1 日時

平成14年5月14日(火)  10:20 〜12:00

2 場所

国税庁 第一会議室

3 出席者(メンバー)

井岸松根、奥村洋彦、須磨佳津江、田中利見、本間千枝子、水谷研治、御船美智子、山下友信
(敬称略)
(国税庁)
大西審議官、戸田酒税課長、若尾酒税企画官、工藤酒税課課長補佐、大柳酒税課課長補佐、前田酒税課企画専門官

4 議事概要

 これまでの議論を踏まえ、今後の手当ての必要性、酒類販売行政のフレームワーク等について意見交換等がなされた。メンバーからの意見等の概要は以下のとおり。

  • ・  規制緩和の中で、産業の健全な発達は重要である。消費者保護という視点から、未成年者飲酒、飲酒運転、健康などの酒の社会的な問題について、また、街づくりという視点から、地場産業の振興について考えていくべきである。
  • ・ 酒類販売業者にも一定の社会的な責任があるということを打ち出した方がよいのではないか。また、産業の健全な発達の取組については、その実効性をキチンと担保すべきである。
  • ・ 酒類産業の健全な発達については、「健全」に力点を置くのであれば、行政がそれに必要な施策等を行うことは問題ないと考える。
  • ・ 国税庁が酒類産業行政のイニシアチブをとり、また、公正取引委員会、警察庁、厚生労働省等、関係省庁と連携し酒類産業を育成していくことを明示すべきではないか。
  • ・ 国民の健康について配慮すべき観点から、料飲店についても関係省庁と連携して取り組んでいく必要がある。
  • ・ 規制は、地域性も含めて考えていく必要があり、その地域に特殊要因があれば、弾力的に運用できるようにすべきではないか。
  • ・ 大学内やガソリンスタンドの酒類販売、深夜販売等、人的要件及び販売体制について、考え方の整理を行うべきである。
  • ・ 新たな規制を策定・施行した場合、その規制についてのモニタリングや第三者的機関による外部評価が必要と考える。
  • ・ 経済的な側面はできるだけ自由化し、消費者の自己責任に任せるべきであるが、消費者に自己責任をとれるような情報の提供は、業者には全て任せてもできないため、行政が何らかの形で関わってもよいと考える。
  • ・ 酒類は致酔性を有する飲料であり財政物資であるため、特殊なモノであるというのは理解できるが、あらゆるモノ・産業には特殊性があり、酒類のみ突出しているわけではない。例えば、不当廉売における独禁法上の取扱についても酒類だけに限ってということではない。
  • ・ 市場経済で対処できるものについては、できるだけ市場経済に任せるべきである。