日時: 平成18年2月9日 14:57〜16:43

場所: 国税庁第一会議室

出席者:

国税審議会委員 辻山会長 小林会長代理
  阿刀田委員 井堀委員
  潮田委員 大西委員
  小川委員 金子委員
  北村委員 こう津委員
  島上委員 田嶼委員
  藤田委員 崎委員
  森臨時委員
説明者 国税庁 木村国税庁長官 
  石井国税庁次長 
  青山審議官 
  岡本審議官 
  竹田課税部長 
  谷口徴収部長 
  松川調査査察部長 
  杉江総務課長 
  岡本人事課長 
  小鞠酒税課長 
審判所 春日国税不服審判所長
  山添国税不服審判所次長

会長
 それでは、定刻少し前でございますけれども、御出席予定の委員の方がおそろいになりましたので、ただいまから第8回国税審議会を開催させていただきます。
 委員の皆様方には、大変お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
 本日は15名の委員の方々に御出席いただいております。国税審議会委員の過半数が御出席でございますので、国税審議会令第8条第1項の規定に基づきまして、本会は有効に成立しております。
 なお、飯村委員、高木委員、辰馬委員、浜委員、水野委員におかれましては、御都合により御欠席でございます。
 まず、本日、御出席いただいております委員の方々を私の方から御紹介させていただきます。
 小林逸太会長代理。
 以下、あいうえお順にお名前を呼ばせていただきます。
 阿刀田高委員でございます。
 井堀利宏委員でございます。
 潮田道夫委員でございます。
 大西孝之委員でございます。
 小川是委員でございます。
 金子ひろみ委員でございます。
 北村敬子委員でございます。
 こう津十月委員でございます。
 島上清明委員でございます。
 田嶼尚子委員でございます。
 藤田利久委員でございます。
 宮崎直見委員でございます。
 森金次郎臨時委員でございます。
 なお、既に文書でお知らせしておりますように、全国小売酒販組合中央会の藤田利久会長が昨年10月20日付で新たに国税審議会の委員に任命され、酒類分科会に所属しておりますので、ここで御報告申し上げます。
 続きまして、行政側の出席者を、杉江総務課長に御紹介していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

総務課長
 総務課長の杉江でございます。私の方から、行政側の出席者を御紹介させていただきます。
 木村国税庁長官でございます。
 春日国税不服審判所長でございます。
 石井国税庁次長でございます。
 山添国税不服審判所次長でございます。
 青山審議官でございます。
 岡本審議官でございます。
 竹田課税部長でございます。
 谷口徴収部長でございます。
 松川調査査察部長でございます。
 岡本人事課長でございます。
 小鞠酒税課長でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。

会長
 ありがとうございました。
 それでは、本日の審議会の議題でございますが、お手元の議事次第にありますとおり、「分科会の活動状況について」と「最近の税務行政の動向」となっております。
 なお、国税審議会令に定められた審議事項はございません。
 それでは、最初の議題であります分科会の活動状況について、各分科会長から御報告をいただきたいと思います。お手元の資料1をお開きください。
 まず、国税審査分科会について、北村分科会長から御報告をお願いいたします。

北村委員
 国税審査分科会につきましては、昨年4月26日に第4回目の分科会を開催いたしました。
 資料1を御覧になっていただければおわかりになりますように、開催時間は1時間31分と比較的短時間のうちに終了いたしました。
 議事内容といたしましては、初めに分科会長の互選を行い、私が分科会長を務めさせていただくことになりました。また、分科会長代理は水野委員にお願いいたしました。
 法定審議事項はございませんでしたが、資料1の議題について事務局から説明を受け、質疑応答を行っております。
 まず、最近の裁決事例といたしまして、「国際取引事案」、「居住用財産の買換えの場合の課税の特例事案」、この二つの説明を受けております。内容については省略させていただきます。
 次に税務行政の動向としまして、最近の国税不服審判所の運営などについて説明を受けました。
 なお、資料及び議事録については、国税庁のホームページに公表しております。
 以上でございます。

会長
 どうもありがとうございました。
それでは、次に、税理士分科会についてですが、分科会長を務めておりますので、私の方から御報告させていただきます。
この税理士分科会の所掌事務は、税理士試験の実施並びに税理士の懲戒処分の審議となっていますが、昨年3月の国税審議会において活動状況を御報告させていただきまして以降、本日までに4回、会議を開催しましたので、4回分について御報告いたします。
 お手元の資料のうち第17回と第20回が税理士試験関係でございます。
 まず、6月3日の分科会では、8月2日から4日に実施した平成17年度の税理士試験の試験問題などについて審議いたしました。12月5日の分科会では、平成17年度の税理士試験の実施結果、平成16年度の指定研修の実施結果及び平成18年度の税理士試験の実施に向けての試験委員の選考や日程について審議いたしました。
 なお、平成17年度の税理士試験の合格者は、1,055名でございまして、合格発表日である昨年12月9日に官報公告しております。
 次に税理士の懲戒処分の関係ですが、昨年の6月16日と11月7日の2回、開催しております。
 分科会では、財務大臣から国税審議会会長に諮問のあった税理士について、懲戒処分の可否及び内容の審議を行っております。6月16日の分科会では3名、11月7日の分科会では10名、合計で13名の税理士について、審議を行いました。その結果、7名については税理士業務の禁止処分、6名についてはそれぞれ1か月から1年の税理士業務の停止処分が相当である、との議決を行っております。
 税理士に対する懲戒処分については、税理士分科会議事規則第5条に基づき、まず、懲戒審査委員による審査を行っていただき、分科会ではその審査結果を御報告いただいた上で審議を行っております。また、税理士に対する懲戒処分については、分科会の議決をもって国税審議会の議決とすることが適当であると認めましたので、分科会の議決どおり、財務大臣への答申を行い、以上に基づいて懲戒処分が実施されております。
 以上でございます。
 それでは、最後でございますが、酒類分科会について、小林分科会長、よろしくお願いいたします。

会長代理
 はい。私どもの酒類分科会は、ここにございますように6月23日に第5回の分科会を開催しました。
 まず、分科会長の互選を行い、僭越でございますが、私が分科会長を務めさせていただくことで、御了解をいただきました。また、分科会長代理には小川是委員を指名させていただきました。
 引き続き、酒類の表示に関しまして国税庁長官からの諮問事項の審議を行いました。お手元の補足資料、資料1の酒類分科会からの審議内容ですが、諮問事項は2点ございました。一つは未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正で、もう一つは、地理的表示に関する表示基準を定める件の一部改正でございます。いずれも平成17年の6月9日付で国税庁長官から国税審議会にお諮りいただき、国税審議会会長から私どもの酒類分科会に付託することが適当という御判断をいただいた事項でございます。
 若干御説明させていただきますと、まず、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件の一部改正ですが、この諮問の内容は、酒類の陳列場所において、従来ですと、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」という表示をすることが定められておりましたが、20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しないという表示に改正するという案が出てまいりました。もちろん、この背景には、我が国の未成年者飲酒問題につき、いろいろ議論がございまして、特に、国税庁の中で有識者による酒類販売業に関する懇談会が開かれ、そこにおいても、もっと実効性のある表示を検討すべきだという意見が多かったということで問題になったわけです。酒類分科会では、これらを踏まえ、新しい表示案は、より実効性があるだろう、また、未成年者に対する販売業者側の意思をより強調する、そういう表示があって、この方がいいだろうという意見が出てまいりまして、結局のところ原案どおり改めることが適当であるという結論に達したわけでございます。お手元の資料にその内容が出ておりますので、御確認いただきたいと思います。
 2番目の問題でございますが、地理的表示に関する表示基準を定める件の一部の改正についてですが、これは、例えばスコッチやシャンパンのように、その品質や評価が原産地に帰することができる、つまり、品質と原産地との間の結びつきがきちんとあった場合には、その原産地を特定するための表示が必要だろうということでございます。日本においては、従来、ぶどう酒と蒸留酒の地理的表示については保護の対象としていましたけれども、清酒についてはこれまで保護の対象ではございませんでした。酒類分科会においては、地理的表示は消費者にとって品質の理解につながる、あるいは、いわば地域ブランドの確立も期待できるだろうと、こういうことで清酒の需要の振興といいますか、そういう点からも、保護するのが適当であるという結論に至ったわけでございます。
 以上が、酒類分科会における議論の内容ですが、その後、これらの改正の実施に対するパブリックコメントの手続を行い、その結果も踏まえ、8月31日付で、酒類分科会の議決として、改正案を辻山会長に御報告いたしました。
 なお、国税審議会においては、酒類分科会での議決をもって国税審議会としての議決としまして、9月5日付で国税庁長官に対して、以上の内容につき答申を行っております。
 酒類分科会からの報告は以上ですが、この答申を受け、行政がその後行ってきた施策については、後ほど国税庁より詳しい御報告が行われる予定ですので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

会長
 ありがとうございました。
それでは、ただいま報告がございました三つの分科会の活動状況につき、御質問、御意見等ございましたら、お出しいただきたいと思います。どうぞ、御自由に御発言いただきたいと思います。
 ただいまの酒類分科会の件については、資料1の2枚目に補足資料がございますので、そちらの方も御覧ください。
 よろしいでしょうか。何かございませんか。

(「なし」の声あり)

会長
 それでは、また後でも御意見をお出しいただけますので、次の議題に進ませていただきます。
次の議題は、最近の税務行政の動向でございます。お手元の資料2にあります、「平成17年分確定申告に向けた取組」から順に、事務局に一通り御説明をお願いしまして、最後に御質問等をお受けしたいと思います。
それでは、竹田課税部長、御説明をよろしくお願いいたします。

課税部長
 それでは、最初に私から、資料2というのがお手元にあるかと思いますが、「平成17年分確定申告に向けた取組」、この資料に基づき御説明させていただきたいと思います。もう既に、平成17年分の消費税と贈与税の確定申告が始まっており、来週の2月16日から所得税の確定申告が始まるわけでございます。
資料の1ページをまず御覧いただきたいと思います。御承知のように所得税の確定申告書の提出件数は毎年増加しておりまして、上の折れ線グラフですが、平成16年分、昨年の確定申告には2,167万件と、過去最高になったわけでございます。下の方の折れ線グラフは、このうちの還付申告の件数でございます。これにつきましても、どんどん増加しておりまして、ちなみに10年前で全体を比較してみますと、全体の申告件数が112%、239万件の増加、還付申告については125%の増加と、そういう伸びとなっているわけでございます。
さらに、今度の平成17年分の確定申告には、年金課税の見直し等によりまして申告者が増加するということがまず見込まれております。それから、2ページ目を御覧いただきますと、消費税の免税点の引下げに伴い、個人事業者の方の消費税の確定申告についても、この左側ですが、128万件の増加が見込まれているわけでございます。
こうしたこともあり、私どもも、既に御承知のとおり、平成10年分から、納税者の方々御自身で申告書を作成していただき、もしわからない点があれば職員がアドバイスをするという、いわゆる自書申告と称していますが、この自書申告をして、こうした納税者の増加というものに対応していっているわけでございます。本年、そういう意味でさらにこの自書申告の一層の定着を図るということもあり、特にITを活用した施策を中心として、この確定申告に取り組んでいる次第でございます。
 以下、若干、具体的な点について御説明したいと思います。3ページを御覧いただきたいと思います。
 まず、e−Taxと呼んでおります、国税の電子申告・納税システムでございます。
 これは一昨年の6月に全国導入しており、確定申告期にこの電子申告という意味では、2回目の確定申告期を迎えることになるわけでございます。本年から、電子申告の開始届出書をオンラインで提出できるようにいたしましたし、従来、開始届出書には本人確認書類を添付していただいたのも、不要であるといった、手続面で簡素化、工夫を行っております。
 それから、2番に書いております受付時間についてですが、当初は、やはりシステムの安定ということの状況を見る必要があったわけでございますが、順調に稼働しておりますので、本年は受付時間を拡大しております。また、日曜日のほか、昨年まではメンテナンスの関係で土曜日は受け付けていなかったのですが、土曜日についても受け付けるということとしました。もちろん、ヘルプデスクの受付時間も拡大しております。
 利用状況でございますが、ここに昨年1年間の件数が載っております。1月12日現在で開始届出書の提出件数が、左側の表でございますが、12万7,000件、これは実は1年間でほぼ2倍に増えております。それから、今年からオンラインで開始届出書が提出できるようになったと申し上げましたが、既にその関係では2万件も提出されているということでございます。
 右側のe−Taxの利用件数の表については、全体で一番下の欄、約8万8,000件でございますが、これは1年間の件数でございます。表には書いてございませんが、17年4月から18年の1月4日までの件数で比較してみますと、1月4日まででも8万6,000件と、まだ確申期がそれほど本格的に始まっていない1月4日であっても、もうその時点で去年とほぼ同様の利用件数となっているわけでございますので、年間の利用件数は、当然、はるかに前年を上回るものと考えております。いずれにいたしましても、今後さらなる利用者の拡大に向けて普及策に取り組んでまいりたいと思っております。
 それから、4ページはその関連のことを書いてございます。5ページの方でございます。今度は、e−Taxは電子的に申告を行うわけでございますが、これはネット上で確定申告書を作成して、プリントアウトして送付いただくという形で、これがホームページの確定申告書等作成コーナーのシステムでございます。これは平成14年分の確定申告期から導入しておりまして、実はこのページへのアクセス件数、昨年は前年の2倍、つまり、一昨年518万件だったのが1,024万件と、ほぼ、倍になったわけでございます。もちろん、作成過程で何回もアクセスされたり、試しに打ち出ししてみるといったこともございますので、実際にここで作成された申告書の提出枚数は約69万件となっております。それでも70万件と、かなり大きな数字になってございます。
 これにつきましても、この資料5ページの枠組みにございますが、カラープリンタのほか、モノクロプリンタ――つまり、会社あるいは事務所等で速度の早いレーザープリンタをお使いのところが多いわけですが、そうしたプリンタにより出力した申告書でも提出できるように、改善しております。もちろん、御自宅等にパソコンがない方のために、税務署にも設置しております。 それからもう一つは、これは私どもいろいろな選択肢を納税者の方々に、御自身に合った形を選んで申告していただきたいということなのですが、いきなりe−Taxはちょっとというふうにお考えになられる方もおられるかもしれませんので、まずはそういう方には、このホームページの確定申告書等作成コーナーを御利用いただく。そして6ページの一番上のところに書いてますが、そこで申告データを作成しますと、e−Taxの開始届出を出してCD−ROM等の送付を受ければ、作ったデータがそのままe−Taxの方に引き継げます。後は送信すればいい、とそういう連携といいますか、作成コーナーを利用されている方がe−Taxも、といいますか、e−Taxの利用へシフトしていただくといった形も工夫しております。
 それから、7ページですが、休日における税務署での相談等のニーズに応えるために、平成15年分の確定申告期から閉庁日における確定申告の相談等を実施しておりまして、本年は2月19日と26日の日曜日に実施することとしております。
 次の8ページのところに全国の会場をお示ししておりますが、一定の税務署のほか、駅前あるいは街の中心部などの便利な場所に、相談会場を設置しております。
 それから9ページの方は、これは還付申告センターでございますが、これも全国46カ所の会場で実施することとしております。これは住所地等にかかわらず、どこの会場でも御利用いただけますので、勤務先のお近くの会場を御利用いただくとか、そういう使い方をしていただきたいと思っております。
 それから、御承知のように確定申告期間中は税務署が大変混雑いたします。資料には書いておりませんが、こうしたセンター以外でも、街の中心部などの便利な場所に会場を確保して、申告相談、受付を行うという、外部会場化といいますか、税務署の方も、確定申告期前に会場をつくるのに、やはり、机を移動してというのは大変なコストがかかります。そういったことで、むしろ外部に会場を借りてというふうなことにも取り組んでおりまして、本年は全国で138の会場を開設することとしております。
 それから、最後になりますが、12ページを御覧いただきたいと思います。先ほども申し上げましたように、消費税の免税点の引下げに伴いまして、新たに約128万件、百二十数万件の課税事業者の方が増加するということが見込まれております。このことから、改正消費税への対応としまして、私ども、これまで2年以上にわたって、まず、法改正の内容、消費税の仕組みを新しい課税事業者の方々に御理解いただく、そして新規の課税事業者が届出書を提出していただくようにしょうようする。あるいはまた、簡易課税制度というのはどういう仕組みなのか、そういったことについても十分周知をし、また、記帳指導など、いろいろな施策をきめ細かく実施してきたわけでございます。
 さらにこの確定申告期には新たに課税事業者となられる方は慣れておられませんので、申告相談会場に消費税のコーナーを開設するなど、できるだけ丁寧なアドバイスを行っていきたいというふうに思います。この改正された消費税の免税点の引き下げに関しては、初めての申告となるわけでございますので、円滑に適正申告の確保を図っていきたいと思っております。
 以上でございますが、私どもも確定申告期というのは、じかに多くの納税者の方々と接する時期でございますし、また、税はもちろんのこと、私ども税務行政に対する納税者の方々の関心が最も高まる時期と思っております。限られた定員数のもとで、今申しましたような施策によって、納税者の方々の利便の向上にも努めてまいりたいと考えておりますので、審議会の委員の先生方にもぜひ御理解いただきますよう、お願い申し上げたいと思います。
 以上でございます。

会長
 ありがとうございました。
それでは、引き続いて谷口徴収部長、御説明をお願いいたします。

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