規制緩和の要請も踏まえつつ、納税者利便の向上に資する信頼される税理士制度を確 立するため、試験制度の見直し、税理士法人制度の導入など所要の改正を行う。

【改正の概要】

  1.  受験資格要件の緩和
    1. (1) 受験資格要件の実務経験年数については、一律3年以上とする。
    2. (2) 一定の基準を満たす専修学校の専門課程修了者で、法律学又は経済学を修めたものについて、受験資  格を認める。
  2.  試験科目の免除制度の見直し
    1. (1) 学位取得等による試験科目の免除制度
      1. 1 学問領域を試験科目(税法及び会計)に相応するものに限定するとともに、当該限定に係る学問領域の確認を国税審議会が行
      2. 2 修士の学位取得による税法科目及び会計科目の試験免除は、それぞれ当該科目のうち1科目の試験に合格することを条件とする。
      • (注)施行日以後に、免除に係る学位を取得するため大学院に入学した者について適用。
    2. (2) 税務官公署職員の試験科目の免除に係る指定研修については、所定の試験に合格することが必要であるなどの指定基準を明らかにするとともに、国税審議会は、指定の適否を継続的に検証する。
    3. (3) 不正の手段により試験科目の免除を受けた者等に対する免除取消規定を設ける。
  3.  計算事項等を記載した書面を添付した税理士からの意見聴取制度の拡充
  4.  税務訴訟において税理士が補佐人となる制度の創設
    税務訴訟に関し、税理士が裁判所の許可を条件とせず、裁判所において、補佐人として訴訟代理人とともに出頭し、陳述できることとする。
  5.  税理士法人(仮称)制度の創設
    • ・ 社員を税理士に限定した、商法上の合名会社に準ずる特別法人とする。
    • ・ 対外的な社員の責任については、連帯無限責任とする。
    • ・ 社員は2人以上とし、従たる事務所を設ける場合には社員を常駐させる。
  6.  その他の項目
    1. (1) 許可公認会計士制度を、3年間の経過措置を設けた上、廃止する。
    2. (2) 税理士会による紛議の調停制度を創設する。
    3. (3) 財務大臣による日税連及び税理士会の役員の解任規定を廃止する。
    4. (4) 税理士会の会則の絶対的記載事項から、税理士業務に対する報酬の最高限度額に関する規定を削除する。
    5. (5) 使用人である税理士に関する規定の整備を行う。
    6. (6) 罰則について必要な改正を行う。
  7.  適用関係
     平成14年4月1日から施行する。