1. 日時

平成16年6月11日(金) 10時04分〜10時32分

2. 場所

国税庁第一会議室

3. 議題 

  1. (1) 会長の互選
  2. (2) 最近の税務行政について
    • ・ 国税電子申告・納税システム(e−Tax)
    • ・ 国税庁レポート2004

4. 議事経過

  1. (1) 委員の互選により、辻山委員が会長に選任され、会長より小林委員が会長代理に指名された。
  2. (2) 事務局から、最近の税務行政について説明があり、おおむね以下のような内容の質疑応答等があった。
    • ○ 電子申告では、個人情報の保護についてどのような対策を講じているのか。
      • → 「電子申告システム自体は受付のシステムであり、インターネットでの連絡の暗号化のレべルを非常に上げることなどで外部からの進入を防ぐことを考えている。受け付けた後は、KSKシステムに情報を移すが、KSKシステムは基本的に外部とは切断されているので、インターネットを通じて外部から侵入されることはないようになっている。
    • ○ 電子申告するに当たって、申告書だけでなく添付書類もその対象になっていないと、納税者のメリットが非常に少ないという感じがする。また、税務署に行く必要がなくなるということとペーパレスになるというだけでは、納税者に有料で電子証明書を取得するだけのメリットがないのではないか。税務署側のメリットだけでこれを進めるのは、問題があるのではないか。
      • → 添付書類については、納税者自身で作成いただくもののほぼすべてが、電子的に作成して送れるようになっている。ただし、医療費の領収書や源泉徴収票など第三者が発行するものについてはそのようになっていないので、どのように解決していくかが今後の課題であり、前向きに取り組んでいきたい。
         電子政府については、すべての役所が全部オンライン化するわけであり、電子証明書の利用は国税庁だけのシステムではないということはご理解いただきたい。
    • ○ 法人が、その悪用を恐れて電子証明書を使用することに消極的な場合、税理士の電子証明書だけで申告することは認められないのか。
      • → 現在書面での手続においては、代表者の署名・押印と税理士の署名・押印が必要であり、電子申告においても同様の取扱いになる。
         納税者と税理士間の処理については、幾つかの方法があるが、基本的には、代表者自身が確認した上で電子証明書を添付するという形になると思われる。
    • ○ 電子証明書は、いわば印鑑証明書と資格証明書が合体しているのと同じような効用があるが、内容は代表者に分からない。それを部下に預けて、申告をするということを求めるのは、難しいのではないか。
      • → IT社会の中では、企業の代表者がチェックをした上で電子証明書を添付するということが必要となっているのではないか。

(注) ○は委員の意見又は質問であり、→は事務局の回答である。