい。先ほど申し上げましたとおり、平成19年4月1日の施行でございます。

会長
よろしいでしょうか。

小林委員
はい、結構です。

会長
 ほかに何かございますでしょうか。特にございませんようでしたら、このあたりで本日の第9回の国税審議会につきましては、これで審議を終了ということにさせていただきたいと思います。
この後、引き続き、各分科会が開催されるようでございますけれども、本日の第9回国税審議会は、以上で閉会とさせていただきます。
なお、本日の議事要旨及び議事録の公開につきましては、国税審議会議事規則にのっとりまして、まずは簡潔な内容のものを議事要旨として公表し、議事録は完成次第、公表させていただきたいと存じますが、議事録につきましては、公表前に、小林先生には御発言内容に誤りがないかどうか御確認させていただきたいと思います。
議事要旨の内容につきましては、会長一任ということでよろしいでしょうか。

(「異議なし」との声あり)

 では、以上をもちまして、第9回国税審議会を閉会させていただきます。皆様、ありがとうございました。

―― 了 ――