1.日時

平成16年9月22日(水)10:00〜11:55

2.場所

国税庁第一会議室

3.出席者

  • (懇談会メンバー)
    • 井岸松根、奥村洋彦、田嶼尚子、田中利見、寺沢利雄、本間千枝子、矢島正見、山下友信(敬称略)
  • (国税庁)
    • 岡本審議官、小鞠酒税課長、浜田鑑定企画官、亀井酒税企画官、井澤、前田、土屋、永田、(以上酒税課課長補佐)、竜崎企画専門官

4.議事概要

平成16年8月25日から9月3日の日程で行われたヨーロッパ主要国における酒類販売に係る実態調査の結果について、田中、山下両氏から報告の後、メンバーとの間で質疑応答等が行われた。概要は次のとおり。

  • ○ ドイツにおいて免許制が採られていないとの報告であったが、免許制が採られていなくても結果として問題が生じなければ、他のヨーロッパ諸国で免許制が採られているところも緩和方向に向かうのではないか。
    • ⇒ 酒は文化であり、各国ごとに事情は異なっている。酒販店や飲料店はいずれもローカル事業であり、EU各国が共通の制度を導入する必要性を感じていないのだろう。
  • ○ 未成年者飲酒の規制や健康へのガイダンス作りなど大いに結構な取組であるが、市場経済の面から考えれば生産量を増加させることも重要である。それを踏まえると、フランスでの飲酒量を20%カットするという施策に対して不安はなかったのか。
    • ⇒ 現地のメーカーは深刻に捉えており、ストライキも辞さずという状況である。エヴァン法はワインも例外なく対象としているが、「ワインは農産物であり、タバコとは違う」とし、例外規定の創設を要望している。
  • ○ イギリスの未成年者飲酒防止対策で「代理購入の禁止」があるが我が国ではどうか。また、未成年者が飲酒している際にその酒類を没収できるとされているが我が国ではどうか。
    • ⇒ 未成年者飲酒禁止法は、「未成年者が飲用することを知りて販売してはならない」と営業者に対し規制しているが、買う側に対する規制はない。また、酒類の没収については、未成年者飲酒禁止法に未成年者が飲用する目的で所持している酒類を没収できる旨が規定されている。  
  • ○ 一気飲み等の問題に対する各国の取組はどうか。
    • ⇒ 健康政策として各国で取組を行っている。例えばイギリスでは、ビンヂ・ドリンキング(大量飲酒)対策を検討している。
  • ○ 医学的にはアルコールを摂取する年齢は遅ければ遅い方がよいとされている。訪問先で飲酒開始年齢を引き上げる話は出なかったのか。
    • ⇒ 飲酒開始年齢については、18才が選挙権を与えられる年齢であり、選挙権と絡めて18才になると大人と認識しているようであった。また、飲酒開始年齢の引上げは、考えていないようであった。
  • ○ アルコールにジュース等を混ぜたアルコポップスについては、各国とも深刻な問題として捉えているとのことだが、アルコポップスは日本ではどういう商品か。
    • ⇒ 日本ではいわゆるチューハイがこれにあたるのではないか。しかし、チューハイについては、清涼飲料水と間違わないように、アルコール分の表示を大きくしたり、酒マークをつけることを業界が自主的に行なっている。 
  • ○ アメリカでは、法律があっても実際の取締りが難しいという実態にあり、NPOが積極的に関与していたが、ヨーロッパも同様に消費者団体や業界が後押しするという動きはあるのか。
    • ⇒ ヨーロッパにおいても消費者団体は積極的な活動を行っている。法に基づく取締りのみではコストや警察の労力がかかりすぎるため、弾力的に行われているようだ。
  • ○ イギリスでは広告は自主規制なのか。それとも政府が関与しているのか。また、ドイツとフランスでは、政府の関与の程度は少し違うのか。
    • ⇒ イギリスはある程度、政府が支援し、それに基づき民間が実践しており、行政主導の面が見られる。ドイツは業界による自主規制が行なわれ、フランスはエヴァン法などを背景に行なわれているようである。ヨーロッパでは、酒類業界だけでなく、メディアや広告業者が入った自主規制が行なわれている。日本では、広告について、製造、卸、小売を含めた業界の自主基準がある。

(注) ⇒は、メンバーからの質疑に対する報告者等からの回答である。

(以上)