中央省庁等改革基本法第16条第6項第2号に基づく、主として政策の実施に関する機能を担う国税庁の実績の評価については、財務大臣が、国税庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表することとされていますが、国税庁が7月からの新しい事務年度を迎えるに当たり、平成13年6月に、「平成13事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」(以下「実施計画」という。)を策定・公表しました。
(1) 目標と指標
目標については、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収」、「酒類業の健全な発達の促進」、「税理士業務の適正な運営の確保」という3つの実績目標の下に、「申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて、分かりやすく的確に周知・広報を行います。」等の業績目標を9つ設定しております。(「3 国税庁における実績の評価の目標」参照)
指標については、国税庁の実績の評価の試行の結果適切と思われるものを選定して、業績指標は「税務相談室における面接相談の満足度」等11を設定し、参考・モニタリング指標は「税務調査等に基づく追徴税額」、「収納済税額(会計年度単位)」等42を設定しました。(「4 国税庁における実績の評価の目標と対応する指標(総括表)」参照)
(注) 目標については、「財務省における実績評価の平成13年度実施計画」(平成13年3月30日公表)と同一ですが、指標については、同計画では、業績指標は1つ(電子申告等の着実な導入)、参考モニタリング指標は10(「所得税の確定申告書提出人員」等)となっています。
(2) 実施スケジュール
平成13事務年度の実施計画は、平成13年7月から平成14年6月を対象としています。
今後、平成14年6月末を目途として平成14事務年度の実施計画を、平成14年9月末を目途として平成13事務年度の評価報告を策定・公表する予定です。
(3) 実施要領
国税庁の実績の評価は、評価手法の観点からは「あらかじめ達成すべき目標を設定し、それに対する実績を測定しその達成度を評価することにより、その達成度合いの情報を提供する」ものであるという点で、財務省の政策評価における実績評価と実質的に異なるところはありません。
このため、国税庁の実績の評価については、実施庁の実績の評価としての性格を踏まえつつ、「財務省における政策評価の実施要領」(平成13年1月6日公表)の定めるところに準じて実施します。
(4) 実績の評価の改善
国税庁の実績の評価においては、評価に期待される役割が十分に果たされ、評価の効率的な実施が確保される必要があることから、今後、徐々にその質の向上を目指すことにしています。
実績目標1 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収 | |||||||||||||||
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実績目標2 酒類業の健全な発達の促進 | |||||||||||||||
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実績目標3 税理士業務の適正な運営の確保 |
(注) ※は、業績指標を表します。
○ 実績目標1 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収
1- 1 | 所得税確定申告書の提出人員 | |
1- 2 | 法人税確定申告書の提出件数 | |
1- 3 | 国税職員の定員の推移 | |
1- 4 | 収納済税額(会計年度単位) | |
※ | 1- 5 | 電子申告等の着実な導入 |
1−1−1 納税環境の整備:申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて、分かりやすく的確に周知・広報を行います。(実施基準・準則第4条第1項イ(イ))
※ | 1- 6 | 国税の広報に関する評価 |
※ | 1- 7 | ホームページへの法令解釈通達の掲載割合 |
1- 8 | ホームページへのアクセス件数 | |
1- 9 | タックスアンサーへのアクセス件数 | |
1-10 | タックスアンサーの各種届出書・申告書の様式等のホームページへのアクセス件数 |
1−1−2 納税環境の整備:納税者からの問い合わせや相談に対して、迅速かつ的確に対応します。(実施基準・準則第4条第1項イ(ロ))
※ | 1-11 | 税務相談室における面接相談の満足度 |
※ | 1-12 | 税務相談室における電話相談の満足度 |
※ | 1-13 | 納税証明書の15分以内の発行割合 |
※ | 1-14 | 所得税還付金の一定期間内の処理件数割合 |
1-15 | 税務相談室の相談件数 | |
1-16 | 確定申告期の申告相談等件数 |
1−1−3 納税環境の整備:租税の役割や税務行政について幅広い理解や協力を得るため、関係省庁等及び国民各層からの幅広い協力や参加の確保に努めます。(実施基準・準則第4条第1項イ(ハ))
※ | 1-17 | 国税の広聴活動に関する評価 |
※ | 1-18 | 租税教育に関する評価 |
1-19 | 各種説明会の開催回数・参加人員 | |
1-20 | 租税教育推進協議会の開催回数 | |
1-21 | 地方税務協議会等の開催回数 | |
1-22 | 税務大学校における公開講座の満足度 | |
1-23 | 租税史料館の来館者数 |
1−2−1 適正・公平な税務行政の推進:適正・公平な課税を実現するため、関係法令を適正に適用します。(実施基準・準則第4条第1項ロ(イ))
※ | 1-24 | 「更正の請求」の3か月以内の処理件数割合 |
※ | 1-25 | 酒類製造及び販売業免許申請の標準期間内の処理件数割合 |
1-26 | 譲渡所得の特例適用についての事前協議件数 | |
1-27 | 土地の評価に係る標準地数 | |
1-28 | 租税条約に基づく相互協議の処理件数 |
1−2−2 適正・公平な税務行政の推進:適正・公平な課税を実現するため、適正申告の実現に努めるとともに、申告が適正でないと認められる納税者に対しては的確な調査・指導を実施することにより誤りを確実に是正します。(実施基準・準則第4条第1項ロ(ロ))
1- 1 | 所得税確定申告書の提出人員(再) | |
1-29 | 所得税確定申告書の郵送提出割合 | |
1-30 | 確定申告期の還付申告センター及び署外の申告会場の利用者数 | |
1-31 | 確定申告期のタッチパネルの利用件数 | |
1-32 | 所得税申告説明会の開催回数・参加人員 | |
1-33 | 所得税青色申告承認者数 | |
1-34 | 記帳指導を受けた人数 | |
1- 2 | 法人税確定申告書の提出件数(再) | |
1-35 | 資料情報の収集枚数 | |
1-36 | 租税条約に基づく情報交換件数 | |
1-37 | 税務調査等に基づく追徴税額 | |
1-38 | 査察事績 |
1−2−3 適正・公平な税務行政の推進:適正・公平な課税を実現するため、期限内収納の実現に努めるとともに、期限内に納付を行わない納税者に対して滞納処分を執行するなどにより確実に徴収します。(実施基準・準則第4条第1項ロ(ハ))
1- 4 | 収納済税額(会計年度単位)(再) | |
1-39 | 所得税の期限内収納税額割合 | |
1-40 | 物納の処理件数 | |
1-41 | 延納の処理件数 | |
1-42 | 滞納整理中の税額 | |
1-43 | 発生滞納税額の年度別徴収割合 |
1−2−4 適正・公平な税務行政の推進:納税者の正当な権利利益の救済を図るため、不服申立て等に適正・迅速に対応します。(実施基準・準則第4条第1項ロ(ニ))
1-44 | 「異議申立て」の3か月以内の処理件数割合 | |
1-45 | 「審査請求」の1年以内の処理件数割合 |
○ 実績目標2 酒類業の健全な発達の促進
2−1 酒類業者の経営基盤の安定を図るとともに、消費者利益の観点から、酒類の品質・安全性の確保を図り、未成年者飲酒防止等についても適切な配慮を行います。(実施基準・準則第4条第2項イ)
2- 1 | 酒類業組合等に対する行政施策の説明回数 | |
2- 2 | 酒類業者に対する酒類取引実態調査件数 | |
2- 3 | 酒類の品質等の確保(製造工程改善に関する指導相談件数) | |
2- 4 | 酒類の品質等の確保(市販酒類買い上げ調査件数) |
2−2 環境保全の観点から、酒類容器のリサイクルなど、酒類に係る資源の有効な利用の確保に努めます。(実施基準・準則第4条第2項ロ)
2- 1 | 酒類業組合等に対する行政施策の説明回数(再) |
○ 実績目標3 税理士業務の適正な運営の確保
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図るという使命を負っている。これを踏まえ、税理士が申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重要な役割を果たすよう、その業務の適正な運営の確保に努めます。(実施基準・準則第4条第3項)
3- 1 | 税理士登録者数の推移 | |
3- 2 | 税理士会への説明会及び協議会の開催回数 | |
3- 3 | 法人税申告の税理士関与割合 | |
3- 4 | 税理士法第33条の2に係る書面の添付割合 |
行動指針 | 業績 指標 |
指標名 | ||
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※ | 法令解釈通達の開示割合 | ||
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エレベーター・スロープの設置署数 | |||
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事務改善についての提案件数 | |||
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※ | 来署納税者の好感度 | ||
※ | 苦情の3日以内の処理件数割合 | |||
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非行の予防講話等の実施回数(1署当たり) | |||
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国際化・高度情報化関連研修の実施状況 | |||
税務大学校における研修の受講者数・延べ日数 |