(会議の招集)

第1条 会議は、会長が招集する。

  1. 2  会議は、分科会において処理した事項について当該分科会から報告を受けるため、及び税務行政の在り方等について意見を交換するため開催するほか、会長が必要があると認めるときに開催する。
  2. 3  会長は、会議を招集するときは、あらかじめその日時、場所及び議事内容を委員に通知するものとする。

(会議の総括)

第2条 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。

(分科会への付託)

第3条 国税審議会(以下「審議会」という。)は、会長が分科会に調査審議させることが適当と認めた事項について、これを分科会に付託することができる。この場合において、審議会は、会長が適当と認めた場合に限り、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

(関係者の出席)

第4条 会長が必要があると認めるとき又は会議において議決したときは、関係行政機関の職員及びその他の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(公開)

第5条 会議は、非公開とする。

  1. 2  会議の議事録及び議事要旨は、会議の都度作成し、公開するものとする。
     ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事項を議事内容とするもので、議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。

(分科会)

第6条 国税審査分科会に属すべき委員は10人以内とし、税理士分科会に属すべき委員は3人以内とし、酒類分科会に属すべき委員は10人以内とする。

  1. 2  税理士分科会に属すべき試験委員及び懲戒審査委員の数は、税理士分科会の定めるところによることとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項のうち、分科会の招集手続等重要な事項は会長が国税審議会に諮って定めることとし、その他の事項は会長が定める。