日時: 平成13年4月9日 15:00〜17:05

場所: 国税庁第一会議室

出席者: 

国税審議会委員貝塚会長田島会長代理
  今井委員岡野委員
  尾崎委員笠井委員
  北村(節)委員幸田委員
  島上委員辻山委員
  平岩委員水野委員
  宮崎委員森委員
  八木委員吉澤委員
説明者 国税庁伏屋国税庁長官
 大武国税庁次長
 塚原審議官
 村上課税部長
 井野徴収部長
 金井調査査察部長
 竹田総務課長
 西江人事課長
 戸田酒税課長
審判所島内不服審判所長
 村木不服審判所次長

会長
 では、時間になりましたので、あと2、3の方は遅れてお見えになると思いますが、第2回国税審議会を開催いたします。
 委員の皆様方には、大変お忙しいところ御出席いただいておりまして、ありがとうございます。本日は17名になると思いますが、現在14名の委員の方が御出席でありますので、過半数が御出席ということでございますので、本会は有効に成立いたしております。
 あと、岡野委員、北村節子委員、立石委員が遅れられるようでありますし、北村敬子委員は本日は御欠席でございます。
 それでは、最初に事務局から国税審議会の所掌事務に関しまして御報告がありますので、酒税課長、よろしくお願いします。

酒税課長
 事務局から一点、国税審議会令の一部改正につきまして御報告を申し上げます。お手元の資料1を御覧ください。
 本年1月1日にいわゆるリサイクル法が改正になりまして、その対象製品として紙製の容器でございますとか、あるいはプラスチック製の容器が加えられた等の改正があったわけでございますが、その際に、同法の名称も従前の「再生資源の利用の促進に関する法律」から「資源の有効な利用の促進に関する法律」に改正をされたところでございます。この改正に伴いまして同法律の名称を引用してございます国税審議会令の該当部分が一部改正をされたわけでございます。該当部分につきましては、お手元の新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
 簡単ですが、御報告を申し上げました。以上でございます。

会長
 ただいまの件でございますが、国税審議会令の一部改正で、要するに酒税に関する部分の法律が変わったということでございます。何か御質問、あるいは御意見ございませんでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。

(「なし」の声あり)

会長
 それでは、次に移らせていただきます。
 本日の国税審議会におきましては国税審議会令に定められました審議事項はございませんが、第1回の議論の中で、いろいろここでかなり委員の方の御質問がありまして、この審議会も従来の審議会でいいますと、確か3つの審議会が合同ということで、それぞれ皆さん、従来はある意味では違った仕事をされてきたわけでありますので、一緒に議論いたします際にも、やはり何といっても税務行政というのが今現在どういうことになっているのかということについていろいろ議論が出てまいりますので、そういうこともありまして伏屋長官から委員の皆様方に税務行政全般について説明したいというお話がございまして、それでこの会議を開かせていただいたということであります。前回から比べて間隔が短いわけでございますが、なるべく早くそういう趣旨の会合を持ったほうがよろしいのではないかというふうに私思いまして、こういう会合を開かせていただいたということでございます。
 議題に入りますが、まず、行政の在り方の変化への対応を御説明いただきまして、引き続き経済・社会の変化と納税者利便の向上について、国税庁から御説明をお願いします。
 税務行政全般ということで非常に範囲は広いわけでございますが、限られた時間で説明もなかなか難しいと思いますが、なるべく皆様方の御質問あるいは御意見を伺いたいと思いますので、最初ちょっと時間がやや長めになりますが、一応、一通り全部御説明いただいた後で1時間少々質問の時間をとらせていただくということにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。それでは、そういうふうに進めさせていただきます。
 最初に、総務課長より、「行政の在り方の変化への対応」についてということで御説明をお願いします。どうぞよろしく。

総務課長
 総務課長の竹田でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、説明資料の2というところに本日の私どものほうからの御説明、レジュメの項目を掲げてございます。全体としての項目はここに掲げられてあるとおりでございます。そのうちの1の「行政の在り方の変化への対応」という部分につきまして御説明させていただきたいと思います。説明資料の3のほうを御覧いただきながらと思いますので、よろしくお願いいたします。
 資料3のまず1ページ目でございますが、納税者数などの状況等と国税庁の機構、それから定員の状況でございます。税務行政関係の主な仕組みにつきまして、平成11年度とその20年前の昭和54年度を比較した表でございます。この中で、例えば一番上の所得税確定申告書の提出人員、あるいは、若干その下になりますけれども法人数などの納税者等の数は、いずれも20年間で大幅に増加してございます。また、徴収決定済額、下から5段目あたりでございますか、これも約2.4倍に増加しておるわけでございますけれども、審議会の関係で申し上げますと、酒税の徴収決定済額、これも32%の増加というふうになってございます。それから下から2番目の税理士の数、これも67%の増加といった状況にございます。このような中で、国税庁の定員はこの20年間で8%の増にとどまっている。一番下の段でございます。
 それから、恐縮ですが、次のページでございます。不服申立ての件数等でございますが、これにつきましては前回も村木国税不服審判所次長から説明がありましたが、ここ5年間若干の増減はございますが、処理件数、それから取消割合ともほぼ横ばいの感じで推移しておるということでございます。
 それから、3ページ目につきましては、国税庁の定員の推移を少しさかのぼって示してございます。御覧のように平成9年度までは、この間、消費税あるいは地価税といったものの導入があったこともございまして、純増になっておったわけでございますけれども、平成10年度以降今度は毎年純減という形になりまして、年々減少幅が大きくなっております。平成13年度におきましては198名の減員ということで、私どもの定員は56,718名となっております。御承知のように10年で25%純減という政府の方針がございますので、今後とも国家公務員全体として、定員をめぐる環境といいますのは非常に厳しく進むわけでございますが、平成12年の7月18日に閣議決定されました「新たな府省の編成以降の定員管理について」に基づく14年度から17年度までの定員削減目標数は、この下に参考として掲げてございますが、大体各年520名ぐらいとなっておりまして、今後さらに合わせますと2,087人の定員削減が目標となっておるという状況でございます。
 したがいまして、国税庁といたしましては、こういった厳しい定員事情のもとではありますけれども、今後とも適切な定員配置、あるいは事務運営の合理化・効率化に努めることによりまして、税務行政の課題でございます適正・公平な課税及び歳入の確保の要請に応えるべく努めてまいりたいと思っておる次第でございます。
 続きまして4ページでございますが、こちら昨年7月の国税庁の従来の機構と、次の5ページに本年1月からの機構を比較して掲げさせていただいております。今後、後で御説明申し上げます経済・社会の変化あるいは納税者の方々の意識の変化、そういったものに対応しつつ、適正・公平な課税の実現、それから納税者の方々の利便の向上と、そういうものを図っていく必要があるわけでございます。そういう意味で「税目横断的な視点」と私ども言っておりますが、各税に共通する施策の企画立案機能を充実するという観点から、この5ページのほうで御覧いただきますと、左から三つ目のところに網かけしてございます「課税総括課」というのを新設いたしました。この課税総括課におきましては、そういう意味で所得税、法人税とか、そういった縦割り的な税目ではなくて、税目横断的な観点から課税の全体の事務運営の基本方針を決定して、各施策・事務等を調整していく、あるいは企画立案を行う、そういったことを行うところでございます。
 そういう意味では、これまで所得税課、法人税課といった税目別名称を基本といたしておりましたが、ちょうどその下にございますように、個人課税課、資産課税課、法人課税課といった課税の対象別の名称に改めております。
 それから、もう一点申し上げますと、5ページの機構図の左下のほうで「広報広聴官」という名称に網かけしてございます。これまでの広報課というものを広報広聴官という課長級分掌官に組織改正したところでございます。これについてはすぐ後で御説明申し上げたいと思いますが、なお、この課税総括課あるいは広報広聴という名前は、庁に倣いまして国税局のほうでもそういう名称にいたしておりますし、税務署におきましては税務広報広聴官といった形に名称変更をそれぞれいたしております。
 広報広聴につきまして、広報広聴の充実という観点から少し触れさせていただきますと、こういうふうにこれまでの「広報」に「広聴」というのを加えて名称変更いたしましたのは、従来どちらかといいますと、私ども納税者の方々に申告の手続、納税の手続とはどうであるかとか、あるいは税制のPR、そういった形で私どものほうから広報する、そういう方向での働きかけが重点であったわけでございます。これからは国民の皆様あるいは納税者の方々のほうからの御意見を広くお聴かせいただくということで、「広く聴く」という意味での広聴機能の強化を図っていくべきという観点からこういう名称にしたわけでございます。
 これまででも、既に、現在、全国で2,790名の方にいわゆる「国税モニター」という形でお願いいたしましてモニター制度を設けておるわけでございますが、さらに、これにとどまらず、今後は広く各層の方から、場合によっては窓口に寄せられた意見、いろいろな形での御意見、要望等を集約して、関係部署において納税者の方々の利便の向上、あるいは私どもの事務運営の改善、そういったものに役立てる体制を整備していきたいと思っております。
 もちろん、広報につきましても、昨今の情報技術の進展に応じる形で充実してきておるわけでございますが、6ページにございますように、私ども国税庁ホームページを平成10年に開設いたしておりますけれども、開設以来アクセスの件数は毎年飛躍的に伸びてございまして、平成13年2月までの累計は340万件ということになっております。
 なお、昭和62年から行っております税務相談の自動回答システム───「タックスアンサー」と称しておりますけれども、これにつきましても、従来、電話で番号を押しますと自動的に音声で回答がされるという形でございましたけれども、内容をホームページにも掲載するとともに、昨年7月からは携帯電話を通じたインターネットによるサービスも開始しておるところでございます。
 それから次に、2番目の情報公開法の施行の関係でございます。先週来マスコミでも多く取り上げられておりますが、7ページにその情報公開制度の仕組みを簡単に図示させていただいたわけでございますけれども、御承知のように、4月1日から行政機関の保有する情報の公開に関する法律───いわゆる「情報公開法」が施行となりました。国税庁本庁はもとより、全国の国税局、税務署のほうにも開示請求が既になされておるところでございます。
 情報公開につきましては、私ども税務行政の透明性を高めるという意味で、情報公開法の趣旨を積極的に受けとめまして前向きに対処していくこととしております。
 ただ、その一方で、御承知のように私ども国税当局が扱っている納税者の方々の個人情報、これにつきましてはもちろん情報公開法上も不開示でございますし、国家公務員法上の守秘義務につけ加えまして、税務につきましては各税法上の守秘義務、重いものが課されてございますので、個人、法人に関するそうした個々の情報につきましては、この情報公開法下におきましても、その厳正な管理と守秘義務の保持に努めていきたいと思っております。そうしたもの以外について前向きに対応していきたいという考えでございます。
 それから、新しい行政の動きとして実績評価というのがございますが、平成10年6月に成立した中央省庁等改革基本法には、「政策評価」というものと「実績評価」というものがございます。各府省においては、政策評価機能の充実強化を図る観点からそれぞれの政策について厳正かつ客観的な評価を行うための評価部門を確立するといった措置を講ずることとされておるわけでございますけれども、一方、国税庁のように、主として政策の実施に関する機能を担う庁───用語としては「実施庁」と申しておりますけれども、これにつきましては府省の長、すなわち財務大臣が実施庁の長にその権限を委任した事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則を定めて実施庁が達成すべき目標を設定して、その目標に対する実績を評価するというふうに定められております。いわば政策評価の実施庁版というのが実績評価とお考えいただければよろしいかと思いますが、私ども国税庁としても、この実績評価の実施によりまして、従来にも増して事務の合理化それから適正化に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
 この関係では、3月末に平成13年度の財務省の政策評価実施計画が公表されております。その中にはもちろん国税庁の部分の概要も含まれておるわけでございますが、国税庁では事務年度が7月から始まりまして、7月から翌年6月という1年でございますので、本年6月に実績評価の計画を公表いたしまして、1年間の評価を来年9月ごろ、所管より実績評価を行う予定になってございますので、現在作業中でございます。
 8ページにございますのは、本年1月6日に財務大臣が国税庁の事務の実施基準及び準則に関する訓令を定めたものでございまして、2枚めくっていただきますと「国税庁の使命」と書いてある紙がございますけれども、この国税庁の事務の実施基準、それから準則に関する訓令、これは内容をわかりやすく取りまとめまして、さらに中ほど3分の1ぐらいに緑のラインがございますけれども、職員の行動規範もあわせてまとめたというものがこの国税庁の使命ということで、納税者の方々の自発的な納税義務の履行を適切かつ円滑に実現するという国税庁の使命を達成するために、こういうものを作成いたしまして、職員一人一人に配付しておるものでございます。
 以上で、私のほうから「行政の在り方の変化への対応」の説明を終わらさせていただきます。

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